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1.青色申告者の損失は繰越せる
会計上損失であっても、法人税上は損失でないこともあります。
法人税上利益(≒所得)が発生する場合には、法人税が発生する場合もあります。
なお、所得がマイナスとなった場合には、青色申告法人はその※マイナスを9年間繰越すことができます。
※平成30年4月1日以後開始事業年度の発生欠損金は10年間となります。
つまり、後の事業年度に所得が発生した(儲かった)場合には、その前の事業年度から繰越したマイナスを、その儲かった事業年度の所得から引くことができ、税金を軽減することができます。
2.相殺できる金額
一般の中小企業ですと、以前に発生した繰越損失を発生した所得の範囲内で相殺に使うことができます。
たとえば、繰越欠損金が150万円あって、所得が100万円だとすると、100万円ー100万円で所得が0円となります(残りの50万円は繰越できます)
ただし、資本金等5億円以上の大企業の子会社などは制限がかかります。
・平成27年4月~平成29年3月開始事業年度・・・所得の65/100
・平成29年4月以後開始事業年度・・・所得の50/100
つまり、平成28年3月期ですと上記と同じ数字を使うと
100万円-100万円×65/100=35万円の所得となり、残りの115万円を繰越できます。
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