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●消費税の届出書の提出期限は複雑です
消費税では、法人税等と比較して、届出書の提出期限が複雑です。しかも、届出書の提出期限を誤ると、特例の適用を受けられなくなるため、注意が必要です。
以下、消費税の届出書で設立当初において、 使用頻度の高いものの提出期限を記載しております。参考になれば幸いです。
提出先 | 提出書類 | 提出期限 | 備考 |
税務署 | 消費税簡易課税制度選択届出書 | 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(新規開業の場合は、その事業開始の課税期間の末日) | 消費税の税額計算において、小規模事業者に認められている、特例計算の「簡易課税制度」を選択する場合に提出 なお、消費税の還付を受けた場合には選択に制限あり(平成23年度税制改正) |
消費税簡易課税制度選択不適用届出書 | 上記の簡易課税制度選択届出書を提出した日以後2年以内は、この簡易課税制度選択不適用届出書を提出することはできません。 | この届出書を提出した翌課税期間から原則課税に戻ります。 | |
消費税課税事業者選択届出書 | 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(新規開業の場合は、その事業開始の課税期間の末日) | 消費税の免税事業者が課税事業者になることを選択する場合に提出します。 但し、平成22年度税制改正により、原則最低3年間の適用が強制されるため、以前より選択は注意が必要 | |
消費税課税事業者選択不適用届出書 | 上記の消費税課税事業者選択届出書の適用を受けて一定の固定資産等の購入をした課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この消費税課税事業者選択不適用届出書を提出することはできません。 (つまり、一度選択すると、最低でも3年又は4年は継続的に適用を強制されます。) | 課税事業者の選択の適用を止めようとするときに提出します。 平成22年度税制改正により大幅に不利となってます | |
消費税の新設法人に該当する旨の届出書 | 速やかに | 新設法人で資本金が1000万円以上の会社が提出(ただし、「法人設立届出書」に一定の記載をして提出すれば、この届出書は提出不要となります。) |
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