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たまに年間110万円の枠内で現預金を贈与しているという話を聞くことがあります。
贈与とは「あげます」「いただきます。」という双方の合意があって初めて成立する契約です。
したがいまして、例えば、親が子供の知らないところで子供名義の預金を延々と積み立てていても、子供はそもそもその存在自体知らないので、毎年もらったという意識はありません。
発見した際に今まで毎年もらっていたことにすればよいと思うかもしれませんが、税務署はそんなに甘くはありません。
毎年貰っていたとする前提条件として、まず、その預金がそもそもその子供のものであることです。その子供のものであるというのは名義ではなく、以下のような実態から判断されます。
●通帳の管理者
●銀行印の管理者
●キャッシュカードの管理者
●過去の贈与の贈与税申告の有無
上記の実態からその通帳がそもそも子供のものではなく、また、過去の贈与を立証する材料も乏しければ、過去の預金の積み立てについて贈与が成立していると主張することは難しいです。
そうなると、子供名義であっても、実際の親の相続時では、本来親の財産であると認定され、相続財産に組み込まれ、相続税の対象となります。
【贈与を主張するために】
上記から、過去の贈与についての立証をするために、以下のことを行っていた方が良いです。
●110万円をわずかに超える金額で贈与税の申告を行って、贈与税を納める
(例、111万円を贈与して1千円納税する)
●贈与契約書を作成して、公証人役場で確定日付をとっておく
●子供の成人後は、預貯金は子供が管理する(未成年のうちは、親権者である親が管理)
【その他】
金銭贈与は不動産贈与と異なり、気軽にできる半面、証拠が残りにくいというデメリットもあります。但し、贈与に関して不動産のように登記費用等は発生しないので、少額の贈与でしたら金銭は不動産より向いてます。
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