起業時・成長時の融資・節税のサポートは、千代田区の 「税理士原俊之事務所」 にお任せください!
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1.非上場株式
上場していない会社の株式を取引の関係上、所有するケースもあります。そのような場合、その株式の価値が減少した場合の取り扱いです。今の時世ですと、会社の財務体力が弱っているところも多々あります。
そういった場合、その会社の価値が株式購入時より大幅に減少していることもあります。そういうケースでは、費用(損失)を計上して節税できる可能性があります。株式の発行会社が以下のようなケースではその株式の評価損を計上できます。
・その株式を取得した時に比較して、その株式の発行会社の(時価)純資産価額がおおむね50%以上減少したこと
・民事再生法による再生手続き開始の決定がされたこと
・破産法による破産宣告があったこと
・会社更生法による再生手続き開始の決定がされたこと
2.上場会社
上場会社の株式を会社が所有しているケースはあります。
以前に比較して大幅に値を下げている銘柄も多いかとは思いますが、そういった場合、損失を計上して節税できる可能性があります。
・期末の時価が帳簿価格の50%以上下落していること
・近い将来回復が見込めないこと
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