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1.有姿除却
固定資産であっても明らかに使用しないものなどあるようでしたら、損失計上して節税を図れる可能性があります。製造中止などで明らかに使用しないことがその後の状況等から見て、明らかになった固定資産がありましたら実際に廃棄してなくても、
「帳簿価額—スクラップ単価」
を除却資産として損失計上できます。この規定は「ソフトウェア」にも適用できます。
使用しないことが明らかとなったものですので、その後に少しでも使用するということはあるはずが無いので、ご留意願います。また、生産中止後すぐに評価損を計上できるのではなく、ある程度期間を経過して、使用する可能性がないことを見てから初めて評価損を計上できるものと考えられてます。
2.通常の評価損
固定資産は通常は、決められた耐用年数を使って減価償却して年々費用となります。但し、次のような場合には、例外として評価損として損失を計上でき、節税を図ることができます。
(1)災害により著しく損傷して価値が下落したこと
(2)1年以上遊休状態で価値が下落したこと
(3)本来の利用目的に使用することができなくなり、価値が下落したこと
(4)固定資産の所在する場所の状況が、立地条件の変化、地盤沈下などにより、著しく変化し、固定資産の価値が下落したこと
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