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電子申告は、通常の紙ベースと異なる点は、
税務署・都税事務所への提出を紙で印刷したものではなく、
電子データをインターネット経由で提出する点です。
但し、電子申告はすべての書類に対応しているわけではないので、
一部の書類について郵送が必要となることもあります。
会計事務所に決算を依頼して、電子申告を利用する場合には、
以下の2つのどちらかの方法があります。
(1)会社の電子署名を行わない方法(税理士の電子署名のみで完結させる方法)
(2)会社の電子署名を行う方法
どちらの方法もありますが、 (2)の方法は、弊事務所は対応しておりません。
これは、(2)の方法ですと、
●社長(経理責任者がいる場合は経理責任者も)にICカード(電子証明書入り)を事前に取得いただく必要があり、手間になること
●会社のICカードが弊事務所のリーダライター(読み取り機)に対応していない可能性があること
●電子証明書のパスワードを決算報告時等に入力いただく必要があり、ご署名いただくのとほとんど変わらないこと
等から非常に煩雑だからです。
上記のとおり、弊事務所では(1)の方法のみ対応しておりますが、
(1)の方法の会社の電子申告関係の手続きは以下のとおりです。
●電子申告の利用同意書へのご署名・押印
●以下の情報をお教えいただくこと
○税務署・・・利用者識別番号、パスワード
○都税事務所・・・ID、パスワード
(1)の方法ですと税理士が代理申告できますので、会社の署名・押印は不要となります。
但し、決算直前の依頼で、電子申告の開始届出を事前に都税事務所に提出していない方は電子申告の開始まで日数がかかるため、電子申告できない可能性があります。
なお、税理士が電子申告の開始届出書も代理申請できます。
なお、電子申告につきましては、自治体の対応関係から東京都23区の会社のみを扱っておりますので、御留意願います。
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