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●消費税の届出書の提出期限は複雑です
消費税では、法人税等と比較して、届出書の提出期限が複雑です。
しかも、届出書の提出期限を誤ると、特例の適用を受けられなくなるため注意が必要です。
以下、消費税の届出書で設立当初において、 使用頻度の高いものの提出期限を記載しております。
参考になれば幸いです。
提出先 | 提出書類 | 提出期限 | 備考 |
税務署 | 消費税簡易課税制度選択届出書 | 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(新規開業の場合は、その事業開始の課税期間の末日) | 消費税の税額計算において、小規模事業者に認められている、特例計算の「簡易課税制度」を選択する場合に提出 なお、消費税の還付を受けた場合には選択に制限あり(平成23年度税制改正) |
消費税簡易課税制度選択不適用届出書 | 上記の簡易課税制度選択届出書を提出した日以後2年以内は、この簡易課税制度選択不適用届出書を提出することはできません。 | この届出書を提出した翌課税期間から原則課税に戻ります。 | |
消費税課税事業者選択届出書 | 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(新規開業の場合は、その事業開始の課税期間の末日) | 消費税の免税事業者が課税事業者になることを選択する場合に提出します。 但し、平成22年度税制改正により、原則最低3年間の適用が強制されるため、以前より選択は注意が必要 | |
消費税課税事業者選択不適用届出書 | 上記の消費税課税事業者選択届出書の適用を受けて一定の固定資産等の購入をした課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この消費税課税事業者選択不適用届出書を提出することはできません。 (つまり、一度選択すると、最低でも3年又は4年は継続的に適用を強制されます。) | 課税事業者の選択の適用を止めようとするときに提出します。 平成22年度税制改正により大幅に不利となってます | |
消費税の新設法人に該当する旨の届出書 | 速やかに | 新設法人で資本金が1000万円以上の会社が提出(ただし、「法人設立届出書」に一定の記載をして提出すれば、この届出書は提出不要となります。) |
●消費税の納税義務
消費税では、消費税の対象となる取引について一定の規模が有る場合に、納付する義務が課されます。
しかも、その事業年度又は年の取引規模ではなく、原則として、(注)2年前の取引規模で消費税を払う必要があるかどうかを見ることとなります。
(注)平成23年度税制改正により、平成25年1月1日以後開始事業年度より、従来の2年前の取引規模判定に加えて、前期の上半期の取引規模及び給与支給額も判定に加わることとなりました。
したがいまして、その事業年度又はその年に関する消費税について、納税する義務があるかどうかは、その事業年度が始まる前の段階で当然判明します。
なお、設立初年度等で事業年度が1年無い法人の事業年度は1年換算を行ないます。(個人事業主は1年換算を行ないません。)。
●設備投資と課税事業者選択
平成22年度税制改正より、初期の設備投資が大きかった場合で消費税の還付を受けたような時は、売上等が少なく、また、資本金が1千万円未満でも、消費税の納税義務が設立から最低3年間(1期目が丸1年無い場合等は4年間)、消費税の納税義務が強制され、その間は簡易課税も適用できません(簡易課税については後述しております。)。
●原則課税と簡易課税の計算方法
1.原則課税 消費税の計算方法は、原則として、「預った消費税 − 払った消費税 − 中間納税額 = 払う消費税」となります。但し、小規模な会社や個人事業主には、「簡易課税」と呼ばれる特例的な消費税の計算方法も認められてます。
2.簡易課税 基準期間(2年前)における1年換算の課税売上高(税抜の売上等)が5,000万円以下の場合には、消費税の計算において届出書を提出することにより、簡易課税制度を選択して受けることができます。
簡易課税制度とは、中小事業者について設けられている特例制度で、消費税の税額計算において、収入金額のみから(つまり預った消費税から)納税額を計算することができる簡便的な制度です。
消費税の原則課税の計算方法は、上述のとおり、「預った消費税 − 払った消費税 − 中間納税額 = 払う消費税」となりますが、
簡易課税では、この払った消費税について、実際の支払額ではなく、預った消費税に一定割合を(「みなし仕入率」といいます。)を乗じて計算した金額を採用することとなります。
払う消費税が比較的少ない業種(不動産賃貸業等)では、この簡易課税が有利に働くことが多い状況です。 但し、以下の点には注意する必要があります。
☆ 簡易課税を選択した場合には、2年又は3年は継続適用しないといけない。
☆ 簡易課税の継続期間中に大型の設備投資等があった場合において、「実際の払った消費税>みなし仕入額」の場合、簡易課税より原則課税のほうが有利となりますが、継続期間中は原則課税を適用できない。
したがって、簡易課税を選択するか否かの判断は、その事業年度のみではなく、継続適用が要求されるため、今後の設備投資の見込み等も加味する必要があります。
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