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個人の確定申告は、大きく分けると以下の3つとなります。
確定申告をしなければならない人は、所得金額(注)の合計額が、所得控除(基礎控除等)の合計額を超えて、その超える金額に税率をかけて計算した税金から
配当控除、住宅ローン控除等の各種税額控除の金額を超える人です。
(注) 所得金額とは税法用語で、【税務上の利益】というイメージです。
なお、これに該当しても、1ヶ所から給与を受けているサラリーマンで副業等ない場合は年末調整を行なっていれば、確定申告は必要ありません。
年末調整を行なっていても、確定所得申告が必要(義務)の人は、以下の人です。
確定所得申告書の提出時期は翌年2月16日から3月15日までです。
なお、土曜、祝日がその日に該当する場合には、その次の平日が期限となります。
以下(1)~(3)の場合、
これらのために確定損失申告書を提出することができます(任意)。
(注1) 純損失とは、その年の損失と益を相殺しても(相殺できないものもある)相殺しきれずに、残った損失。
この対象となる損失は、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の損失のみに限定されます。
(注2) 雑損失とは、災害、盗難、横領により、住宅用家屋等に生じた損失です。
損失は、繰り越したり、前年の儲けと合算したりする方が得です。その分税金を節税できます。
なお、損失のうち、繰り越せたり、繰り戻したりできるものは限られているのでご注意下さい。
純損失の繰越は、その損失が発生した年で、白色ではなく青色申告をしていないといけません。
また、その後においても、損失を繰越すためには申告書を提出する必要があります。
純損失の繰戻しは、その損失が発生した年とその繰戻す年(前年等)の両方とも青色申告をしていないといけません。
確定損失申告書の提出時期も翌年2月16日から3月15日までです。
なお、土曜、祝日がその日に該当する場合には、その次の平日が期限となります。
2. 確定所得申告をしなければならない場合
3. 確定損失申告をできる場合
この2つに該当しない場合に、以下のケースでは、源泉所得税等の還付を受けるための確定申告書の提出をすることができます(任意)。
この還付等を受けるための申告は、提出期限は特に無いので(時効はあります。)、翌年1月最初から提出できます。
税務署があまり混んでない時期に申告されるとスムーズにできます。
また、
2. 確定所得申告をしなければならない場合
3. 確定損失申告をできる場合
これらと異なり、提出期限が無いので、今回の分のみでなく、過去5年間遡って行なうこともできるのです。
ですから、過去医療費が多くて、医療費控除を受けられたのに、やり方が分からなくて還付申告をしておらず、後からしまった!と思っている人。
このような方も救済される余地があります。
(ただ、過去の書類を用意できるかどうかという問題はありますが・・・)
もちろん、過去5年間遡れるのは、その対象年度で申告をしてない場合です。
その過去の年度の申告をしていた場合には、更生の請求(基本的に過去※5年分)や嘆願書
(税務署にお願いする。) という別の手続で、還付をお願いするという立場となってきます。※H23年分以後の申告(H22年分までは過去1年)
なお、一番最初に申し上げましたが、この還付等を受けるための申告書を提出できる(任意)のは、あくまで、
2. 確定所得申告をしなければならない場合
3. 確定損失申告をできる場合
この2つに該当しない場合ですので、その点はご注意下さい。
確定所得申告をしなければならない場合(義務)で、申告書を提出しなかった場合には、「無申告」として、ペナルティーが課されます。
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