起業時・成長時の融資・節税のサポートは、千代田区の 「税理士原俊之事務所」 にお任せください!

東京都 千代田区 税理士 原俊之事務所

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋一丁目7番10号 山京ビル本館305

営業時間

月~金:9:00~18:00
(祝日除く)

創業時における消費税の届出書と提出期限

●消費税の届出書の提出期限は複雑です

消費税では、法人税等と比較して、届出書の提出期限が複雑です。しかも、届出書の提出期限を誤ると、特例の適用を受けられなくなるため、注意が必要です。

以下、消費税の届出書で設立当初において、 使用頻度の高いものの提出期限を記載しております。参考になれば幸いです。

提出先

提出書類

提出期限

備考

税務署

消費税簡易課税制度選択届出書

適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで新規開業の場合は、その事業開始の課税期間の末日

消費税の税額計算において、小規模事業者に認められている、特例計算の「簡易課税制度」を選択する場合に提出

なお、消費税の還付を受けた場合には選択に制限あり(平成23年度税制改正)

消費税簡易課税制度選択不適用届出書

上記の簡易課税制度選択届出書を提出した日以後2年以内は、この簡易課税制度選択不適用届出書を提出することはできません。

この届出書を提出した翌課税期間から原則課税に戻ります。

消費税課税事業者選択届出書

適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(新規開業の場合は、その事業開始の課税期間の末日

消費税の免税事業者が課税事業者になることを選択する場合に提出します。
設備投資が多額に見込まれる場合等

但し、平成22年度税制改正により、原則最低3年間の適用が強制されるため、以前より選択は注意が必要

消費税課税事業者選択不適用届出書

上記の消費税課税事業者選択届出書の適用を受けて一定の固定資産等の購入をした課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この消費税課税事業者選択不適用届出書を提出することはできません。

 

(つまり、一度選択すると、最低でも3年又は4年は継続的に適用を強制されます。)

課税事業者の選択の適用を止めようとするときに提出します。
上記の設備投資等が多額に行われた後に大きな設備投資等の予定がなければ、基本的にこの消費税課税事業者選択不適用届出書を提出した方が望ましいです。

平成22年度税制改正により大幅に不利となってます

消費税の新設法人に該当する旨の届出書

速やかに

新設法人で資本金が1000万円以上の会社が提出(ただし、「法人設立届出書」に一定の記載をして提出すれば、この届出書は提出不要となります。)

お問合せはこちら

お気軽にご相談ください

お電話でのお問合せはこちら

03-5211-5945

営業時間:月~金 9:00~18:00 (祝日除く)

どのような内容のものでも、
とりあえず、対応させていただきます!

(税務相談は来所相談に限ります)

サイト内検索窓口
Google
WWW を検索 http://www.hara-zei.jp/ を検索

所長税理士挨拶

税理士 原俊之事務所の
税理士の原 俊之です。
ホームページにお越しいただき、ありがとうございます!

気になることがありましたらご連絡お待ちしてます

03-5211-5945

03-5211-5946

info@hara-zei.com

〒102-0072
東京都千代田区飯田橋一丁目7番10号山京ビル本館305

「飯田橋駅」 より徒歩7分

事務所紹介はこちら

ご相談はこちら

お問合せはこちら

03-5211-5945

info@hara-zei.com

営業時間:9:00〜18:00
(土日祝日除く)

千代田区税理士へお問合せ

贈与・相続のお問合せ