起業時・成長時の融資・節税のサポートは、千代田区の 「税理士原俊之事務所」 にお任せください!

東京都 千代田区 税理士 原俊之事務所

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋一丁目7番10号 山京ビル本館305

営業時間

月~金:9:00~18:00
(祝日除く)

社宅家賃

1.概要
社宅(しゃたく)とは、社員の福利厚生の一環として、会社が用意した住居のことです。社宅の形態としては、以下の2つがあります。

(1)他から借りる形態(借上げ社宅)
・・・大家とは会社が契約して、会社が社員に使用させるという流れ
(2)会社が所有する形態(自己所有社宅)
・・・会社が所有している建物を社員に社宅として使用させる流れ

 

2.メリット等

(1)他から借りる形態(借上げ社宅)

【メリット】
・支払った家賃について相当部分が経費となる(一部社宅使用料徴収後)
・仲介手数料、更新料(20万円以上は契約期間で費用化)等が経費となる。 

【デメリット】
・給与計算が煩雑となる
・入居者から徴収する社宅家賃の計算が煩雑

(2)会社が所有する形態(自己所有社宅)

【メリット】
・減価償却費が経費となる(一部社宅使用料徴収後)
・固定資産税、保険料、修繕費(内容等により固定資産計上)等が経費となる。

【デメリット】
・入居者から徴収する社宅家賃の計算が煩雑で金額の見直しも随時必要
・給与計算が煩雑となる

 

3.給料との比較
上記より判明するように社宅家賃は実質自宅について税金面で様々考慮されるので非常にお得ですので、ぜひ活用いただけたらと思います。社宅に代わり、給料で出しても原則として会社の経費となることはなりますが、給料で出すと

●所得税、住民税の増加
●社会保険料の増加

となりますので、税金面で、社宅家賃の方が得なのは分かるかと思います。


4.入居者から徴収する家賃
社宅は会社として福利厚生の一環、すなわち、その入居者である社員が会社から利益を受けることとなります。

税金では、そのような利益というのも広い意味の給与と考えるのが原則ですが、定められた一定額以上の家賃を徴収していれば、給与としなくても良い。とされています。

具体的な計算は専門的となりますので、ここでは割愛させていただきますが、以下のように区分され、計算方法も異なります。

(1)役員社宅
豪華社・・・原則床面積240㎡超
② 社宅(借上げ社宅、自己所有社宅)・・・原則99㎡超240㎡以下(非木造、共用部分も含む)
③ 小規模社宅(借上げ社宅、自己所有社宅)・・・原則99㎡以下(非木造、共用部分も含む)


(2)従業員社宅(借上げ社宅、自己所有社宅)
上記から分かりますように、役員社宅は自分でコントロールができるため、いくつか区分を作り、厳しくチェックされるようになっています。基本的には従業員社宅より役員社宅の方が社宅使用料を多く徴収する必要があります。

 

5.水道光熱費等の取扱い
水道光熱費等は入居者が全額負担する必要がありますので、ご注意ください。

 

 ただし、一般社員に導入した場合、単純に手取りが減ったというイメージで理解出来ない人も入る可能性がある点も注意が必要です。

 

 【税理士への無料相談はこちら】

千代田区 税理士原俊之事務所

お問合せはこちら

お気軽にご相談ください

お電話でのお問合せはこちら

03-5211-5945

営業時間:月~金 9:00~18:00 (祝日除く)

どのような内容のものでも、
とりあえず、対応させていただきます!

(税務相談は来所相談に限ります)

サイト内検索窓口
Google
WWW を検索 http://www.hara-zei.jp/ を検索

所長税理士挨拶

税理士 原俊之事務所の
税理士の原 俊之です。
ホームページにお越しいただき、ありがとうございます!

気になることがありましたらご連絡お待ちしてます

03-5211-5945

03-5211-5946

info@hara-zei.com

〒102-0072
東京都千代田区飯田橋一丁目7番10号山京ビル本館305

「飯田橋駅」 より徒歩7分

事務所紹介はこちら

ご相談はこちら

お問合せはこちら

03-5211-5945

info@hara-zei.com

営業時間:9:00〜18:00
(土日祝日除く)

千代田区税理士へお問合せ

贈与・相続のお問合せ