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税務調査の流れや頻度等

税務調査についての情報

1.概要
税務調査は、簡単に言うと、会社(中小法人では実際の作業は税理士)が作成した申告書に記載された税金の計算の額が、法律等にしたがっているかを、税務署職員(大規模会社等は国税局職員)がチェックするために主として来訪して、調査することです。

税務署職員が来訪するということは、対応に時間を取られ、また、精神的苦痛があり、調査の結果、追徴税額等が発生すれば、納税者の資金繰計画にも支障が生じることとなります。

 

2.調査順序
調査の順序としては、税務署等でのレベルの準備調査から実地調査になります。

(1)準備調査
準備調査では、会社からの法定の書類として提出された書類や取引先から入手した資料を基に、訪問前に税務署内での調査が行われます。

実際の書類としては、過去に提出された申告書一式や取引先に税務調査に入って入手した書類、あるいは、資料箋(税務署から各費目ごとの取引の明細の提出のお願いにより提出される書類)等になります。

また、準備段階では外観調査も行われます。業種等によりその方法は様々ですが、飲食店などは実際にその店に伺い、座席数や回転率等をチェックします。また、不動産の所有等あれば、その概況などもチェックします。

この準備調査では、その調査担当者の税務調査の経験や素質等がかなり影響して、調査の戦術をかためてくることとなります。

 

(2)実地調査
実地調査は、その名のとおり、会社に訪問して調査を行います。これが狭義の税務調査となります。通常は、事前に会社(顧問税理士がいる場合には、原則顧問税理士)に連絡が入り、日程調整のうえ、調査に入ることとなります。

実地調査にも、いくつか種類があり、通常の一般調査、反面調査、特別調査、特殊調査等あります。一般の調査は、いわゆる会社に訪問して、社長や経理担当者に質問を行い、帳簿書類をチェックして、現物確認等を行う調査となります。ほとんどがこの一般調査に位置づけられます。但し、現金商売を行っている業種等は事前の通知も無く行われる、現況調査もあります。

反面調査では、取引先や銀行などに調査を行い、会社の処理との整合性の有無や不正の有無等の確認を行います。また、その会社の調査自体が実は他の会社の反面調査ということも有り得ます。この反面調査がありますので、取引先等に迷惑をかけられない部分もあります。

特別調査では、申告に不備が多い場合や不正が見込まれる場合に細部にわたり行われる調査です。

・税務署では特別国税調査官(いわゆる「特官」)
・国税局では資料調査課(いわゆる「料調」)が担当します。

したがいまして、これらの役職の方が調査時に訪問される場合には、気を引き締める必要があります。特殊調査では、その対象会社のみならず、グループ会社等を一まとめにして調査が行われます。

 

3.調査頻度
調査の頻度としては、確実にこの年というものはありませんが、税制改正により税務署が更正決定できる期間が2年延長したため、利益が継続的に生じている会社等は3~5年に1回は通常あります。

なお、毎年赤字のような会社や不動産管理会社のような節税目的の会社等はめったに税務調査は無いようです。

このような会社の中には設立以来全く調査の無い会社もあります。逆に、過去に大きな不正を行っているような会社はより短いサイクルで調査があることが考えられます。

遡られる期間としては、まず3年間で、調査の結果さらに誤り等が見込まれる場合はさらに2年遡るの(計5年間)が実務的な税務調査です。不正がある場合は7年遡るケースもあります。

 近年税務署内の決済等の都合により、税務調査から調査終了の連絡までかなりの月数がかかるケースが増えてきてます。

 

4.会社の区分と業種による調査対象の差異

税務当局では、「申告良好法人」、「要調査法人」、「その他の法人」の3区分に法人を区分しているようです。

ほとんどの法人はその他の法人に該当しますが、申告良好法人に区分されると今後の調査等も甘くなる傾向になるようです。逆に過去不正等を行った会社は要調査法人に区分され、調査が厳しくなる傾向になるようです。

なお、業種的に不正の多い業種は、それだけで税務調査が他の業種に比較して厳しくなります。具体的には、建設業界やパチンコ等のレジャー関係、その他歯医者等も該当するようです(近年は少々変わってきているようですが)。

 

【税務調査が狙われやすい会社】
・利益が比較的出ている会社
・数字の変動が激しい会社
 (例) 原価率等の比率が毎期おおむね類似していない
在庫や売掛金の増加が売上や仕入れに比例していない
・新業種の会社
  勉強のためというのも加味して、税務調査が実施されることも考えられます。
・特別損益項目で大きな項目が発生した会社

 

5.調査の事前準備
 税務調査の連絡があった場合には、調査前に準備を行うことが望ましいものです。顧問税理士がいる場合には、ご相談されると良いかと思います。

 準備としては、まずは、過去の申告の中で、調査が重点的に行われる思われるところや対策が必要な部分の列挙と税務当局への対応の方針なども考えておくと良いと思います。

それから、口答のみでは済む話ではないので、各種書類をチェックして、それらの関連書類も調査官に求められたらすぐに出せるようしておくことが望ましいものです。

 税務調査官も上司(統括官等)への説明や署内決済等のためにも書類が必要となります。税務調査に積極的に協力すると予定より早く終了することもあります。

 

 具体的には、各種議事録・契約書類・請求書や領収書等・社内規程・稟議書等は重要書類として整理が必要です。なお、抜けている書類等があれば、その対策も練っておく必要があります。

また、過去の総勘定元帳や一人別源泉徴収簿等も揃えておくことが必要です。最低でも3期分はすぐに出せるよう準備すべきです。

 

6.調査の流れ
 税務調査においては、通常の中小法人では、おおむね1日~3日程度(2日が一番多い)です。

 基本的に初日の最初は、まずは、社長に対する会社の概要等の質問から始まります。雑談から入りますが、ここで余計なことを色々と話してしまいますと、調査が長引く可能性もありますので、必要なだけを話すことをお勧めします。ここで、会社の状況把握と調査ポイントの絞込みが行われます。

 だいたい初日は、営業取引が中心となります。つまり、売上・仕入・在庫などについて中心となります。調査が1日の場合には、他の全てを行うこととなります。

 なお、翌日以降は、営業取引の続きや人件費・経費と大きく分けると流れていき、この3つに大きくは区分できます。したがいまして、商品等やサービスの流れを書類等でスムーズに説明できるようにしておくと宜しいかと思います。

 

 それから、質問に対しては、必要最低限の回答にとどめて、あまり余計なことを話さないほうが調査をスムーズに終わらせることができます。余計な情報は、調査官も無視できずに、さらに必要以上に調査に踏み込ませるキッカケにもなります。

 なお、税務調査を拒否した場合やうそをついた場合等は罰金等が課される可能性がありますので、ご留意ください。

 

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