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準確定申告とは亡くなった方の所得税の申告です。
相続が発生すると、死亡の日から4ヶ月以内に、原則として法定相続人全員の連名で亡くなった方のその年分の所得税を計算し、所得税の確定申告を亡くなった方の所轄税務署に対して行なう必要があります。
なお、その所得税については、相続税の申告において未払税金として相続財産の債務として控除ができるのです。(他にも事業税もあり)
●青色申告を新たに適用の場合
亡くなった方の個人事業を引き継ぐ相続人が青色申告を適用したい場合には、死亡後原則2ヶ月以内(但し、亡くなった方が青色のときは※原則4ヶ月以内)に青色承認申請書と青色事業専従者給与に関する届出書を所轄の税務署に提出する必要があります。
※相続日が9/1以降の場合で相続開始年から青色申告を受けたいときは、以下のようになります。
・9/1~10/31迄に相続が開始した場合・・・12/31まで
・11/1~12/31迄に相続が開始した場合・・・翌年2/15まで
●専従者給与の発生する場合の届出
亡くなった方の個人事業を引き継ぐ相続人が専従者給与を支給したい場合には、死亡後2ヶ月以内に青色事業専従者給与に関する届出書を所轄の税務署に提出する必要があります。
●消費税の届出
消費税について簡易課税の適用を受けていた亡くなった方の個人事業を引き継ぐ相続人が、
引き続き簡易課税の適用を受けたい場合は、相続開始年の12/31までに消費税簡易課税制度を選択する届出書を提出する必要があります。
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