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税金対策等も、まずは税金がどれだけ現状でかかるのかを把握することから始まります。
そこで、ここでは、税金の前提としての、税率に関しての情報を伝えています。
会社の儲け等に対する税金は大きくは以下の3つとなります。
● 法人税
● 法人住民税
● 法人事業税
1.法人税
・・・管轄:税務署(資本金1億円以上は原則国税局)
法人税は、所得に税率を掛けて計算されます。
☆所得とは
所得とは、会計上の利益とは必ずしも一致しませんが、ほぼ同様のイメージで考えていただければと思います。これは、税金計算では、税法特有の申告調整と呼ばれる、調整が行なわれるからです。
☆青色申告者の損失は繰越せる
会計上損失であっても、上記の調整計算の結果、所得が発生する場合には、法人税が発生する場合もあります。なお、所得がマイナスとなった場合には、青色申告法人はそのマイナスを現在※10年間繰越すことができます。
※平成30年3月31日以前開始事業年度の発生欠損金は9年間となります。
つまり、後の事業年度に所得が発生した(儲かった)場合には、その前の事業年度から繰越したマイナスを、その儲かった事業年度の所得から引くことができ、税金を軽減することができます。
下記3.の法人事業税の計算においても同様に、マイナスを繰越せます。
2.法人住民税
法人住民税は以下の2種類からなります。
・・・管轄:都道府県税事務所と市町村役場(東京都23区では都税事務所が一括管轄)。
(1)法人税割
法人税額に税率を掛けて計算される税金
(2)均等割
事業所に対して課される税金
☆法人税額に税率を掛けて計算される税金(法人税割)
法人税の計算ででた法人税額に税率を掛けます。当然のことながら、法人税が発生しない場合にはこの法人税割も発生しません。なお、地方税ですので、都道府県市町村によって、税率が変わってきます。
☆事業所に対して課される税金(均等割)
赤字でも(法人税が発生しなくても)課される税金です。場所代というイメージで考えていただければと思います。この税金は、最低でも東京都23区では年間7万円を必要とされ、資本金等と従業員数で税金が変わってきます。また、地方税ですので、都道府県市町村によって、税金の金額が多少異なってきます。
3.法人事業税
法人事業税は、所得に税率を掛けて計算されます(地方税)。
・・・管轄:都道府県税事務所
地方税ですので、都道府県市町村によって、税率が変わってきます。なお、法人税同様、損失を繰越すことができます。
下記【会社の儲け等に対する税率表】のとおり、概算の税率としては、だいたい23%~38%となっています。
(参考:事業所2ヶ所以下で、資本金1億円以下の東京都23区の一般中小企業の税率)
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法人税 | 法人住民税 | 法人事業税 | 地方法人特別税 | |
課税標準 | 所得 | 法人税額 | 所得 | 事業税(所得割) |
税率 | 所得800万円までの部分 15% | 法人税額1,000万円以下の会社 17.3% | 所得400万円まで の部分 2.7% | 左記法人事業税 の81% |
所得800万円超の部分 25.5% (H2704以後開始事業年度23.9%) | 法人税額1,000万円を超える会社 20.7% | 所得400万円~800万円 の部分 4% | ||
− | − | 所得800万円超 の部分 5.3% |
法人住民税の均等割(≠場所代)の税額 | ||||
資本金等の額 | 市区町村内 | 都民税 東京都 23区) | 都民税 (東京都 23区以外) | 市町村民税 (東京都23区以外) |
1億円超~10億円以下 | 50人超 | 53万円 | 13万円 | 40万円 |
50人以下 | 29万円 | 13万円 | 16万円 | |
1千万円超~
1億円以下 | 50人超 | 20万円 | 5万円 | 15万円 |
50人以下 | 18万円 | 5万円 | 13万円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 14万円 | 2万円 | 12万円 |
50人以下 | 7万円 | 2万円 | 5万円 | |
上記以外の法人等 | − | 7万円 | 2万円 | 5万円 |
(注1)資本金等とは資本金だけでなく、資本積立金とよばれるもの(資本準備金等)もプラスした金額です。
(注2)資本金等の額が、10億円超のケースは割愛しています。
平成27年4月1日以後開始事業年度は、減資して欠損填補にあてた場合、
従来は法人住民税で変化はありませんでしたが、今後は原則として削減できます。
法人住民税均等割は原則として、資本金等と社員数で変動しますが、
その判定の元となる資本金等の削減をできます。
減資により資本金または資本準備金の額を資本剰余金に振り替えてから、
欠損填補は1年以内に行う必要があるので注意が必要です。
なお、過去に行われた無償の増減資等についてもその計算上考慮されるという素晴らしい制度ですので、以前行った無償減資があれば、再確認ください。
また、税務上の資本金等の額の下限は会計上資本金+資本準備金の合計額となります、
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