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東京都 千代田区 税理士 原俊之事務所

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相続関連税金情報

相続財産・相続債務

1.総論
相続というとまず相続税を心配される人が多いのではないかと思います。確かに相続税は比較的額が大きくなる傾向にありますが、相続全体からすると相続税を払うような財産のある方の方が少ないです。平成27年以後は相続税の基礎控除額の減少に伴い、増加傾向です

 

2.相続財産の比重

日本は不動産が昔から価値を持つ傾向にありますが、相続においても不動産自体の価格が高いのもあり、不動産が相続財産のかなりの比率を占める傾向にあります。

 

3.相続財産
亡くなった方の財産を相続財産といいます。
相続財産には一切の財産、すなわち資産(積極財産)ではなく借入金などのマイナスの財産(消極財産)も含みます。以下に相続財産となるものをざっと列挙します。

積極財産

現金・預貯金
不動産                  土地(借地権等を含む)と建物です。
動産                     自動車、個人事業の備品、骨董品、生活用備品など
債権                     貸付金など
株式                     上場会社のもののみならず、会社オーナーですと、その会社の株式も当然                            含みます。
生命保険金            亡くなった方が被保険者で保険料を負担者しているもののみ
死亡退職金            同族会社の死亡退職金や小規模企業共済金

消極財産
債務                    住宅ローン、や個人事業の借入金など
                          なお、故人の未払税金も対象となります
                          (例:所得税、住民税、固定資産税など)。

葬式費用              一定の葬式費用は控除できます

積極財産では他に、被相続人が死亡する前の3年間で贈与された財産や相続時精算課税を適用した財産などが該当します。

死亡前3年前の贈与財産が含まれるのは、被相続人が死亡する直前に相続人に財産を贈与して相続税を免れようとする行為を防止するための規定になります。

その行為を防ぐために、被相続人が死亡する3年以内に贈与された財産は相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税対象になります。

 改正により今後は段階的に相続開始前7年前までの贈与財産が加算対象となります

 

4.相続財産の評価

相続税は、相続財産の評価額がまずあって、それをベースに計算することとなります。
相続財産の評価については、法律及び財産評価基本通達等と呼ばれるものに基づいて計算します。いくつか簡単に、評価方法を例示的に以下、記載しております。

(1)不動産

①土地について
土地については「路線価」によって評価されます。
「路線価」とは、その土地が面している道路に設けられた基準価格で、その基準価格に相続する土地の平米数を掛けることにより相続する土地の価格を決めていくことになります。

この路線価から求められた土地の価格は、その土地が更地であった場合の価格ということになります。よって、更地の状態で相続する場合には路線価から算出した価格が評価額ということになります。路線価については国税庁のインターネットで調べることができます。

なお、土地の利用方法によっては路線価から一定の額が除かれることもあります。例えば、他人に貸している土地等は所有者の利用が制限されることから、評価額から一定の控除がされます。

また、土地を事業、居住、あるいは貸付に利用している場合には小規模宅地等の減額という
相続税評価額を減額できる特例が、不動産にはあります。被相続人が生前なんらかの形で土地を利用していた場合に、一定の範囲の面積について土地の評価が減額されることがあります。

 

②建物について
固定資産税の評価額をもとに計算します。毎年春ごろに送付されてくる固定資産税の納税通知書と一緒になっている課税明細書に記載されています。

だいたい時価の6割程度が目安になってます。固定資産税の評価証明書を入手すれば、そちらでも確認できます。

なお、建物も土地同様、利用方法によっては一定の額が除かれることもあります。例えば、他人に貸している建物は所有者の利用が制限されることから、評価額から一定の控除がされます。

古い建物ですと、登記されていない建物(未登記建物)もあることがあります。その場合でも固定資産税の支払いはありますので、その固定資産税の支払者が通常所有者と推定できます。

登記は所有者であるという主張を第三者にするためにぜひしておくことをお勧めします。

未登記建物は、まず表示登記(土地家屋調査士)を行い、その後に所有権保存・所有権移転登記(司法書士)を行う流れとなります。

 

③ 株式
株式の場合、その種類によって評価の方法が違ってきます。大きく分けると上場株式と取引相場のない株式(同族会社等の株式)の2通りになります。

上場株式は株式市場の相場を用います。

【取引相場のない株式(同族会社等の株式)の場合】
上場株式以外の株式を取引相場のない株式といいます。この株式については次の評価方法があります。

●類似業種比準方式
・・・評価する会社と類似している上場会社の業種別の株価、配当金、利益、純資産額を元に計算する方法です。
●純資産価格方式
・・・会社財産を相続税評価額により計算し、仮に清算をしたとした場合の純資産価格で評価する方法です。

 

④ 預貯金
そのままの額で評価されます。

 

⑤ その他
不動産、株式、預貯金の他に、被相続人に金銭に見積もることができる財産すべて相続税の課税対象になります。例えば、絵画や骨董品などになります。これらの財産はすべて時価で評価されることになります。

 

⑥ みなし相続財産
みなし相続財産は先ほど解説したとおり生命保険金、死亡退職金など被相続人の死亡により発生する権利と被相続人が死亡する前3年間に贈与した財産です。

 

また、他には以下のようなものも該当します。

●生命保険契約に関する権利
故人が保険料を負担していたもので、その故人が被保険者となっていないものです。
解約返戻金で評価されます。

●定期金受給権
故人が受けていた定期年金などで、その後遺族に支給される一時金や年金

●(保証期間付き)定期金に関する権利
故人が保険料を負担していた定期年金などで、ご相続時にまだ支給開始されていないものもちろん、上記以外にも相続財産に該当するものはあります。

 

相続対策は東京都の税理士原俊之事務所

相続税の計算

1.各相続人の税金計算の概要

(1)亡くなった方の相続財産の総額 − 債務・葬式費用 = 正味財産額
(2)正味財産額 − 基礎控除額 = 課税遺産総額
(3)相続税の総額
・・・課税遺産総額に応じる各相続人の法定相続分財産額 × 各税率 を合計したもの
※実際の遺産分割で税率を低くすることを防止する為、法定相続分で相続税の総額を計算  するように規定されています
(4)上記(3)を実際の各相続人の相続財産の額に応じて按分
(5)(4)− 各種控除(配偶者の税額軽減等)

 

2.相続税の計算
上記の通り、まず、相続財産の価格の総額から債務・葬式費用を差し引いた額を出します。そこから基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を計算します。

(基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)

課税遺産総額に法定相続人それぞれの法定相続分をかけて、それぞれの法定相続財産を出します。例えば、法定相続人が妻と長男と長女の3人の場合

課税遺産総額 × 2分の1(妻)  = 妻の法定相続財産・・・A
課税遺産総額 × 4分の1(長男) = 息子の法定相続財産・・・B
課税遺産総額 × 4分の1(長女) = 娘の法定相続財産・・・C

以上のようになります。そこから、さらに相続税の計算を行います。

妻 の法定相続財産 × ※税率 − 控除額 = 税額・・・A
長男の法定相続財産 × ※税率 − 控除額 = 税額・・・B
長女の法定相続財産 × ※税率 − 控除額 = 税額・・・C

※税率は各人の法定相続財産によって変わりますので、※税率および控除額の表を参考願います。

これらをすべて加算すれば(A+B+C)相続税の総額を求めることができます。その相続税の総額を実際の各相続人の取得財産の比で按分した後に、各種控除を差し引き、各相続人の相続税額を計算する流れとなります。

※税率及び控除額以下をご参照願います

相続税とはhttp://www.hara-zei.jp/category/1327769.html

 

相続税の計算なら東京都千代田区税理士原俊之事務所

相続税の各種控除

1.基礎控除
相続税には、最低限の控除としての基礎控除というものがあります。単純に相続純財産(相続財産‐相続債務+α)<基礎控除であれば、相続税はそもそもかかりません。

基礎控除の具体的な金額は 3,000万円 + 法定相続人の数×600万円となります。

 

2.各種控除

(1)配偶者の税額軽減
被相続人の配偶者が相続によって財産を取得した場合には配偶者の相続税額が控除されます。相続税の税額控除の中でも最も大きな控除です。これは、配偶者の老後の生活保障の面と、配偶者も亡くなった方と同一年代のケースが多いので、次の相続まで比較的近いというのがその理由です。

配偶者が法定相続分(子がいる場合は1/2)で相続する場合には相続税は一切かかりません。また、配偶者が法定相続分を超えて相続したとしても相続財産が1億6千万円以下である場合には相続税がかからないことになります。(端数処理で僅かに発生するケースもあります。)

なお、配偶者の相続する割合については、一次相続だけでなく二次相続を通算して、有利・不利に判定をするのが望ましいです。

(2)贈与税額控除
相続人が、被相続人が死亡する前3年間の間に被相続人から贈与を受けた財産はみなし相続財産として相続財産に加えられて課税対象になってしまいます。

贈与税を支払ったあとに、みなし財産として相続税が課税されることになると2度課税されることになりますので、贈与があった際に支払った贈与税額は相続税額の前払いと考えて、相続税から控除することができます。

(3)未成年者控除

相続人が未成年者である場合には0万円に相続人が20歳に達するまでの年数を乗じた額を相続税額から控除することができます。
 

(4)障害者控除
相続人が精神・身体に障害ある者(一般障害者)の場合にはは一般障害者:10万円に、
精神・身体に重度の障害ある者(特別障害者)の場合には一般障害者:20万円
相続人が70歳に達するまでの年数を乗じた額を相続税額から控除することができます。

 

(5)相次相続控除
10年以内に2回以上の相続が発生した場合には前回相続が発生した際に支払った相続税に一定の割合を乗じた額が今回の相続税額から控除されることになります。ですので、二次相続(前回亡くなった方の配偶者の相続)の場合には、でてくる可能性が高いです。

 

3.葬儀費用
相続人にとって相続税法上、債務控除として、相続税を減少させることができます。ただし、香典返戻費や仏具代のように対象とならないものもあります。

「相続税上控除できるもの」

●本葬費用・通夜費用
●お布施
●葬儀会場費用
●通夜の飲食代
●遺体運搬費用
●お車代
●その他

「相続税上控除できないもの」

●香典返戻費用
●墓地購入費用
●仏具代
●※初七日・四九日などの法要費用
●遺体解剖費用
●その他

※初七日法要費用は葬儀と同時の実施の場合は、控除可能

 

上記について領収書をもらうことが難しい場合もあります。

その場合、出納帳等を作成して、その記録を残しておくことで控除できますので、できるだけ記録を残していただくことをお勧めします。

 

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相続対策概要

相続対策は、大きく以下の3種類に区分されます。

(1)遺産分割対策
・・・誰にどのように財産を移転させていくかという対策で、遺産分割争いを防ぐためにも最も重要です。
(2)相続税対策
・・・ご存知の通り、相続税を節税する対策です。
(3)納税資金対策
・・・税金をどのように払うかという対策です。

 

皆様は、(2)の納税資金対策が一番興味があるかと思います。
しかし、上記3つの対策をバランスよくしていかないといけません

 

例えば、相続税を最も安くするように対策を練ったとしても他の相続人が欲しくもない財産を割り当てられたり、欲しい財産を貰えなかったり、自宅を配偶者が相続できなかったり というケースではそもそも遺産分割が成り立ちません。

 

また、兄弟の仲が良くてもお金が絡むと変わることがあります。これは、相続はその兄弟だけの話ではなく、それぞれの配偶者の意見や子供の状況等も関係してくることや、お金に余裕がない兄弟がいれば、簡単には合意に達しないということも考えられます。

それから、会社の後継者の相続人には基本的にその会社の株式は後継者に重点的に相続させる
というのが通常ですが、これも相続税ばかり重視すると、事業にかかわっていない相続人へ
株式が分散するのは望ましくありません。

 

ところで、相続税を安くすることばかり考えると、納税ができない相続人がでてくるという可能性もあります。

例えば、生前の相続対策として、現預金より不動産等の方が原則として相続税評価が低くなるので、不動産を購入すると、その分預金が減少するので、納税のための資金が足りない。という事態も考えられます。(不動産で相続税を納付する物納もありますが、物納は要件が厳しくなっております。)

 

結局、相続税も考えますが、まず、遺産分割対策を一番に考え、次に納税資金対策を考えて、
相続税対策は最後に考える。というのが最も望ましいです。

残された相続人同士が親が生きているうちから遺産分割について話し合うということはまずあり得ませんので、遺産分割の対策はできれば親が生前に主導で考えるのが理想的です。

遺産分割対策

1.概要
遺産分割対策は誰にどのように財産を移転させていくかという対策で、遺産分割争いを防ぐためにも最も重要です。遺産分割を防ぐ一番良い方法は生前に分割についてある程度詰めておくことです。

遺産分割対策は、他の相続税や納税資金も考慮しながら行っていくことから全てを包含した最上位の対策と位置付けられます相続人が複数いる場合、生前に今後の方針を検討しておくことは重要です。 

相続人には、奥様や事業後継者、その他の子供等想定されます。あるいは、複数の事業を営んでいる場合には、事業ごとに子供に承継させる考えもあります。税金への影響とその後の事業の体制等や相続人の今後の生活資金等を検討していきます。

 

2.各種方法

(1)生前の対策

① 遺言
② 生前通常贈与
③ 相続時精算課税

(2)死亡後の分割
① 現物分割・・・相続する財産を具体的に決める方法。最も基本となる方法
② 代償分割・・・相続分に見合う財産を他の相続人に分け与える方法
相続財産の大部分が同族会社の株式等の場合に利用される
③ 換価分割・・・相続財産を換金化して、その金銭を分配する方法
但し、相続人全員に譲渡所得による所得税、住民税が発生します。相続財産を全て法定相続分通りに分けたい場合などで利用される

 

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相続税対策

1.不動産の購入・建物の建築
相続税評価額は土地は時価の8割程度、建物は時価の6割程度に一般的になります。したがいまして、現預金で所有しているより、相続税評価額が低くなりますので、当然、相続税も減少します。

また、建物が賃貸アパートですと、上記よりもさらに土地の評価が約2割減少します。

また、建物の評価は約4割減少します。

 

2.土地の特殊要因を加味した評価減
土地の相続税評価額は基本的に国税庁が公表している、路線価と呼ばれる土地の面している道路につけた価格を基準に計算します。

但し、必ずしもこの路線価によらなければならず、他に客観的な時価があれば、それに基づき申告することも可能です。土地に特殊要因等あれば、不動産鑑定士による鑑定評価等の時価に基づき申告するという方法もあります。

その鑑定評価額等が路線価評価額より低ければ、相続税を減少させることができます。

なお、土壌汚染地・都市計画道路予定地・広大地・墓地周辺土地等については、さらに評価を下げられる可能性があります。

 

3.生命保険金の活用
生命保険は500万円×法定相続人の数まで非課税です。例えば、法定相続人が3人の場合は1,500万円まで非課税となります。非課税限度額までの死亡保険に加入することで節税が図れます。

注意すべきは、これは被保険者及び保険料支払者が故人の場合の保険のみですので、ご注意ください。他の契約形態の保険ですと、異なった扱い(贈与税や所得税課税等)となることがあります。

 

また、生命保険金は遺産分割対象にならず、契約による受取人が保険金を取得することが確定しているため、保険金のみについては相続争いを避けることができ、また、納税資金の確保にも役立つ優れモノです。

ちなみに配偶者は相続税の軽減が大きく、納税資金の心配がないケースがほとんどですので、
相続人である子を受取人にするのが一般的に望ましいです

 

4.死亡退職金の活用
死亡退職金も生命保険金同様、500万円×法定相続人の数まで非課税です。この非課税枠は生命保険とは別です。ですので、事業主ですと小規模企業共済や役員死亡退職金等を利用することで節税が図れます。

 

死亡退職金は納税資金の確保に非常に役立ちます。

同族会社であれば、役員退職慰労金等により納税資金を増額することも可能ですので、納税資金のバッファー機能としての役割もあります。

また、同族会社であれば、法人税の節税も図れます。

 

5.小規模宅地等の評価減の特例
これは相続税の不動産についての特例です。
例えば、自宅の土地のみでしたら 330㎡まで、評価額を80%減額することができます。
あるいは単なる貸地のみでしたら、200㎡まで、評価額を50%減額することができます。

 

小規模宅地等の評価減の特例は所有している不動産全てで評価減できる面積の上限があるため、

●1㎡の単価が高いものほど
●評価減を受けられる面積の上限が最も高い特例対象の土地ほど
●評価減の適用を受けられる%が高いものほど

有利となります。

 

上記全てを加味して、最も有利な土地から順次適用を受けた方が相続税が有利です。
なお、小規模宅地等の評価減の特例の適用を受けられるためには各種要件や前提条件があります。土地の活用段階や取得予定者等でも特例の適用を受けれるようにしておきましょう。

 

また、配偶者よりは子が小規模宅地の評価減を受けたが有利な場合が多いです(配偶者には配偶者の税額軽減があるため)。

「注意事項」
小規模宅地等の評価減の特例は、未分割(遺産分割協議でもめて、分割できない)の場合には適用できません。また、相続時精算課税の適用を受けた土地等に関しては、小規模宅地等の特例の対象から外れてしまいますので、生前に相続対策を行なう場合はご注意ください。 

 

6.養子縁組
相続税において、法定相続人が多いと

●相続税の基礎控除額※(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
●生命保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)
●生命保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)
●税率計算における所得の分散

 

そこで、養子縁組をすることで法定相続人の数を増やして、これらの控除を増額させると相続税を減少させることができます。

孫を養子にしたりという方法があります(孫の場合には相続税の2割加算というデメリット制度もあり)。

 

ちなみ原則として、基礎控除と保険金・退職金の非課税では養子は1人まで考慮され、それ以上養子を増やしても控除枠は増やせないように原則としてなっております。(極端な節税を防止するためと思われます。)

「注意事項」
養子も相続人ですので、その分、財産に対する法定相続分の権利が発生します。そのことにより、遺産分割で揉める要因となる可能性もあります。

 

母親と同居している長男夫婦等の状況であれば、その長男の嫁を養子にするという方法などですと、将来の母親の面倒をかける長男嫁にも配慮できているので、1つの方法です。

なお、通常の養子縁組は、実の親との親子関係は途切れず、実親と養親の両方に関して相続権を持つことができます。(実の親との親子関係が亡くなる特別養子縁組が他にあります)。


7.贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦間でマイホームの家屋やその敷地である土地、あるいはマイホームの取得資金を贈与して翌年3月15日までにマイホームを取得した場合には、通常の110万円の基礎控除の他に2,000万円の贈与税の配偶者控除が受けられます。

(つまり2110万円の贈与税の非課税枠があり)

この制度を利用して、先に贈与で財産を移転すれば、将来の相続税の対象となりませんので、相続税の節税もできます。しかも、相続前の3年以内の贈与財産は相続財産に組み込まれるのが通常ですが、この贈与税の配偶者控除を利用した贈与は、相続財産に組み込まれません

 

8.同族会社株式評価減対策
相続税においては、不動産と並んで最も金額的に大きくなり、最重要なのが同族会社の株式です。

同族会社は外部市場での換金化が非常に困難なのもあり、相続においてネックとなることが多々あります

 

会社のオーナーが所有している株式は当然に将来の相続財産となります。この株式の評価を下げる対策が株式を利用しての相続対策です。株式の評価を下げる方法は相続税の株価評価方法がかなり複雑な事からご自分で行うことはまず無理です。

 

個々の会社の状況により、どの数値を重点的に下げた方が良いかというのも異なったりします。以下、一般的な方法を記載させていただきます。

会社の規模を大きくする対策
同族会社の株式の相続税評価方法は

①類似業種比準価額
・・・国税庁が選定した業種ごとの株価・配当・利益・簿価純資産の数字を評価する会社の配当・利益・簿価純資産の比との比率を算定し、上記の株価に乗じて、株価を計算する方法


②純資産価額
・・・会社の資産・負債を全て相続税評価ベースでの時価に換算して計算した純資産金額
③①と②の併用方式する場合

の3つです。

 

過去の利益の蓄積で内部留保の厚い会社やかなりの含み益のある資産を保有している会社等は
②の純資産が非常に高額になり、①の類似業種比準価額では低くなることが多々あります。

会社の規模(業種、売上高、従業員数、純資産により判定。)が大きいほど、①の類似業種比準価額を使用できる比率が高まるため、従業員の雇用や吸収合併・営業譲受などのM&A等により会社規模を大きくすることにより、株価を引き下げること方法もあります。

類似業種比純価額を下げる
上述の通り、類似業種比準価額は配当・利益・簿価純資産の3つが計算要素となりますので、この中のひとつを下げることにより評価を下げます。

例えば、配当を減少させることや、役員報酬を増額、役員退職金の支給などにより法人利益を減少させる等です。

 

同族会社は配当は税制上不利なので、配当を実施していないケースが多いので、配当を行っておらず、利益のマイナスが続き、簿価純資産の1つの要素のみがプラスとなる場合では、逆に株価計算で純資産価額をかなりの比重で使用しなくてはいけなくなる場合もあり、株価が高額となるケースもあります。

その場合、あえて少額の配当を実施することで2つの計算要素をプラスにするという方法もあります

純資産価額を下げる
資産の相続税評価額を減少させる、または負債を増加させること等により純資産価額を引き下げて相続財産を減少させて相続税の対策とする方法です。

 

例えば、法人で不動産を購入し、賃貸を開始したりすると会社の現預金での相続税の評価より不動産の相続税評価の方が低くなりますので、原則として会社の純資産を引き下げることができます。

(ただし、相続前3年以内に取得した不動産の相続税評価額は購入金額をベースに評価する必要があります。)

その他、含み資産や高収益部門等を会社分割により子会社等に移転する方法もあります。(但し、会社規模の減少により株価評価方法が変わってしまわないように注意が必要です。)

 

9.墓地・墓石の生前の購入
墓地・墓石は相続税が課税されません(非課税財産)そこで、墓地・墓石が無いようでしたら生前に購入しておくことで、相続税対象の現預金が減少して、相続税が非課税の墓地・墓石となりますので、相続税を節税することができます。

墓地・墓石は絶対必要ですので、生前に購入されることをお勧めします。

 

10.二次相続を考慮した遺産分割等
配偶者は相続税計算上において優遇されておりますが、配偶者は年齢的に次の相続まであまり長い期間が無い場合もあります。

多額の遺産を配偶者が相続していると、配偶者が無くなった場合の(二次相続)を考慮すると、一次相続での遺産が二次相続に加わるため、税制上不利になることもあります。

確かに税金のみ考えて配偶者があまり遺産を相続しないというのは如何かという面もありますが、例えば、同居している子が面倒を見ることを前提などとして、うまく皆が納得する遺産分割をできるようであれば、二次相続も考慮したうえで税金上有利に一次相続での遺産分割を行なう方法があります。

 

11.生前対策
相続税を下げるためには、生前に複数年をかけて、相続税の課税対象となる財産を減らすことも考えられます。以下の方法が考えられます。

・暦年贈与
・贈与税の配偶者控除
・相続時精算課税制度
・住宅取得等資金の贈与税の最低500万円非課税

詳細は以下をご参照ください。

http://www.hara-zei.jp/article/13502751.html

 

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相続税納税資金対策

1.金銭一括納付
言わずと知れた、そのまま納税する方法です。相続した預貯金等や相続人固有の預貯金等から納付します。 

 

2.延納
延納とは、相続税を年1回の元金均等払いで分割納付する方法です。
いわゆる利子税と呼ばれる金利が発生します。

・分割払いの期間は最長で5年~20年(条件による、原則は5年)
・金利は年数%

【認められる前提条件】

●現金一括払いが困難
●相続税の額が10万円超
●原則、担保の提供が必要(届出より1回につき3ヶ月の提出期限の延長あり、最長6ヶ月)
●延納申請書の提出

つまり、担保も必要となり、また、そもそも申請が認められないケースもあります。
※平成18年4月より申告期限から10年以内に限り、延納から物納への変更の申請も可能となりました。(但し、条件変更しても金銭での納付が困難な場合に限ります。)

【延納許可額】
以下の算式での計算となります。なお、生活資金は3ヶ月分、事業用資金は1ヶ月分のみしか考慮されません。

相続税額− ※換金容易な財産 − 生活費3ヶ月分−事業用資金1ヶ月分
※相続財産だけでなく、相続人固有の財産も考慮されます。

 

3.物納
物納とは、その名の通り、相続した財産(不動産等)で相続税を納税する方法です。物納は条件が厳しく、また手続きも煩雑なため、手続きが終わるまでに数年かかることもあります。

土地の場合は物納をするためには境界を確定しておく必要があること等をしておかなればいけません。(また、国が管理しやすい良好なものでなければ基本的に認められません。)

【認められる前提条件】
・延納でも相続税の納付が困難
・隣地境界の画定(不動産の場合)
・道路管理責任者との協議による境界の確認・証明(不動産が道路に面している場合)
・・・道路の確保
・財務局の立会調査
・物納申請書を提出し、税務署長の許可を得ること
・その財産が物納に充てられる良好な財産であること

なお、境界画定には、測量士の測量代等が発生します。
また、物納で納付とされる金額は相続税評価額となります(土地については時価の約8割程度)。

【物納財産】
1. 国債および地方債
2. 不動産および船舶
3. 社債および株式ならびに投資信託
4. 動産

なお、先順位のものが無い時に限って、初めて次順位のものを充てることができます。
つまり、国債がある場合には不動産で物納することはできません。

【物納できない財産の例】
1. 買戻し特約や所有権移転の仮登記の付いたもの
2. 売却の見込みのないもの(例えば、無道路地・私道・崖地のみの単独土地・借地権を有しない建物など)
3. 隣地との境界線が明確でない土地
4. 公共用地となっている土地または建物
5. 今後数年以内の使用に耐えないような建物
6. 維持または管理に特殊技能を要する劇場、工場、浴場その他の大建築物
7. 借地、借家契約の円滑な継続が困難な不動産
8.共有となっている財産(共有者全員が物納する場合を除く)
9.所有権の帰属等について係争中の財産
10. 質権、抵当権その他の担保権の目的となっている財産


「注意事項」
物納の場合、一番良い場所を持って行かれて、残りの土地の利用価値が大幅に下がってしまうこともあります。

なお、売却する場合にかかる費用(測量費、仲介手数料、税金)と物納する場合にかかる費用(測量費、税理士報酬)・リスク(物納が許可されないケース)とを比較検討することとなります。物納は要件が非常に厳しくなっているため、売却した方が得なケースも多々あると思います。

物納は財産の整備が必要となるため、財産の物納ができないことも考えらえれます(物納申請期限から最長1年の整備期限あり)。 したがって、生前のうちに事前準備を行なっておく必要があります。

なお、小規模宅地等の特例を受けている土地等については、特例適用の価額が収納価額となりますので、物納を考えている場合は、小規模宅地等の特例の適用を受ける土地等の選択について、あわせて検討する必要があります。

 

4.不動産売却による納税
納税資金をねん出するために、相続した不動産を売却するという方法もあります。この場合、相続税評価額より高い値段で売却できることも多いですが(土地の相続税評価額は通常時価の8割程度)、不動産会社の仲介手数料や譲渡に伴う譲渡所得税が発生します。

但し、相続した土地を相続日の翌日から3年10ヶ月以内に売却した場合には、相続税のうち一定額について、譲渡所得税を軽減することもできます。

 

取得費に加算される相続税額 = 相続財産を売却した人の相続税額 ×(注)売却した人が相続した土地の相続税評価額 ÷ 売却した人が相続した総財産の相続税評価額(債務控除前)
(注)平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により取得した資産を譲渡する場合には、「売却した土地の相続税評価額」に変更となり、従来より節税効果が少なくなります。

なお、不動産売却をする場合、小規模宅地等の特例を受けたい場合には、相続税の申告期限前に不動産を売却すると特例が受けられないケースもありますので、相続税の申告期限前に売却する場合には、要件から外れないか注意が必要です。

 

5.借り入れによる納税
金融機関から納税資金を借り入れて納税する方法です。
効果としては延納と類似しておりますが、利率は金融機関によることと、延納よりは借入までの手続きが簡略である、ということが特徴です。延納を選択するより、借り入れできるのであれば借入する方が望ましいケースが多いと思います。 

 

6.同族会社の自社株をその同族会社に売却して納税
相続した非上場会社の株式をその会社に売却して納税資金に充てる方法もあります。
但し、会社にそれだけの資金や配当可能利益が無くてはなりませんし、基本的には会社が自社株を買い取る場合には、他の株主にも同じように自社株買い取りの機会を与えないといけないという面や会社の経営陣のパワーバランスなどで買取りについて納得を得られないケースもあります。

 

但し、もし可能でしたら、所得税がかかりますが(分離課税で20.315%)、上記4.に類似の税金計算上の特例もありますので、納税資金に充てることができます。

相続した自社株を相続日の翌日から3年10ヶ月以内にその発行会社に売却した場合には、
相続税のうち一定額について、譲渡所得税を軽減することもできます。

取得費に加算される相続税額 = 相続財産を売却した人の相続税額 × 売却した自社株式の相続税評価額 ÷ 売却した人が相続した総財産の相続税評価額(債務控除前)

 

7.保険金を活用した納税
生前にシュミレーションを行い、納税不足資金について保険に加入して、その死亡退職金で納税資金を賄う方法が考えらえます。ただ、高齢時には新保険への加入は難しいことから、難しいことが多々あろうかとおもいます。

ですが、オーナー社長であれば、法人契約の保険を絡めて納税資金を考えることもできます。

 

8.役員退職金を活用した納税
故人と相続人が同族会社のオーナー一族であれば、死亡退職金を調整することで納税に充てる方法があります。法人税において、許容額まででしたら経費算入可能であり、また、相続税において死亡退職金は非課税枠もありますので、税金的にも有利な方法です。

後の方に記載させていただきましたが、調整が効きやすく、納税資金ねん出を行う方法としては非常に優れている方法です。 

 

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準確定申告とは亡くなった方の所得税の申告です。
相続が発生すると、死亡の日から4ヶ月以内に、原則として法定相続人全員の連名で亡くなった方のその年分の所得税を計算し、所得税の確定申告を亡くなった方の所轄税務署に対して行なう必要があります。

なお、その所得税については、相続税の申告において未払税金として相続財産の債務として控除ができるのです。(他にも事業税もあり)


●青色申告を新たに適用の場合
亡くなった方の個人事業を引き継ぐ相続人が青色申告を適用したい場合には、死亡後原則2ヶ月以内(但し、亡くなった方が青色のときは※原則4ヶ月以内)に青色承認申請書と青色事業専従者給与に関する届出書を所轄の税務署に提出する必要があります。

※相続日が9/1以降の場合で相続開始年から青色申告を受けたいときは、以下のようになります。

・9/1~10/31迄に相続が開始した場合・・・12/31まで
・11/1~12/31迄に相続が開始した場合・・・翌年2/15まで

 

●専従者給与の発生する場合の届出
亡くなった方の個人事業を引き継ぐ相続人が専従者給与を支給したい場合には、死亡後2ヶ月以内に青色事業専従者給与に関する届出書を所轄の税務署に提出する必要があります。


●消費税の届出
消費税について簡易課税の適用を受けていた亡くなった方の個人事業を引き継ぐ相続人が、
引き続き簡易課税の適用を受けたい場合は、相続開始年の12/31までに消費税簡易課税制度を選択する届出書を提出する必要があります。

 

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