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組織再編 千代田区税理士原俊之事務所合併

合併

金融機関などをはじめ、盛んに合併が行われてます。
また、合併以外にも組織再編では、会社分割、営業譲渡、株式交換等行われてます。ところで、合併のメリットを考えてみると、

●会社の財務基盤の強化
●市場占有率の拡大により絶対売上高の拡大
●間接費の削減
●経営資源の集中
●規模の拡大による審査項目の数値向上、金融機関の評価の向上  

等があります。

実は、合併は上場会社ではなく実際に中小企業でも行われております。

むしろ、中小企業のほうが利害関係者が少ないため、機動的に合併を行えます。
以下、合併の税務関係の話となります。合併の税制上のメリットとしては、大きく以下の2つがあげられます。ただし、合併全てに認められるわけではありません。税制適格合併のうち一定のものとなります。
 

要件は細かいので、実際の諸条件については、専門家と打ち合わせる必要があります。
ここでは、大きな枠を記載してます。

1. 繰越欠損金の引継ぎ
2. 含み損失のある資産の引継ぎ
 

1.繰越欠損金の引継ぎ
青色申告法人は、税務上の損失(繰越欠損金)は10年間繰り越すことが可能です。
そして、その後の事業年度において、利益(所得)が発生したら、その所得から繰越欠損金を控除できます。つまり、法人税等がそれだけ減少します。
 

例えば、所得が3,000万円発生した場合には、法人税等は1,200万円程度発生します。しかし、繰越欠損金の残が3,000万円あれば、法人税等は数万円程度ですみます。(赤字でも発生する税金はあります)
 

但し、慢性的赤字会社は、その繰越欠損金を有効利用できないうちに、繰越欠損金が消滅してしまいます。この繰越欠損金を他の利益(所得)が大きく発生している他の会社で使用できれば、税金を安くすることが可能です。

つまり、利益のでている会社と慢性的赤字会社を合併することにより、繰越欠損金の有効活用が可能です。
※一定の場合、利用制限があります。

 

2.含み損のある資産の引継ぎ
会計上は基本的に、取得した金額で資産を決算書に計上することとなります。資産に含み損が発生しても、税務上原則として考慮されません。
決算対策として、資産の含み損を顕在化させることにより税金を圧縮することはよく行われております。特にゴルフ会員権、不動産、不良債権等が対象となります。
 

但し、慢性的な赤字会社であれば、含み損失を顕在化しても税務上あまり意味がありません。(そもそも所得が発生しないため) そこで、利益(所得)が発生している他の会社にその資産を帳簿価額で引き継げれば、資産の含み損のある資産の損失を顕在化させることにより、税金の軽減に使うことができます。
※一定の場合、利用制限があります。

 

 いくつかの会社を所有されている人などは検討の余地があります。
費用としては、合併登記の実費だけですと数十万程度の場合が多いですが、専門家に依頼される場合には、税務上の検討作業料金等を加えると高くなります。

実行の際には費用と税務上やその他のメリットを勘案する必要があると思います。

 

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