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贈与関連情報【千代田区 税理士 原俊之事務所】

贈与税とは 【贈与税金】

贈与税はそもそも相続税を補完するための税金です。

これはどのようなことかといいますと、相続税が課される前に財産を子などに財産を移すことにより相続税の課税を逃れることを防止するために贈与税が設けられたからです。

したがいまして、より財産の移転をしやすい贈与の方に原則として高い税金が課されるようになってます。

但し、近年、ご年配の方から消費意欲の高い若者への財産移転を図るため、税制上、贈与税に各種特典が作られるようになりました。

贈与税の申告期限は翌年2月1日から3月15日までとなっいます。

 

贈与税の税率(一般贈与)

※20歳以上の者が直系尊属からの贈与の場合は下記より若干優遇あり

基礎控除後の課税価格  

税率(%) 

控除額 

200万円以下

10

300万円以下

15

10万円

400万円以下 

20

25万円

600万円以下

30

65万円

1,000万円以下 

40

125万円

1,500万円以下45175万円

3,000万円以下

50

250万円

3,000万円超55400万円

お子様等への財産移転という目的で、多く贈与は利用されております。また、相続税を節税するための1つの方法として生前に贈与する方法があります。

生前に贈与をした財産は基本的には相続税の対象にはなりません。これを利用して相続財産を減らすことで、相続税を圧縮することができます。(但し、例外として、相続開始前3年以内の贈与財産や相続時精算課税制度を利用した贈与財産等は相続税の対象になります。)。

 

1.暦年贈与
通常の贈与では、年間贈与額110万円の非課税枠があります。これを利用して毎年110万円程度の贈与を行うという方法があります。財産の移転に時間はかかりますが、もっとも確実かつ安全な方法です。

とくに、名義変更で登記等が必要な不動産より、同族会社の株式贈与や現金贈与等に向いてます。

(留意事項)
贈与を行ったという証拠を後日のために残しておくことが望ましいです。
相続税の税務調査の際に、税務調査官はできるだけ相続財産に組み込もうと躍起になることがありますので、事前にきっちり対抗できるようにしておきましょう。

例:贈与契約書(確定日付をもらうのが望ましい)、贈与税の申告、会社の議事録、株主名簿等

 

2.贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦間でマイホームの家屋やその敷地である土地、あるいはマイホームの取得資金を贈与して翌年3月15日までにマイホームを取得した場合には、通常の110万円の基礎控除の他に2,000万円の配偶者控除が受けられます。(つまり2110万円の贈与税の非課税枠があり)

贈与税が節税できるとともに、先に贈与で財産を移転すれば、将来の相続税の対象となりませんので、相続税の節税もできます。

 

3.相続時精算課税制度
上記の通り、贈与は、原則では1年間で110万円までが非課税です。ご存知の方も多いと思いますが、相続時精算課税制度を利用すると2,500万円まで(贈与税が)非課税で贈与が可能です。

もし、贈与財産の価格が上記の非課税金額を超えた場合には、通常の贈与税の税率と異なり、超えた金額に20%の贈与税が課せられます。

なお、相続時精算課税制度は上記の金額まで贈与税は非課税ですが、相続の際に相続財産に組み込まれて、相続税の対象となります。ですので、完全な非課税ではありません

また、大きな贈与について相続時精算課税制度で贈与税を払った場合、その贈与税は相続税の前払いという形になり、相続が発生したときには相続税から控除して精算されます。

「それでは節税にならないのでは?」

このような疑問が生じるかもしれませんが、節税やその他の特典もあります。
以下のような場合です。

物件価格の値上がり分を節税
相続時精算課税制度は、上述の通り、相続の際に相続財産に組み込まれて、相続税の対象となります。但し、その価格は相続時の評価額ではなく、贈与時の評価額で固定されます

つまり、物件の価格が上がった場合、その値上がり分については、相続税の課税がされずに節税できることとなります。今のように不動産物件や株式の値段が下がっている時代では1つのチャンスかもしれません。つまり、

●物件が値上がりした場合には、相続税の節税になる

というメリットがあります。ただし、一方デメリットもあります。

「デメリット」
●一旦この制度を利用した場合には、この制度を利用した贈与者からのその後の贈与に関して、年間110万円の非課税枠を適用することができなくなること
●物件が値下がりした場合には、相続税の増税になる

相続争いを避けることができる
相続時精算課税制度の特徴としては、他に遺言を行わなくても生前に財産を分けられるということです。

つまり、生前に贈与を行うことで、そもそも相続時に遺産分割対象の財産がなくなるため、相続争いを避けることができますまた、

遺言に伴う弁護士等の高額な報酬の支払いが必要無くなる

というのも大きなメリットです。

家賃収入分を節税
マンション経営等の不動産賃貸業を行っている場合には、その該当する収益物件を子供等に移転しておくと、その後の家賃収入は当然、その所有している子供等に帰属することとなりますので、家賃収入等の現預金の増加分が相続財産となりませんので、結果として節税ができます。その家賃収入等により、相続人の相続税の納税等にも充てることができます。

 

4.住宅取得等資金の贈与税の最低500万円非課税
平成24年~平成26年までの間に、実父母又は祖父母から、住宅の新築・取得や増改築等の資金の贈与を受けた場合に、一定の要件を満たせば、最低500万円非課税にできるという制度です。

【特徴】
●贈与を受けた金銭は相続税で精算はされません。(相続時精算課税と異なり、純粋な非課税です。)
●父母だけでなく、祖父母からの贈与も対象

「非課税枠」
平成24年 平成25年 平成26年
一般住宅 1000万円 700万円 500万円
注)省エネ住宅 1500万円 1200万円 1000万円


(注)省エネ等基準(省エネルギー対策等級4相当であること、耐震等級(構造躯体
の倒壊等防止)2以上であること又は免震建築物であることをいいます。)

 

5.贈与税 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税
直系尊属(両親、祖父母)から30歳未満の直系卑属(子・孫・ひ孫)に対して、受取人1人あたり1500万円(学校等以外に支払われる金銭は500万円)までを教育資金の為の信託等にすることを条件に、贈与税を非課税とする制度です。25年4月1日~平成27年12月31日までの贈与に適用されます。

この非課税制度は、教育資金として使用するのが前提ですので、30歳に達した時点で信託等から使用していない残がある場合、その残金については、その時に贈与があったものとして、贈与税が発生します。

お孫さん等にこの制度を利用して生前に贈与を行なえば、大幅な相続財産の移転をできることとなります。また、贈与後3年以内に相続が発生しても、3年内贈与加算の対象には原則としてなりません。

但し、教育資金として使用しなかった残金額について贈与税が課されてしまう点には注意が必要ですし、相続人に関しては、相続前3年以内の残金額については相続税の課税対象となります(残金額について払った贈与税は相続税から控除できます)。


生前贈与や相続時精算課税制度のご相談なら 千代田区 税理士原俊之事務所

相続時精算課税制度の詳細

【適用対象者】
1 贈与者は、65歳以上の親(住宅資金贈与の特例の場合は、年齢制限無し
2 受贈者は、満20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)。

 

【適用手続】
1. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署へ本制度を選択する旨を届出
2. 最初の贈与の際に届け出れば、相続時まで本制度の適用を継続 (変更不可)
3. もらう方の子供である兄弟姉妹が別々に、贈与する者である父、母ごとに選択可能
4. 贈与財産の種類、贈与金額、贈与回数に制限は一切ない。

 

【税金の計算等】
 (贈与時)
1. 制度の対象となる親からの贈与財産について、他の贈与財産と区別して、贈与時に贈与税(軽減)を納税
2. 申告を前提に、2,500万円の非課税枠(限度額まで複数回 使用可)、これを超える部分については税率20%で課税。 

(相続時)
1. 選択した子は、制度の対象となる親からの相続時に、それまでの精算課税を利用した贈与財産が相続財産に合算して 相続税額を計算し、そこから既に支払った贈与税相当額を控除
2. 相続税額から控除しきれない贈与税相当額は還付
3. 相続財産と合算する贈与財産の額は、贈与時の時価(相続税評価額)



【通常贈与と相続時精算課税制度の比較】

 項目

 通常贈与

 相続時精算課税

 住宅取得等資金の
贈与税

 贈与者・受贈者

 親族のほか、第三者からの贈与を含む

 65歳以上の親(住宅資金贈与の特例は除外から20歳以上の子への贈与

 親又は祖父母

 選択

 −

 必要(父母ごと、兄弟姉妹ごとに選択)

一度選択すれば、相続時まで継続適用

 必要

 控除

 年間110万円

 特別控除:2,500万円

 最低500万円

 税率

 10%~50%

  一律 20%(贈与税)

 10%~50%

 相続時精算

 原則なし

(3年以内贈与加算はあり) 

・ 相続時の納税義務者になる場合のみあり
(相続税を超えて納付した贈与税は還付)

・贈与財産を贈与時の時価で合算

 無し

【住宅資金特例の対象となる住宅】

 項目

床面積 

 築後経過年数・工事費用

 住宅の新築・取得、
買換え・建替え

  50㎡以上

 既存住宅の場合のみ制限あり
耐火建築物    : 築後 25年以内
非耐火建築物 : 築後 20年以内

 住宅の増築、改築、
大規模修繕等

 (増改築後)

50㎡以上

  工事費用 100万円以上

特殊な贈与財産

1.みなし贈与財産
贈与は、無料で財産をあげる他、以下のようなものも贈与とされます

(1)保険金の受取人以外の人が保険料の負担をしていた生命保険金や損害保険金
(2)著しく低い価格で売却を受けた財産
(3)連帯債務者が自分の負担するべき割合を超えて債務を弁済した金額
(4)債務の免除を受けた金額
(5)同族会社に対する財産の無償提供等で株式の価値が増加したケースとか、有利な価格で増資の引き受けをしたケース
(6)対価を払わずに取得した部分の財産(共有取得等)

 

2.贈与税が非課税の財産
たとえ、贈与であっても次のようなものは贈与税は通常非課税となっております

(1)通常の生活費や教育費
・・・例えば、親が払っている子供の生活費などこれに贈与税がもしかかるようですと逆に問題です。他には仕送りなどもありますが、仕送りは毎月等送らずに1年分を一度に渡したりすると贈与と認定される可能性があります。

なお、教育費でしたら、H25年度改正の教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度もあります。

これは、25年4月1日~平成27年12月31日までの教育資金の贈与の場合、直系尊属(両親、祖父母)から30歳未満の直系卑属(子・孫・ひ孫)に対して、受取人1人あたり1500万円(学校等以外に支払われる金銭は500万円)までを教育資金の為の信託等にすることを条件に、贈与税を非課税とする制度です。

なお、教育資金として使用するのが前提ですので、30歳に達した時点で信託等から使用していない残がある場合、その残金については、その時に贈与があったものとして、贈与税が発生します。

こちらは、教育コストが相対的に上がっている現状では、家庭に嬉しい制度です。
但し、教育資金として使用しなかった残金額について贈与税が課されてしまう点には注意が必要です。

(2)社交上必要と認められる香典、贈答、お見舞
・・・通常のお付き合いで必要なものです。

(3)損害賠償として受けた慰謝料や見舞金

(4)離婚することで受けた財産分与
・・・例えば元旦那からもらった離婚の財産分与は奥様には課税されません。注意点として、この場合、不動産等を分与した場合は、元旦那に譲渡所得の所得税が発生します。

 

千代田区 税理士原俊之事務所

たまに年間110万円の枠内で現預金を贈与しているという話を聞くことがあります。
贈与とは「あげます」「いただきます。」という双方の合意があって初めて成立する契約です。

したがいまして、例えば、親が子供の知らないところで子供名義の預金を延々と積み立てていても、子供はそもそもその存在自体知らないので、毎年もらったという意識はありません。

発見した際に今まで毎年もらっていたことにすればよいと思うかもしれませんが、税務署はそんなに甘くはありません。

毎年貰っていたとする前提条件として、まず、その預金がそもそもその子供のものであることです。その子供のものであるというのは名義ではなく、以下のような実態から判断されます。

●通帳の管理者
●銀行印の管理者
●キャッシュカードの管理者
●過去の贈与の贈与税申告の有無

上記の実態からその通帳がそもそも子供のものではなく、また、過去の贈与を立証する材料も乏しければ、過去の預金の積み立てについて贈与が成立していると主張することは難しいです

そうなると、子供名義であっても、実際の親の相続時では、本来親の財産であると認定され、相続財産に組み込まれ、相続税の対象となります。

【贈与を主張するために】
上記から、過去の贈与についての立証をするために、以下のことを行っていた方が良いです。

●110万円をわずかに超える金額で贈与税の申告を行って、贈与税を納める
(例、111万円を贈与して1千円納税する)
●贈与契約書を作成して、公証人役場で確定日付をとっておく
●子供の成人後は、預貯金は子供が管理する(未成年のうちは、親権者である親が管理)

【その他】
金銭贈与は不動産贈与と異なり、気軽にできる半面、証拠が残りにくいというデメリットもあります。但し、贈与に関して不動産のように登記費用等は発生しないので、少額の贈与でしたら金銭は不動産より向いてます。

 

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贈与税の納税

税金は金銭一括納付が原則ですが、贈与税では延納と呼ばれる分割納付の特例も規定されてます。(贈与税は相続税と異なり、物納は無い)

延納とは、贈与税を年1回の元金均等払いで分割納付する方法です。いわゆる利子税と呼ばれる金利が発生します。

・分割払いの期間は5年
・金利は原則年利数%

【認められる前提条件】

●現金一括払いが困難
●贈与税の額が10万円超
●原則、担保の提供が必要
●延納申請書の提出

担保も必要となり、また、そもそも申請が認められないケースもありますので、注意が必要です。但し、金利等も考えると銀行から借り入れできるのであれば、銀行等から借りて払った方が有利な場合が多いと思います。

【延納許可限度額】
延納が認められる限度額は以下となってます。贈与税−(その人の所有する現預金・換金可能な財産−生活費3ヶ月分−事業に当面必要な資金)

 

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