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税務署に提出する申告書の部数は、原則として以下のようになります(例外あり)。
1.法人税
●資本金が1億以上の会社・・・3部とOCR用紙
(いわゆる国税局管轄)
●資本金9,000万円以上又は法人税額5,500万円の会社
・・・・2部とOCR用紙
(税務署管轄で、会計検査院該当)
●それ以外(大部分がこれに該当)・・・・1部とOCR用紙
(税務署管轄)
税務署から送られてくる申告書用紙に提出部数○部と書いてありますが、提出部数は、その事業年度の税額等によるため、この送られてくる申告書用紙に書いてある部数はあまり当てになりませんのでご注意下さい。
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