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東京都 千代田区 税理士 原俊之事務所

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相続関連法律情報【千代田区 税理士 原俊之事務所】

相続税とは

相続とは、簡単にいえば、親(被相続人)が亡くなって、親名義の不動産や預貯金・借入金などが奥様や子供に引き継がれることをいいます。

相続する人には奥様(配偶者)と子供などの血族からなる法定相続人がなります。法定相続人は民法により相続する割合が決められています。

相続税は、人が死亡することが原因で、その財産を譲り受ける相続人に対して課税される税金です。相続税は最高55%の税率となっております。(昔は70%の時代もあります。)

税率(相続税の速算表) 

基礎控除後の課税価格 

税率(%)

控除額

1,000万円以下

10

3,000万円以下

15

50万円

5,000万円以下

20

200万円

1億円以下

30

700万円

 2億円以下

40

1,700万円

3億円以下452,700万円
6億円以下504,200万円

6億円超

55

7,200万円

相続は身内の人はもちろん、相続財産・債務に関して様々な利害関係者が関係することから
それ以外にも様々な方々が関係してきます。以下のような関係者が想定されます。

●故人の借入金等の債権者
●相続人の借入金等の債権者
●遺言執行人
●故人の貸付金等の対象者
●相続人の配偶者
●税理士、弁護士、司法書士等の専門家
●友人、知人
●兄弟姉妹
●配偶者、子供、孫たち
●親しい親戚
●故人が事業を営んでいたのであれば、その事業に係る債権者、従業員など
●その他

ご逝去から相続申告の流れ

1.死亡
死亡届出書を市区町村役場に提出
※なお、葬儀費用の明細や領収書をとっておくと相続税の計算で控除でき、有利です。

2.遺言の確認(遺言があれば)
公正証書以外の遺言は家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

3.相続人の確定

4.相続財産・債務の調査

5.亡くなった方の所得税の申告・・・4ヶ月以内

6.遺産分割協議

7.相続税の申告、相続税の納付・・・10ヶ月以内

8.相続財産の名義変更

法定相続人と法定相続分

1.法定相続人
法定相続人は、配偶者と一定の血族となります(配偶者は常に相続人となる)。法定相続人と法定相続分は民法で規定されています。

したがいまして、相続に関しましては、税金と共に民法もおさえる必要があります。民法では配偶者および被相続人との血縁の深い者を優先的に法定相続人とするように規定しています。

一定の血族が法定相続人となる順位は以下のとおりです。(配偶者は常に相続人となるため、以下には記載しておりません。)。

■ 第一順位:
直系卑属(子や孫)
子がまず相続人になります。そして、子が亡くなっている場合はその子(孫)が相続人になります。・・・下にさがっていくイメージ

■ 第二順位:
直系尊属(親・祖父母)
子や孫等の直系卑属がいないときに限り、相続人になります。親が一人もいないときは、祖父母が相続人になります。・・・上にあがっていくイメージ

■ 第三順位:
兄弟姉妹(けいていしまい)
子も親も祖父母もいないときに限り、兄弟姉妹が相続人になります第一順位から相続人となりますので、第一順位に該当する人(子、孫)が1人でもいれば、第二順位の親・祖父母は相続人とはなりません。

※ちなみに、故人に先妻がいる場合、先妻はご相続の際、法律上配偶者ではないので、法定相続人とはなりません。

 

2.法定相続分
法定相続分というのは、民法で決められた法定相続の割合のことです。

(1)相続人が配偶者と直系卑属(子)の場合
この場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子ども全員で残り2分の1です。(子が2人以上いるときは子の分である2分の1を子の数で均等に分けます。)

なお、養子も実子と同様に扱われます(但し、税金計算では一定の特殊規定あり)。

(2)相続人が配偶者と直系尊属(親・祖父母)の場合この場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属(親・祖父母)全員で残り3分の1です。(親が2人が存命のときは親の分である3分の1を2人で均等に分けます。)

(3)相続人が配偶者と兄弟姉妹(けいていしまい)の場合
この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全員で残り4分の1です。(兄弟姉妹が2人以上いるときは兄弟姉妹全員の分である4分の1を全員で均等に分けます。)

 

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遺産分割協議、遺言

1.遺産分割協議
悲しいことに遺産分割ではトラブルが起こりやすいものです。
相続財産はそのまま法定相続人に法定相続分の割合で分配することも可能ではありますが、法定相続分の割合で分割することを法律上強制されているわけではありません

法定相続人同士の話し合いによって相続財産を分割することもできます。これを「遺産分割協議」といいます。実際の相続の手続きにおいても法定相続人が遺産分割協議を行い、その協議で実際の個々の相続財産を分割することが一般です。

遺産分割の話し合いが終わりましたら、遺産分割協議書に各人が署名・押印することとなります。これは、後でトラブルにならないように証拠として残しておくことと、相続税の申告の際に税務署に提出する必要があるためです。

また、財産の名義変更のときに銀行や法務局などに提出することもあります。

(但し、実務上、多くの銀行では銀行所定の書式で提出を求められることが多く、作成した遺産分割協議書を銀行に持っていっても、名義変更できないケースもあります。)

また、名義変更に使用する遺産分割協議書は、全体のものとは別に、その名義変更部分のみ記載した協議書を作成することを実務的に行ってます。(これは、その名義変更に関係の無い財産等をその提出先に知らせないようにするためです。)

(1)遺産分割協議書作成の基本的なルール
遺産分割協議の原則は必ず法定相続人全員が協議に参加することです。協議開始の呼びかけは法定相続人の誰であってもかまいませんが、法定相続人全員が協議に参加しなかった場合には行われた協議自体が無効になりますので注意しましょう。


(2)遺産分割の対象とならない財産
ほとんどの故人の財産は相続人の協議による遺産分割により分割することができますが、
遺産分割の対象とならない財産もあります法律的にすでに受取人が決まっているものなどは遺産分割の対象とそもそもなりません

具体的には、保険金などです。
保険金は契約上、すでに受取人が決まっているため、遺産分割で他の人に分割させることはできません。但し、遺産分割の対象にはならなくても(みなし)相続財産であることはかわりありませんので、相続税の対象となります(保険金は一定の非課税枠あり)。

(3)遺産分割の方法
遺産分割の方法には以下のようなものがあります。

①現物分割
通常の分割であり、株式は長男、土地は配偶者というように、特定の財産を各相続人が相続する方法です。なお、共有で相続する方法もあります。

②代償分割(債務負担による分割)
長男が1人で自宅の土地・建物を相続する代わりに、次男と長女には長男が金銭を支給するというような分け方です。

③換価による分割
遺産を売却し、その売却代金を分け合う方法です。
但し、この方法ですと原則として、所得税・住民税の譲渡の税金等が発生します(一部優遇措置あり)。

 

2.遺言
上記の遺産分割で相続財産の分割を行う方法もありますが、相続財産について、ご逝去された人(被相続人といいます)の意思である遺言による相続財産の分割もあります。それが書類になっているのが遺言書です。

なお、遺言は一部のみを分割することができます。また、遺産の種類だけを指定することも、相続人を個別に指定することもできます。例:長男の大和には「土地」を、三男の武蔵には「預貯金」を相続させる。

相続財産の分配は法定相続人の間で基本的に自由に行われることになりますが(遺産分割協議)、遺言があった場合には、基本的にまず遺言が優先され、その後に法定相続人で残りの財産を分配することになります。

ところで、遺言があっても、その内容を無視して、遺産分割協議で相続財産の分割を行うことも可能です。但し、遺言があっても遺留分を侵害している場合には、遺留分が優先されます。

遺言で財産を与えることを「遺贈」といいます。
遺贈には、法律用語で「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。

・包括遺贈・・・割合を指定して指示する方法(例:遺産のうち1/2)
・特定遺贈・・・具体的な財産を指定して指示する方法(例:千代田区の土地を長男に)

 

3.相続放棄
相続放棄とは、プラスの相続財産もマイナスの相続財産(借金等)も含め、全てを相続しない手続きです。借金まみれ等のケースでは相続放棄を行います。

また、ご逝去した人の負債総額を把握できず、将来の不安を解消したい場合も相続しないという選択肢もあり得ます。なお、相続放棄の手続きを行いますと、相続放棄を取り消すことはできなくなります。

基本的に相続開始を知った日から3ヶ月以内が相続放棄の期限です。しかし、相続財産の調査および相続財産の評価に時間がかかるようであれば家庭裁判所に3ヶ月の期間の延長を請求することができます。

 

4.遺産分割が成立しない場合
この場合は、裁判所の介入が必要となることとなります。まず、調停から申し立て、調停も成立しない場合には、審判に移ります。具体的には弁護士にお尋ねください。

遺産分割が成立しないと相続税では不利となります。税金より遺産分割の方が大事ではあるとは思いますが、ちょっとした差で分割が成立しないのであれば、税金面で、結局、相続人全員が損をしてしまうという話もあることは頭に入れていただければと思います。

 

5.その他、ちょっとしたポイント
相続から遺産分割の成立まで、遺産は相続人全員の共有となり、相続人といえども自由にできません。その中でも、預貯金も同様で、閉鎖され、引き出しができなくなります。しがいまして、配偶者の当面の生活費として、相続人がご逝去する直前に預金を少々引き出してくことをお勧めします。

 

6.相続人代表口座
ご相続から遺産分割までの間は、当然相続人にどの財産が帰属するかは決まっておりません。

その間に、ご逝去された方が所有していた不動産の賃貸料や死亡退職金等の収入や固定資産税等の費用等を後日清算できるようにするため、相続人代表口座を別途作り、そこで管理するのが通常の方法です。

そして、遺産分割成立後に各相続人に帰属する部分を、相続人代表口座の預金取引、残高を参考にスムーズに清算することができます。

 

東京都税理士原俊之事務所

遺言書の種類

 

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

作成者

遺言者

公証人

本文は代筆可
署名は遺言者

作成方法

内容の全文を自筆して日付署名

本人の口述内容を公正証書に作成

 

証人

不要

2人以上

2人以上

秘密保持

×

原本保管

滅失変造の危険

公証人役場

公証人役場

作成手数料

不要

必要

必要

家裁の検認手続

必要

不要

必要

その他

最も簡単な作成方法

法的に確実な遺言執行ができる

遺言内容を死ぬまで
秘密にできる

遺言を作りなおしている場合、最後の遺言だけが有効となります。
遺言書を作成する場合には、紛失リスク(単に亡くなることと他、発見した相続人が破棄する可能性)を避けるため、公正証書遺言をお勧めします。

 

【公正証書遺言】

〇遺言者・証人・遺言執行者

遺言者本人が直接公証人に遺言の趣旨を伝えないと、遺言証書は作成できません。
病気などで本人が直接役場へ出頭できない場合は、入院先などへ公証人に出張してもらうようにもできます。

〇証   人
証人二人が必ず作成現場に立ち会って署名押印しなければなりません。証人には、秘密を守る義務がある弁護士、税理士、司法書士などが一番望ましいです。他には友人や知人も考えられます。

〇証人になれない人 
推定相続人・受遺者、直系血族、未成年者

〇遺言執行人
遺言どおりの登記や名義変更などの手続きをする人のことで、遺言の中で指定しておくと便利です。税理士等を遺言執行人とすることが多いです。

〇執行者になれない人
遺言未成年者、破産者

 

公正証書の出来上がり

1.  約束の日時に、公証人が証人二名立会いの下に遺言者本人から改めて遺言の内容を聞き、準備しておいた証書を読み聞かせ、間違いないことを確かめた上、署名押印してもらい(遺言者が署名できないときは公証人が代筆します。押印は、遺言者は実印、証人は認印)、 最後に公証人が署名押印して公正証書を完成させます。

2.  完成した公正証書の原本は公証人が保管し、遺言者には公正証書の正本と謄本をお渡しします。

【公証人の手数料】

財産価額 基本手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
1億円を超えると、5,000万円までごとに
下記の金額を加える

3億円まで 13,000円ずつ
10億円まで 11,000円ずつ
10億円超 8,000円ずつ

1.  財産価額は時価を基準としますが、不動産の場合は評価額・路線価格などを参考にして公証人が算定します。
2.  基本手数料は、相続人・受遺者ごとに算定し合算。
3.  財産価額の合計額が1億円以下の場合は基本手数料の合算額に  11,000円が加算されます。
4.  ほかに、正本・謄本代が必要です。

 

東京都税理士原俊之事務所

争続になりやすいケース

●相続人がたくさんいる
●親子・兄弟姉妹の関係がうまくいっていない又は普段つきあいが薄い
●離婚、再婚、先妻の子や養子が存在する
●愛人との間に子供がある
●未婚者で一人暮らしが相続人にいる
●相続人の間の財産格差が大きい
●相続財産の中で預金の比率が少ない
●相続人のなかで主体的な人が不在
●被相続人の事業の後継者が決まっていない
●相続人になるはずだった子が親より先に既に死亡しており、未成年者である代襲相続人がいる

上記のケースですと争続になる可能性が考えられます。
したがいまして、できるだけ早いうちに(できれば、生前のうちに)その対応を考えた方が望ましいです。

 

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