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東京都 千代田区 税理士 原俊之事務所

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個人事業と会社の有利不利

会社形態と個人事業の比較

会社と個人事業で行なう場合の特徴等を項目ごとに整理してみました。
会社設立をする前の、検討段階の参考になればと思います。

 

会社

個人事業

信用力

対外的な信用力が増す

会社に比較して一般的に劣る

概算税率

約22%~35%

約15%~58%
(所得に応じて段階的に増加)

所得分散

会社の儲けを個人の給与に分散できる。個人事業よりバリエーションに富む

事業の儲けを事業専従者に限って

給与として分散できる

(但し、一定規模以上のみ)

社会保険料

給与の変更で、調整を行なえる

事業主本人の調整はできない

損失の繰越期間

H20.4.1以降終了期発生分は9年

最大3年間

株の譲渡損

事業利益と合算可

株の譲渡益や配当

(分離課税選択の場合) と合算可

不動産の譲渡損

事業利益と合算可

原則不動産の譲渡益のみと合算可 (例外あり)

資金調達手段

調達方法が増える
(例:増資、社債)

借入のみ

人材確保力

個人事業より強い

会社より弱い

住民税均等割

最低年間約7万円

年間数千円

(事業の有無とは無関係)

相続対策

対策方法が増える

事業財産にダイレクトに相続税課税

経理事務

事務量が増える

事務量が会社より少ない

青色申告特別
控除

無し (但し、社長給料に最低65万円の給与からの控除あり)

10万円又は65万円

損失の繰戻還付

中小会社は原則可

可能

不動産譲渡益の
税率

通常の法人税等の税率

所有期間等により異なる (5年以上の長期所有は比較的低税率)

交際費

中小会社は年間800万円まで全額経費(大会社は社外飲食費のみ50%経費)

全額経費

生命保険料

経費にできる場合あり

原則、少額の控除

減価償却

任意

強制

累積余剰利益

明確

不明確

法人化・法人成りコンシェルジュ

https://houjinka.net/​

 

 税金のみを考慮すると、利益水準が一定以上あれば会社が、小規模なうちは個人事業の形が有利です。また、会社の方が対策等にもバリエーションがでてきます。

 

 利益水準としてどの程度であれば、会社の方が有利かというのは、具体的にシュミレーションしてみないと何とも言えません。各役員(例:奥様等)の役員報酬をいくらにするかや、事業主個人のほかの収入の金額(所得税では、一部の収入を除き、基本的に合算して税率も算定します。)、消費税の免税期間、その他の要因にもよります。

 

 今までシュミレーションしてきた経験から申し上げますと、利益水準が年間500万円を超えていれば、まず会社が有利です(事務作業の増加や会計事務所報酬を考慮しても)。

 上記カッコ書きでも少し触れましたが、多少法人が数字上、有利だからと言って法人化すると、会社にすることによる事務作業の増加会計事務所の報酬増加(一般的に個人事業より法人の方が比較して高い)、等も考慮すると、会社の方が有利とならなくなることもあります。

 

 他のホームページ等では表面上の数字だけの比較のものが多いのですが、それだけでなくさまざまな要因も考慮すべきです。他には、

  • 個人事業主とは取引しないところもあること
     
  • 本業以外の財テクで損失が出た場合には、会社の方が考慮されること
     
  • 会社の方が損失の繰越期間が長いこと(初期投資の回収に年数のかかる業種等は重視すべきです。)
     
  • 個人事業と資本金1,000万円未満の会社ですと、最低最初の1年間消費税を納めなくてよいので、個人事業と法人のそれぞれ最低初年度(計最低2年間)、消費税を納めなくてもよい形をとることもできること

    ※平成22年度消費税改正以前は免税期間をそれぞれ最低2年間とることができました。
    平成25年1月以後開始事業年度からこの形になりますが、給与水準のコントロールなどの対応方法によっては1年間のみでなく、従来通り2年間の免税期間を取れることも有ります。
     
  • 実務的に会社の方が個人事業より経理の厳密さが要求されること

 

法人化の具体的なご相談等は以下のサイトよりどうぞ

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