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交際費についての情報 千代田区税理士原俊之事務所

1.概要
交際費とは、一般的な用語の定義というものは無く、税務上の用語です。

ここで、交際費等とは、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、事業に関係の
ある者等に対する接待、慰安、贈答等に要する費用で、従業員の慰安等に通常要する費用等は除く(一部省略等)」とされてます。

交際費が法人において、注目されるのは、税務上の損金算入に一定の枠(※資本金1億超の会社は、全額経費とは認められない。以下同じ。)があるからです。

この一定の枠とは原則年間800万円まで(設立初年度等の事業年度が1年で無い場合等は年換算するので800万円より少ないので注意。)で、これを超える金額は資本金1億円以下であっても、全額税務上の経費とは認められません。

※資本金1億超の会社について、H26.4.1開始事業年度からは、社外飲食費に限って、50%の経費算入が認められます。なお、個人事業主(所得税適用)では、基本的に事業用の接待費は全額経費として認められます(もちろん、個人的な飲み食いの費用は経費となりません。)。

交際費課税制度は、「税金とられるなら使ってしまおう」という思いを防止するために設けられたとも言われております。とくに所有と経営が分離しており、社用族のはびこる大法人が最も交際費の金額は多くなりがちなことから、大法人は厳しく、中小法人は多少緩やかに適用がなされています。

 

2.交際費と会議費・福利厚生費・寄付金・広告宣伝費・賞与、その他
交際費は、実務上他の費用項目との判断に迷うことも多いと思います。そこでどのように交際費該当の有無を判断するかというのは、個別的に判断することとなりますので、一概に良い方法は無いように思われます。

そこでまずは、基本的な考えを抑えることが宜しいかと思います。他の費用項目との違いをあげるとすると以下のようになります。

(1)交際費と会議費
会議費はその名のとおり、会議に関連して通常要する費用です。ここで、接待等とは基本的に性質が異なることとなります。

もちろん、判断が難しい時もあると思いますが、会議関連に要する費用は少額であればあえて追求しないというのが一般的な考えですので、金額が多い場合には、交際費の色彩が強くなってきます。

(2)交際費と賞与
役員等の個人的な支出の場合には、その交際費等はその役員等に対する賞与となります。中小法人では社長と会社は法律上違っても、実態は一緒ですので、実務では登場します。役員賞与は税務上経費とならず、また、個人でも給与課税(源泉課税)されるため、ダブルパンチとなるので、是非避けなければなりません。

(3)交際費と福利厚生費
福利厚生費は、原則として従業員全員に対して、勤務意欲を高めることを目的として支出されるものです。

ただ、これも従業員のためなら無条件で認められるわけではなく、少額であればあえて追求しないという考えですので、金額が多い場合には、交際費の色彩が強くなってきます。また、場合により、給与となる場合もあります。

(4)交際費と広告宣伝費
広告宣伝費とは、不特定多数の人に、商品等の存在を知らしめる等の目的のために支出されるものです。宣伝を目論んでも、一般的な外形面が重要です。

(5)交際費と寄付金
寄付金とは、金銭その他の資産の贈与、又は無償の供与をいいます。したがって、交際費等のように事業関係者等の関心を得る等のためのものとは性格が異なります。

寄付金と認定されると経費と認められる枠が通常非常に少ないため、交際費課税より厳しい結果となることが多いです。

(6)その他
その他、売上割戻しや販売奨励金等と交際費との線引きの観点もあります。交際費は結構奥深いです。

 

3.交際費課税を回避するためには
交際費でほとんどの会社で頻繁にでてくるものは、打ち合わせ費用、手土産代、ゴルフ代でしょうか。方針としては、税務の現場では少額不追求という考え方があるので、打合せ費用に関しては、一度に多額を使用するのではなく少額に分けるほうが良いかと思います。

上記のうち、打ち合わせ費用に関しては、その実態によりますが、1人当り3,000円の枠内、あるいは、新設された改正の1人当り5,000円の枠内、それぞれに納まるか という観点から交際費課税を回避の有無に検討の余地はあると思います。

 

手土産代については、一般的には交際費ですが、少額のものは、手土産として持って行き、打ち合わせに入ったような場合には、会議関連費として、会議費の該当性を検討する余地はあると思います。

ゴルフ代に関してはかなり厳しく、交際費か役員賞与かというのが一般的でしょう。

広告宣伝関係では、それが不特定多数に対するものかという観点
福利厚生関係では、一律に従業員の慰安に対するもので多額ではないという観点
情報提供料関係では、契約の存否、役務提供、対価、の要件を満たしているか

等等です。
その他はあげるときりがありませんが、通達や判例、実務応答等を参照に個別的に判断すれば、交際費課税を避けられる場合もあります。

 

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