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役員給与 千代田区税理士原俊之事務所

役員給与

1.役員給与は厳しく監視されています
役員給与とは、もちろん、役員に対するお給料は含まれますが、税務では、実際支給するお給料のみが役員給与ではありません。さらにそれ以上のものが該当します。

給与とは、給料はもちろん、賞与、退職金、経済的利益も含まれます。 経済的利益とは、例えば、本人が個人的に負担すべきものを会社が負担して、経費処理している場合等があてはまります(例:家賃補助、保険料、ゴルフプレー代等)。

役員は従業員とは違い、会社とは雇用関係ではなく、委任関係にあり、また、会社の経営者として、自分の給与をある程度自由に決定できる立場から、税務上、利益操作を防ぐために、各種規定が存在しています。

要するに、中小企業では、役員とオーナーが一致している場合が多く、税金を操作できることから、それを国がある程度防止しているということです。

 

2.役員とは
役員とは、会社法上の登記上の役員だけでなく、税法特有の【みなし役員】も税務では役員と同様に取り扱われます。この【みなし役員】に該当する人については、同様に、役員給与の税務の制限が適用されます。

【みなし役員】は、次のような人が該当します。

●従業員ではないが、その会社の経営に関与している人
●同族会社の使用人で、一定の持株要件(配偶者も含む)を満たしており、
その会社の経営に関与している人

ですので、オーナー女社長の夫を役員でなく従業員としている会社で、その夫に賞与を払ったとしても、その夫が実質的に経営をしている場合には、その払った賞与は経費となりません。

これは、昔に役員の概念の穴をついて、税金逃れが結構あったため、それを防止するためにできたものと思われます。

 

3.経費になる役員の給料・賞与は
以下の3つに限って、会社の経費となります。
したがいまして、これらに該当しない役員の給料・賞与は会社の経費となりません。

(1)定期同額給与
(2)事前確定届出給与
(3)利益連動型給与

 

(1)定期同額給与
これは、その名のとおり、同額を支給するというもので、1ヶ月以下ごとの一定の支給時期に、同額を支給するというものです。昔ながらの役員報酬に近い形です。

但し、異なるのは、役員報酬を改定できる時期としては、原則として、期首から3ヶ月以内(※通常は定時株主総会時)の1回に限られるという点です。※役員の任期は通常、定時株主総会から次の定時株主総会の時までと考えられるためです。

それ以外の時期に改定した場合には、以前の支給額との差額分について原則として経費に算入されないこととなります。したがいまして、役員報酬の決定に関しては、慎重に対応する必要があります。

 

(2)事前確定届出給与
これは、事前に今後支給する予定の賞与の金額等を届け出て、そのとおりに賞与を支給した場合に限り、経費に算入するというものです。事前に届け出たとおりに賞与を払うのであれば、利益操作は介在しないことから認められております。

但し、注意すべきは、事前に今後支給する賞与の金額等を届け出て、その金額と少しでも支給金額が異なれば、原則として、その支給した賞与の全額が経費にならないという恐ろしい反面もあります。

したがいまして、厳密に管理が難しい会社様は手を出さないほうが無難と思います。一般的に中小企業はあまり手を出さないほうが良いとは個人的に思います。

なお、届出書の提出期限は、役員の業務開始日(通常は役員就任日)から1ヶ月と期首から4ヶ月とのいずれか早い日とされてます。

「手続の流れ」
・株主総会等で支給時期、支給金額を定める

・届出書を所轄税務署に提出する

・役員の職務を開始する

・届出に基づいて賞与を支給する。

 

(3)利益連動型給与
非同族会社のみが対象となるものです。
また、業務執行役員に対して利益に関する指標に連動して支給される給与で一定の要件に該当するものとされています。

但し、この【利益に関する指標】は、有価証券報告書に記載されたものに限られており、
一般に中小企業はそもそも対象とならないケースがほとんどです。

したがいまして、一般の中小企業はあまり、気にされなくて(対象にならないので)良いと思います。

 

4.非常勤役員である家族に支払う役員給与の目安は
非常勤役員の給与の目安の金額について巷では囁かれているところではあります。ただ、親族への給与の支払いは、税金を逃れるため行われることもあり、税務署も光らせるところです。

税務は、形式より、実態を重視します。したがいまして、実際の業務内容に応じた金額であれば許容されるところです。

ただ、この金額なら絶対大丈夫というものはなく、個別的に判断するところです。とはいえ、非常勤ですので、あまり多く支給した場合には、経費算入を認められないことも多いです。

学生の子供を監査役にして、その子供に役員報酬を支払った事例では、経費として認められなかったという判例もあります。

 

5.資金繰り上、役員給与が払えない場合
資金繰り上、一時的に役員報酬が払えない場合の対策としては、未払計上して、資金繰りの好転時に払うという方法があります。この方法であれば、原則として、経費算入は認められます。

但し、とても払えもしない金額を未払いにして、長期間そのまま残っている場合には、経費算入について指摘されることが考えられます。

注意すべきは、定期同額給与では、上記のとおりで良いのですが、事前確定給与の場合は、原則として、実際に届出のとおりに払わないと経費算入が認められないこととなります。なお、経営状態が著しく悪化した等の例外の場合は救済されるケースもありますが、この定義は明確では無いので、あまり当てにはすべきではないと思います。

とくに創業時などは、資金繰りに窮することがままありますので、定期同額給与の未払計上で対応する方法が望ましものです。他には、役員給与を一旦支給して、その役員から会社がお金を借りる方法やお金をもらう方法もあります(順序は逆でも結構です。)。

 

6.役員退職金
役員退職金は所定の手続を踏み、著しく高額でなければ、原則として、経費となります。退職金は、個人の税金上、現在、優遇されております。

所得税の計算において、分離課税が適用されており、役員の高給の給与とは分けて税率計算を行うこと、退職所得控除と呼ばれる大きな控除が個人であり、また、支払法人の経費となれば、大きな節税効果が期待できます。

したがいまして、節税のためには、退職金の検討は、切っても切り離せないものとなってます。なお、役員退職金を支払うことができる前提としては、以下のとおりです。

●役員を辞任した場合
●役員が死亡退職した場合(この場合、個人では所得税ではなく、相続税の対象となります。)
●実質的に退職したと同様の事情がある場合(注)

※退職金の支払手順

まず、役員退職慰労金規定を整備する必要があります。
実際の、支給を決定するに当っては、株主総会と取締役会で決議し、議事録を残しておきます。なお、株主総会で具体的に支給時期や金額等全て決定する場合には、取締役会は不要です。

※税務上、容認される退職金の金額

税務上、容認される金額としては、同業他社との比較や、その会社への貢献度等の個別事情が関係しますので、一概には言えません。但し、一般的には、以下の算式で求められます。

最終(又は最高)報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率 × (1+功労加算率)

(注)実質的に退職したと同様の事情がある場合(注)
裁判でもたまに問題となるところです。通達では、以下の3つを例示としてあげています。

○常勤役員が非常勤役員となったこと
○取締役が監査役となったこと
○分掌変更(役員の職務や業務内容等が変わること)後の報酬がおおむね50%以上
激減したこと(分掌変更後でも経営上主要な地位にある人は該当しない)

但し、上記はあくまで例示であり、これのどれかを満たせば、無条件に退職として認められるわけでは無いのでご注意下さい。

 裁判事例を見るに役員の地位や職務内容だけでなく、株の所有割合や取引先の認識等も判断要素となりますし、裁判例を見るに中小企業では実態に関して細かく調査が入りますので、依然として実質的に影響力がある方への退職金の支給は危険です。一般的なオーナー会社ですとなかなか難しいケースが多いので、ご注意下さい。

 

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