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グループ会社への税金規制

グループ会社への税金規制【グループ法人税制】

グループ会社に関して税金の規制、通称「グループ法人税制」です。
以下、その内容などについて記載させていただきます。

1.グループ会社間の規制の概要
2.対象グループ
3.具体的な規制の内容
4.適用時期

1.グループ会社間の規制の概要

100%の支配関係のある会社間は利益操作が実態としてされているという実態がありますので、その利益操作の防止の点から規制ができました。

利益操作といっても説明(取引そのものの内容、金額面)のつかないものは従来から認められておりませんが、グループ会社間を利用した取引での利益操作防止等の為に制限がはっております

したがって、税務当局が完全支配にある会社間のグループ取引についてメスを入れたというところです。

本当は、100%の支配関係までいかなくても事実上支配関係がある会社間の取引にもメスを入れたかったのでしょうが、そこまで行う場合には基準の設定が難しいという面もあることから、とりあえず100%支配関係の会社間取引から対象としたものと思われます。


2.対象グループ

ある会社が100%支配している他の会社のケースやある人(その人の親族も含む)が100%支配している会社間相互例えば、本人と奥様で100%所有している会社が2つある場合、その2つの会社間の取引は規制の対象となります。


3.具体的な規制の内容

(1)資産の譲渡取引等
以下のものを100%支配関係のある会社間で売買した場合には、その譲渡損益は再びその資産を他に譲渡や除却等するまでは、その損益は繰り延べられることとされてます。

・1,000万円を超える固定資産・繰延資産
・1,000万円を超える売買目的外有価証券

なお、売却した法人・購入した法人の両方にそれぞれ相手法人に一定の通知義務があります。

(2)寄付
100%支配関係のある会社間で寄付(ここでいう寄付は、金銭の無利息貸付等も含むます)をした場合、その支払った法人では全額経費不算入、受け取った法人では全額収益不算入となります。

この寄付の規制は、会社がもう一方の会社を支配しているケースのみ適用となりますので、
個人が2つの会社を支配している場合の、その2つの会社間の寄付にはこの規制は適用されません。(規制対象の例:A社がB社の株式を100%所有している場合規制対象外の例・・・鈴木さんと奥様で100%所有している会社が2つある場合のその2つの会社間の取引)

(3)中小特例
資本金が1億円以下の会社については様々な税金上の得な制度(以下「中小特例」と言います)がありますが、資本金5億円以上の大きな会社(外国の会社も含む)に100%株式を所有されている場合には、その得な制度は使えなくなります。

「中小特例」 
・所得800万円までの中小法人の低い税率
・留保金課税の不適用
・・・留保金課税とは簡単には内部留保を多くしている会社にその留保に対して一定の税金を課す制度です。
・交際費の経費の金額上限枠
・貸倒引当金の法定繰入率・・・中小法人のみ可能
・欠損金の繰り戻し還付制度
・・・損失を繰越ではなく、繰戻してすでに支払い済みの税金の還付を受ける制度

(4)その他
100%グル−プ間に関しては、以下のようなものもあります。
但し、上述したものに比較すると登場する可能性が高くないので、詳細は割愛いたします

・受取配当等の益金不算入
・発行法人への株式の譲渡等
・現物分配

 

4.消費税の納税義務への影響

 100%支配までいかなくても50%を直接または間接支配されている法人に関して、

消費税の納税義務の判定に影響があります。

 通常、資本金1000万円未満で会社設立した場合は当初消費税は免税となりますが、

売上規模の大きな大会社の出資で設立した等で支配されている会社に関しては、その親会社の売上も消費税判定で使用することとなってます。

 他の会社(グループ会社含む)に50%支配されている場合やこれから会社をつくる

という場合には頭に留めておく必要があります。

 

 

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