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東京都 千代田区 税理士 原俊之事務所

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税務署等への届出

会社設立が完了したら、多くの官公署へ、届出書類や申請書類を
提出する必要があります。

一般的には、以下の官公暑に提出が必要とされます。

(1)税金
●税務署
●都道府県税事務所
●市町村役場(東京都23区は不要)

(2)社会保険、労働保険
●社会保険事務所
●労働基準監督署
●ハローワーク

(注)許認可を要する業種などは上記のほかにも管轄行政庁等に
届出等が必要となる場合があります。

提出先
提出書類
提出期限
備考
税務署 法人設立届出書会社設立から2か月以内会社設立後、必ず提出
給与支払事務所等の開設届出書会社設立から1か月以内会社設立後、必ず提出
青色申告の承認申請書会社設立から3か月以内又は事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで青色申告の適用を受ける場合に提出します。通常は提出します。
源泉所得税の納期の特例に関する申請書 特例を受ける月の前月末まで常時従業員が9人以下であれば適用可。
源泉所得税の納付について、毎月から年に2回となり、事務手続を簡略化できます。
消費税の新設法人に該当する旨の届出書
速やかに
新設法人で資本金が1,000万円以上の会社が提出
(ただし、「法人設立届出書」に一定の記載をして提出すれば、この届出書は提出不要となります。)
消費税課税事業者選択届出書適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで
(適用を受けようとする課税期間が事業開始の課税期間である場合には、その課税期間の末日)
消費税の免税事業者が課税事業者になることを選択する場合に提出します。
設備投資が多額に見込まれる場合等に、消費税の還付を受けるため提出することが考えられます。
消費税簡易課税制度選択届出書適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで
(適用を受けようとする課税期間が事業開始の課税期間である場合には、その課税期間の末日)
消費税の税額計算において、小規模事業者に認められている、特例計算の「簡易課税制度」を選択する場合に提出
減価償却資産の償却方法の届出書設立第1期の確定申告書の提出期限まで提出しない会社は定率法(H10.4以後取得建物等一定の資産は定額法)が適用されます。
定額法を適用したい場合に提出します。
棚卸資産の評価方法の届出書設立第1期の確定申告書の提出期限まで提出しない場合は最終仕入原価法となります。他の方法を適用したい場合に提出します。
申告期限の延長の特例申請書はじめて延長の適用を受けようとする事業年度終了の日まで申告書の提出期限は原則、事業年度末の翌日から2ヶ月以内ですが、定款の記載等を要件に、申告書の提出期限を1ヶ月延長する場合に提出します。
なお、注意点は以下のとおりです。
(1)提出期限を延長しても、事業年度末の翌日から2ヶ月後に納税を行なうと年率4%強の利子税は発生します。
(2)消費税には申告期限の延長はありません。
都道府県税事務所 法人設立届出書会社設立日から原則1月以内会社設立後、必ず提出
申告書の提出期限の延長の承認申請書
(法人事業税)
その事業年度終了の日まで法人税の申告期限の延長と同様、法人事業税に関しても、申告書の提出期限を延長する場合に提出します。
法人税に係る確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書
(法人住民税)
その事業年度終了の日から22日以内法人税の申告期限の延長が認められた場合には、法人住民税も延長が認められるため、その旨を届け出ます。
社会保険事務所健康保険・厚生年金保険新規適用届事業開始日から5日以内に提出社長1人の場合でも、全ての会社は社会保険に加入の義務があります。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届事業開始日から5日以内に提出社会保険加入対象の従業員(役員を含む)を雇った場合に提出(社長も含む)
健康保険被扶養者(異動)届速やかに雇用した社会保険加入対象の従業員(役員を含む)に妻や子供などの扶養家族がいる場合
労働基準監督署適用事業報告遅滞なく労働基準法の適用事業となった時(従業員を採用した時)
労働保険関係成立届保険関係が成立(従業員採用時)してから10日以内従業員を採用したときに提出。
労働保険概算保険料申告書・当初・・・保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内 ・年度更新・・・5月20日まで4月~3月の雇用保険料と労災保険料を計算して、保険料を納付します。
なお、今後1年分の前払いと、今までの1年分の過不足額の精算を同時に行ないます。
就業規則届速やかに従業員が常時10人以上の場合には、就業規則を作成して提出。
公共職業安定所雇用保険適用事業所設置届雇用保険の適用事業所となった翌日から10日以内従業員を採用した場合に、雇用保険の加入事業所としての届出書類
雇用保険被保険者資格取得届従業員採用の日の属する月の翌月10日まで雇用保険の加入対象の従業員を採用した場合に提出。
提出しておかないと、従業員の退職時に雇用保険金を受けられなくなるので必ず提出してください。

 


 

 

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