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事業承継

【参考】事業承継に最適な年齢

 東京商工会議所の調査によると
30代で事業承継すると全体の57%が事業を好転させたとのこと

 ちなみに20代は46%、40代前半は47%

 個々の事情等はあるが、
統計的に30代が全体的には事業承継に最適な年齢

 

 

1.事業承継対策とは


事業承継対策、抽象的には分かると思いますが、具体的に何ぞやと思うところかと思います。
具体的に明確に確立した定義はありません。

私なりに定義しますと、税金対策のみならず、今後の事業をスムーズに後継者に移行するための諸対策ということができると思います。当然ですが、事業基盤というのは経営者が基本的に練る話となります。

 

税金関係に関しては、前提条件を決めれば、現行の税制におけるインパクトはかなり高い精度で数字を算出できます。また、税金に関しては、メインの相続税のみならず、承継する会社の法人税・後継者個人の所得税等を加味して検討します。

ただ、注意すべきは相続税の税制改正は大きく行われることがままある点です。

 

例として、20年程度前までは、内部留保がある程度の会社について、資本金が1億円以上の場合、株価評価で有利な計算を行うことができていました。

しかし、税制改正により上記の制度は封じられたため、多くの会社で相続対策が無駄に終わりました。(しかも、増資を行ったことで、法人住民税が上昇しました。)

 

現在の規模が小さい会社で資本金が1億円の会社はこの名残りのケースが多いと思います。
このような改正もありえますが、とりあえず現行税制で考え、今後を多少予想し、事業承継対策を何年に一度かの頻度で検討し直すことで対応するのが良いのではと思います。

もちろん、税金以外の面も合わせて検討することとなります。

 

2.流れ


事業は様々ですので、決算作業等に比較し、定型化は難しいものです。ただ、事業承継対策にもある程度作業の流れがあります。簡略化すると以下のようになります。

(1)   現状分析
(2)   諸対策案の検討
(3)   対策案の実行
(4)   今後のフォロー

 

(1)現状分析
まず、初めに現状の分析を行わなくてはいけません。
その対象となる人についての資産・負債の洗い出しから始めます。資産の中で重要なものは、現預金、有価証券(支配している会社も含みます。)、不動産、の3つがおおむね共通して重要なようです。もちろん、個々人によって異なりますが、上記の3つは大抵重要です。

 

その他の資産も洗い出すこととなります。
その他の資産としては、保険金、死亡退職金、会員権、器具備品、構築物、金銭債権、書画骨董、車両、未収年金等その他を洗い出します。負債に関しては、未払税金、未払金、借入金、預り敷金、前受家賃その他となります。

これらの洗い出し作業が正確なほど、対策案も精度が増します。

ただ、注意すべきは税務署に申告する話で無いので、小さいものまでにあまりこだわりすぎては作業の手間がかかりますので、ほどほどに考えます。

 

また、現状の事業における損益・キャッシュフロー等も把握します。個人事業で行っている場合には、その個人事業の損益やキャッシュフローを出します。また、会社で行っている場合には、その会社のものを同様に検証します。

これを行うことで、事業承継対策の影響などをある程度予測できます。

また、相続後の後継者の見入りの検討、納税資金対策検討の上でも有用です。

その他、その対象者の家族構成、年齢構成も洗い出します。税額計算や対策案の検討、遺産分割の検討等に必要となります。

 

(2)諸対策案の検討
通常、相続対策を検討する上では、以下の3つが重要となります。

○財産評価対策
○納税資金対策
○遺産分割対策

ただし、事業承継を考える上では、上記に加えて、円滑な事業承継対策も検討すべきです。
なぜなら、税金のみを重視して、その後の事業が下降するのは望ましくありません

 

○ 財産評価対策
財産評価対策は基本的には、相続税の対象となる相続財産の評価を引き下げることにより、相続税を減少させることを主眼としております。ここで、節税方法等をいくつか検討していくこととなります。

 

具体的な手法はここでは割愛させていただきます。これは、その家族構成、所有会社の状況、年齢構成、事業内容、財産構成、その他により建てられる対策案のバリエーションが異なってくるからです。

また、対策案実行による事業に与える影響も加味して検討します。
それに、対策案実行による相続税への影響のみではなく、法人税や所得税等への影響も同時に検討します。

 

○ 納税資金対策
事業承継において、相続に関しては相続税、承継した事業に関しては法人税・所得税等課されることとなります。

現状で納税が可能か、どのような納税方法を取れるか、納税不足の場合の対策を検討します。相続税の納税方法としては、以下の3つがあります。

・金銭納付(借り入れによる納付も含む。)
・延納による納付
・物納による納付

 

これらの対策を考える上では、最初に現状における納税予想額を算出する必要があります。
それは現状分析で行います。また、対策案実行後の税金は財産評価対策と合わせて検討しております。ここでは、それらを踏まえて、具体的な納税方法の検討をします。

 

納税は金銭納付が原則であります。しかし、金銭納付困難場合には、他の延納や物納を検討します。

なお、延納利率より銀行借入利率のほうが低ければ、延納より借入を選択することも考えられます。どちらが良いかは今後の金利情勢等にもよります。

不動産の所有割合が大きい場合等には、物納の選択肢もあります。但し、物納は物納適格財産でないと国が収納しないため、その適格性の判定や、物納適格にするための土地の整理等も必要となる場合があります。

 

現在、物納の許可・不許可の判定が早期になされることとなり、物納要件が以前より厳しくなりました

その他納税対策には、支配している会社に相続した自己株式を売却した資金で納税する方法もあります。 この方法は、一定の要件の下、税率が優遇される規定があります。

 

○ 遺産分割対策
相続人が複数いる場合、生前に今後の方針を検討しておくことは重要です。 相続人には、奥様や事業後継者、その他の子供等想定されます。あるいは、複数の事業を営んでいる場合には、事業ごとに子供に承継させる考えもあります。

税金への影響とその後の事業の体制等や相続人の今後の生活資金等を検討していきます。


ここで、事業ごとに子供に承継させるような場合、会社分割等の手法もあります。ただ、会社分割を用いると、1社当たりの会社規模が縮小するため、 株式の評価方法の変更により、相続税が上昇することも考えられます

 

また、後継者がはっきりしている場合には、合併を行い、株式の評価方法の変更により、相続税が軽減することも考えられます。

将来的に遺産分割でもめる可能性がある場合や後継者に確実に事業を承継させたい場合等には、遺言書を作成することも考えられます。遺言書を作成する場合、公証人の手数料などは、遺産の額などで異なります。

なお、遺言執行人は、そのような財産処分権も有しているようですので、あまり良く知らない人(専門家も含む)に依頼するのは望ましくないと思います。信頼できる人に依頼しましょう。 

 

(3)諸対策案の実行
上記の検討した対策の中から、さらに採用する案を絞り込み実際に実行に移します。対策案は、すぐに実行可能なものや、時間をかけて行っていくもの等あります。 

実際の書類の作成や関係者間の調整が必要になる場合があります。

 

(4)今後のフォロー
対策案の実行の結果やその後の情勢の移り変わり等を見て、今後の動向を見通す必要があります。

なお、事業形態や財産構成なども移り変わりますので、現状分析等を何年かに一度、再検討していくことが、円満かつ円滑な事業承継に必要と思います。

 

簡単に事業承継対策について記載しましたがいかがでしたでしょうか。

事業承継対策について話し出せば、きりが無いくらい話題がでてきます。税金も重要ですが、将来の相続人の生活を最重視して考えるべきでしょう。

 

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