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東京都 千代田区 税理士 原俊之事務所

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事業開始時の届出書(個人)

 

提出先
提出書類
提出期限
備考
税務署 個人事業の開廃業等届出書原則、開業から1ヶ月以内 必ず提出
青色事業専従者給与に関する届出書新たに事業開始した場合や新しく専従者がいることとなった日から2ヶ月以内 財布を同じくする親族が専ら従業員として働く場合、その親族に事業的規模の事業主が給与を支給する場合に提出
財布が別の親族への給与の支払いについては、提出不要です。
所得税の青色申告の承認申請書事業開始等の日から2ヶ月以内青色申告の適用を受ける場合に提出します。通常は提出します。
源泉所得税の納期の特例に関する申請書 特例を受ける月の前月末まで

常時従業員が9人以下であれば適用可。
源泉所得税の納付について、毎月から年に2回となり、事務手続を簡略化できます。

 

※年に2回納付の対象とならない源泉所得税もありますので、ご注意下さい

給与支払事務所等の開設届出書給与支払事務所等の開設の日から1ヶ月以内

事業的規模の事業主が給与の支払いを行なう見込みの場合、提出

(開業時は開業届出書で代用可)

消費税課税事業者選択届出書 新規開業等の場合は、その開業等の年末まで

消費税の免税事業者が課税事業者になることを選択する場合に提出します。
設備投資が多額に見込まれる場合等に、消費税の還付を受けるため提出することが考えられます。

(但し、継続適用強制期間がありますので、今後の見込みとともに判断)

消費税簡易課税制度選択届出書新規開業等の場合は、その開業等の年末まで

消費税の税額計算において、小規模事業者に認められている、特例計算の「簡易課税制度」を選択する場合に提出

上記の課税事業者を選択する場合は、2年目も消費税の納税義務がありますが、2年目において原則課税より簡易課税の方が消費税が有利な場合に、1年目の年末までに提出


(但し、最低2年間継続適用なので、今後の見込みとともに判断)

減価償却資産の償却方法の届出書新しく事業開始等した場合には、申告期限(翌年3/15まで)

定額法強制の建物以外の附属設備等に定率法を適用して、減価償却について費用の前取りして、税金の早期回収をしたい場合に提出します。

●定額法・・・均等償却
●定率法・・・逓減償却(費用の前取り)

提出しない場合は定額法が適用されます。

棚卸資産の評価方法の選定の届出書新しく事業開始等した場合には、申告期限(翌年3/15まで)

提出しない場合は最終仕入原価法となります。他の方法を適用したい場合に提出します。

なお、在庫計算において最終仕入原価法が最も簡便ですので、通常は、最終仕入原価法を採用されることをお勧めします。

都道府県税事務所 事業開始届出 原則、開業から15日以内事業開始後、必ず提出

 

上記のほかに、従業員を雇う場合には、社会保険、労働保険 (●社会保険事務所 ●労働基準監督署 ●ハローワーク)

その他、許認可を要する業種などは上記のほかにも管轄行政庁等に届出等が必要となる場合があります。

 

  なお、会社の設立時の届出書等の情報は以下になります。

http://www.hara-zei.jp/article/13194735.html

 

 

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