起業時・成長時の融資・節税のサポートは、千代田区の 「税理士原俊之事務所」 にお任せください!

東京都 千代田区 税理士 原俊之事務所

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋一丁目7番10号 山京ビル本館305

営業時間

月~金:9:00~18:00
(祝日除く)

日当

 出張の旅費日当を活用しよう。

 旅費日当を使って節税が可能ですので、紹介させていただきます。

 税務上、出張の場合、旅費規程を作成しており役職ごとに日当金額を定めておくと、その金額が一般的な金額から逸脱していなければ、給与とは別枠で、出張者に旅費日当を支給することが可能です。


 その場合の旅費日当は会社の経費となる一方、もらった本人は個人の所得税対象にならないため、税制上お得です。
 通常、日当は交通費、宿泊費などとは別に1日当たりいくらという定額で支給されます。

 

但し、注意点として以下があります。


・旅費規定を制定したら、そのとおりに支給しないといけない(社長や特定の人だけ支給するということはできない)

 つまり、旅費規定に基づいて社員が出張したら、当然ながら社員にも旅費日当を支給しないといけません(役職での格差はつけられます)。
社員の主張が多い会社ですと、経費が事実上増加してしまうことにもなりかねません。

 

・日当の適正金額は?

 国内出張と海外出張でも異なりますし、出張先によっても異なります。
 他社の日当の事例などもありますので、そういった金額を勘案することが多いですし、
 会社の規模や経営成績、そして給与水準などの個別事情もそれに加味したりします。


 月給が高い方の余分な拘束時間などを考慮すれば、ある程度の金額を支給することも妥当だったりもします。
 ですので、一概にいくらなら良いというわけにはいかないです。
 統計資料などありますので、そちらを参考に設定することが考えられます。

 なお、あまりに高額な場合は認められずに給与扱いとなることもありますので、注意が必要です。

 

 【税理士への無料相談はこちら】

千代田区 税理士原俊之事務所

お問合せはこちら

お気軽にご相談ください

お電話でのお問合せはこちら

03-5211-5945

営業時間:月~金 9:00~18:00 (祝日除く)

どのような内容のものでも、
とりあえず、対応させていただきます!

(税務相談は来所相談に限ります)

サイト内検索窓口
Google
WWW を検索 http://www.hara-zei.jp/ を検索

所長税理士挨拶

税理士 原俊之事務所の
税理士の原 俊之です。
ホームページにお越しいただき、ありがとうございます!

気になることがありましたらご連絡お待ちしてます

03-5211-5945

03-5211-5946

info@hara-zei.com

〒102-0072
東京都千代田区飯田橋一丁目7番10号山京ビル本館305

「飯田橋駅」 より徒歩7分

事務所紹介はこちら

ご相談はこちら

お問合せはこちら

03-5211-5945

info@hara-zei.com

営業時間:9:00〜18:00
(土日祝日除く)

千代田区税理士へお問合せ

贈与・相続のお問合せ