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従業員の横領と会計処理

従業員の横領と税務処理 千代田区税理士原俊之事務所

業務は人間が行うものですので、不正は起こり得ます。

信頼感というのは重要ですが、魔がさすということも絶対ないとは言えません。

なんでも人を疑うというのは良くないですが、不正が起きないような相互チェックや、最終チェックというのは絶対必要です。

中小企業では人員に余裕が無いわけですから、まず最終責任者である社長が、通常は抑えるべきところを抑えてチェックするというのが必要かと思います。

また、部分的に他の人にチェックさせるというのも必要だと思います。 
小規模なうちは、お金を扱う業務は、親族を起用するというのも1つの手だと思います。(お勧めです。)

ただ、なんでも細かくて重要性が低い部分までも社長が見るというのでは、時間がとられて、本末転倒ですので、状況を考えて形を作るべきです。

面倒だから、よくわからないから、任せたらほったらかし、という経営者は結構いますが(とくに営業出身の経営者)、望ましくありません。

なお、従業員が不正をして、横領した場合は税務上経費にはなりませんので、ご注意ください。

会社としては、その従業員に損害賠償請求権をもつ、すなわち貸付金と同様と考えていただければと思います。その後、貸倒処理できないかということになりますが、簡単には落とせません。

また、横領の場合は、売上金を抜いてというケースもあるわけですが、その場合は、帳簿にその売り上げが反映されてないわけですから、重加算税(本税の35%)の対象にもなります。その他、当然延滞税も発生します。

このように、従業員の横領は税務上も重い処置です。従業員が委縮したらよくないですが、不正を考えてもできないような体制を作るのが良いかと思います。このような体制作りについてもご相談いただければ幸いです。

 

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