起業時・成長時の融資・節税のサポートは、千代田区の 「税理士原俊之事務所」 にお任せください!
営業時間 | 月~金:9:00~18:00 |
---|
原則として、設立期間中の損益は会社の1期目の損益に含めることができます。
但し、その設立期間があまりに長期化する等のケースでは認められない費用もあります。
会社設立には設立費用等のほか諸々の経費がかかります。
(ちなみに許認可等が不要の会社設立ですと30万円弱程度でも会社の設立が可能です。)
会社設立のための費用は原則として、第1期の会社経費にすることができます。
また、会社成立後~営業開始までの期間の費用も税務では開業費とよび、支払時の経費とすることも可能です。
なお、固定資産については資産計上し、耐用年数と呼ばれる使用可能期間(その資産の種類等によって定められています。)にわたって年々費用としていきます。
個人事業は廃止となりますので、廃業届等を税務署に提出します。
なお、その年の1月1日から廃業の日までの損益は、翌年3月15日までに個人の確定申告が必要となります。
会社の第1期は、会社設立日から決算日迄となります。したがいまして、
と明確に区分する必要があります。
個人事業時代に使用していた固定資産や在庫を会社で使用することとなりますが、法律上個人と会社は当然別ですので、会社が使用するに当たり、その移行方法を検討する必要があります。
その方法はいくつかあります。
とあげられます。
個人事業で使用していた固定資産や在庫を会社に売却する方法です。
上記に2つの方法を列挙しましたが、特殊な事情等ないかぎり通常は(1)の個人から会社への売却をお勧めします。
これは、(2)の方法ですと毎年申告が必要となるという煩雑なのがネックだからです。
(税理士に依頼した場合には、費用も発生します。)
ですので、個人事業で消費税の納税義務がないうちに会社を設立してしまう。というのが望ましいと思います。
ただし、在庫等が無い、経営コンサルティング業等はあまり消費税の納税義務の時期等について、通常はこだわらなくても大丈夫です。
千代田区税理士原俊之事務所 トップページへ
お気軽にご相談ください
お電話でのお問合せはこちら
03-5211-5945
営業時間:月~金 9:00~18:00 (祝日除く)
どのような内容のものでも、
とりあえず、対応させていただきます!
(税務相談は来所相談に限ります)