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東京都 千代田区 税理士 原俊之事務所

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会社設立前の経費等の取扱い

会社設立前の費用・収益等の取扱い

1.会社設立に際して初めて事業をはじめる又は
はじめた方(会社設立までに個人事業をしていない方)

(1) 設立期間中の損益

原則として、設立期間中の損益は会社の1期目の損益に含めることができます。
但し、その設立期間があまりに長期化する等のケースでは認められない費用もあります。

(2) 会社設立のための費用

会社設立には設立費用等のほか諸々の経費がかかります。
(ちなみに許認可等が不要の会社設立ですと30万円弱程度でも会社の設立が可能です。)
会社設立のための費用は原則として、第1期の会社経費にすることができます。
 

また、会社成立後~営業開始までの期間の費用も税務では開業費とよび、支払時の経費とすることも可能です。

なお、固定資産については資産計上し、耐用年数と呼ばれる使用可能期間(その資産の種類等によって定められています。)にわたって年々費用としていきます。

2.個人事業を営んでおり、会社を設立して事業を
引き継ぐ方(従来、個人事業をしていた方)

(1) 個人事業から法人へ移行した場合の注意点

個人事業は廃止となりますので、廃業届等を税務署に提出します。
なお、その年の1月1日から廃業の日までの損益は、翌年3月15日までに個人の確定申告が必要となります。

(2) 設立期間中の損益

会社の第1期は、会社設立日から決算日迄となります。したがいまして、

  • 法人設立日前の損益・・・個人事業の損益
  • 法人設立日以後の損益・・・会社の損益

明確に区分する必要があります。

(3) 個人事業時代の資産等の会社への引き継ぎ又は貸付

個人事業時代に使用していた固定資産や在庫を会社で使用することとなりますが、法律上個人と会社は当然別ですので、会社が使用するに当たり、その移行方法を検討する必要があります。

その方法はいくつかあります。

  1. 個人から会社への売却(現物出資も含む)
  2. 個人から会社への賃貸

とあげられます。

1.個人から会社への売却

 個人事業で使用していた固定資産や在庫を会社に売却する方法です。

メリット
  • 最もクリアな方法です。
  • 不動産の譲渡については分離課税となり、事業所得より低い税率となる可能性がある。
デメリット
  • 個人に売却収入が発生し、個人には原則として所得税等が発生します。
  • 個人事業で消費税の納税義務がある時だと、消費税の納税が必要となる。
2.個人から会社への賃貸
メリット
  • 上記(1)のように、個人に売却収入は発生しない。
  • 会社が消費税の納税義務が発生した時に、原則として賃借料について消費税分を控除できる。
    (但し、1期目は資本金が1千万未満なら通常消費税は無い。)
デメリット
  • 個人に会社への賃貸料が発生するので、会社を作っても、個人の申告は絶対毎年必要となる。
  • 個人事業で消費税の納税義務がある時だと、消費税の納税が必要となる。

上記に2つの方法を列挙しましたが、特殊な事情等ないかぎり通常は(1)の個人から会社への売却をお勧めします。
これは、(2)の方法ですと毎年申告が必要となるという煩雑なのがネックだからです。
(税理士に依頼した場合には、費用も発生します。)
 

ですので、個人事業で消費税の納税義務がないうちに会社を設立してしまう。というのが望ましいと思います。

ただし、在庫等が無い、経営コンサルティング業等はあまり消費税の納税義務の時期等について、通常はこだわらなくても大丈夫です。

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