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贈与の種類 【贈与税控除等】

お子様等への財産移転という目的で、多く贈与は利用されております。また、相続税を節税するための1つの方法として生前に贈与する方法があります。

生前に贈与をした財産は基本的には相続税の対象にはなりません。これを利用して相続財産を減らすことで、相続税を圧縮することができます。(但し、例外として、相続開始前3年以内の贈与財産や相続時精算課税制度を利用した贈与財産等は相続税の対象になります。)。

 

1.暦年贈与
通常の贈与では、年間贈与額110万円の非課税枠があります。これを利用して毎年110万円程度の贈与を行うという方法があります。財産の移転に時間はかかりますが、もっとも確実かつ安全な方法です。

とくに、名義変更で登記等が必要な不動産より、同族会社の株式贈与や現金贈与等に向いてます。

(留意事項)
贈与を行ったという証拠を後日のために残しておくことが望ましいです。
相続税の税務調査の際に、税務調査官はできるだけ相続財産に組み込もうと躍起になることがありますので、事前にきっちり対抗できるようにしておきましょう。

例:贈与契約書(確定日付をもらうのが望ましい)、贈与税の申告、会社の議事録、株主名簿等

 

2.贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦間でマイホームの家屋やその敷地である土地、あるいはマイホームの取得資金を贈与して翌年3月15日までにマイホームを取得した場合には、通常の110万円の基礎控除の他に2,000万円の配偶者控除が受けられます。(つまり2110万円の贈与税の非課税枠があり)

贈与税が節税できるとともに、先に贈与で財産を移転すれば、将来の相続税の対象となりませんので、相続税の節税もできます。

 

3.相続時精算課税制度
上記の通り、贈与は、原則では1年間で110万円までが非課税です。ご存知の方も多いと思いますが、相続時精算課税制度を利用すると2,500万円まで(贈与税が)非課税で贈与が可能です。

もし、贈与財産の価格が上記の非課税金額を超えた場合には、通常の贈与税の税率と異なり、超えた金額に20%の贈与税が課せられます。

なお、相続時精算課税制度は上記の金額まで贈与税は非課税ですが、相続の際に相続財産に組み込まれて、相続税の対象となります。ですので、完全な非課税ではありません

また、大きな贈与について相続時精算課税制度で贈与税を払った場合、その贈与税は相続税の前払いという形になり、相続が発生したときには相続税から控除して精算されます。

「それでは節税にならないのでは?」

このような疑問が生じるかもしれませんが、節税やその他の特典もあります。
以下のような場合です。

物件価格の値上がり分を節税
相続時精算課税制度は、上述の通り、相続の際に相続財産に組み込まれて、相続税の対象となります。但し、その価格は相続時の評価額ではなく、贈与時の評価額で固定されます

つまり、物件の価格が上がった場合、その値上がり分については、相続税の課税がされずに節税できることとなります。今のように不動産物件や株式の値段が下がっている時代では1つのチャンスかもしれません。つまり、

●物件が値上がりした場合には、相続税の節税になる

というメリットがあります。ただし、一方デメリットもあります。

「デメリット」
●一旦この制度を利用した場合には、この制度を利用した贈与者からのその後の贈与に関して、年間110万円の非課税枠を適用することができなくなること
●物件が値下がりした場合には、相続税の増税になる

相続争いを避けることができる
相続時精算課税制度の特徴としては、他に遺言を行わなくても生前に財産を分けられるということです。

つまり、生前に贈与を行うことで、そもそも相続時に遺産分割対象の財産がなくなるため、相続争いを避けることができますまた、

遺言に伴う弁護士等の高額な報酬の支払いが必要無くなる

というのも大きなメリットです。

家賃収入分を節税
マンション経営等の不動産賃貸業を行っている場合には、その該当する収益物件を子供等に移転しておくと、その後の家賃収入は当然、その所有している子供等に帰属することとなりますので、家賃収入等の現預金の増加分が相続財産となりませんので、結果として節税ができます。その家賃収入等により、相続人の相続税の納税等にも充てることができます。

 

4.住宅取得等資金の贈与税の最低500万円非課税
平成24年~平成26年までの間に、実父母又は祖父母から、住宅の新築・取得や増改築等の資金の贈与を受けた場合に、一定の要件を満たせば、最低500万円非課税にできるという制度です。

【特徴】
●贈与を受けた金銭は相続税で精算はされません。(相続時精算課税と異なり、純粋な非課税です。)
●父母だけでなく、祖父母からの贈与も対象

「非課税枠」
平成24年 平成25年 平成26年
一般住宅 1000万円 700万円 500万円
注)省エネ住宅 1500万円 1200万円 1000万円


(注)省エネ等基準(省エネルギー対策等級4相当であること、耐震等級(構造躯体
の倒壊等防止)2以上であること又は免震建築物であることをいいます。)

 

5.贈与税 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税
直系尊属(両親、祖父母)から30歳未満の直系卑属(子・孫・ひ孫)に対して、受取人1人あたり1500万円(学校等以外に支払われる金銭は500万円)までを教育資金の為の信託等にすることを条件に、贈与税を非課税とする制度です。25年4月1日~平成27年12月31日までの贈与に適用されます。

この非課税制度は、教育資金として使用するのが前提ですので、30歳に達した時点で信託等から使用していない残がある場合、その残金については、その時に贈与があったものとして、贈与税が発生します。

お孫さん等にこの制度を利用して生前に贈与を行なえば、大幅な相続財産の移転をできることとなります。また、贈与後3年以内に相続が発生しても、3年内贈与加算の対象には原則としてなりません。

但し、教育資金として使用しなかった残金額について贈与税が課されてしまう点には注意が必要ですし、相続人に関しては、相続前3年以内の残金額については相続税の課税対象となります(残金額について払った贈与税は相続税から控除できます)。


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