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東京都 千代田区 税理士 原俊之事務所

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋一丁目7番10号 山京ビル本館305

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(祝日除く)

事業家向け税理士入門

ここでは、

●税理士って具体的に何なの?
●税理士の仕事って何?
●税理士は何をしてくれるの?

というような疑問点や質問にお答えしています。

一般的な話とともに、弊税理士事務所ではどのように対応しているのか等を
記載しています。

税理士事務所によって、業務の進め方や対応が異なることはありますが、
一つの税理士事務所の対応方法等を知っておくことは、他の事務所との比較もでき、
参考になると思います。

なお、こちらに記載の無いことで、税理士や税理士事務所/会計事務所について
お知りになりたいことが他にありましたら、お気軽にご相談下さい。
 

「目次」

1.税理士は具体的にどういう仕事をするのですか?
2.会計士と税理士は違うのですか?
3.会計事務所と税理士事務所はどう違うのですか?
4.税理士事務所や会計事務所は大規模事務所と小規模事務所とどちらが良いのですか?
5.帳簿をつけたことがないのですが・・・
6.決算だけ依頼できますか
7.節税はどのようにしたらよいのですか
8.毎月来て、色々相談にのって欲しいのですが
9.どのような書類が必要なのか分からないのですが
10.書類は何年間保存すれば良いのですか
11.領収書等を全部丸投げで決算までしてもらえますか
12.  通常料金とは別の特別料金は、どのような場合にかかるのですか
13.税金以外の相談にも乗ってもらえますか
14.今の会計事務所は担当者がころころ変わる。その度にうちの遣り方を教えなおすのは面倒だ。お宅の担当者は長期間担当しますか?
15.うちは、税務調査はいやだけど、事務処理等の面倒を減らしたい。
16.税務調査では、どのように対応するのが良いのですか
17.顧問契約とはなんですか

 

1.税理士は具体的にどういう仕事をするのですか?
税理士は税金に関する専門家として、税金に関する様々なご相談等にのります。
基本的には、

(1)税金に関する知識と経験に基づく節税等の相談
(2)税務署等への申告書・申請書等の面倒かつ難しい書類の作成代理
(3)税務署・国税局の調査の立会いとその対応
となります。

また、税理士は継続的に様々な会社・事業主の状況を見させていただいていることから

いわゆる、税務・会計を軸に据えたご提案等をさせていただいたりもします。
(その事務所によります。)

なお、弊税理士事務所は、上記以外にも、お客様の財産に関すること、事務負担を軽減すること、その他のご相談にも応じさせていただいております。



2.会計士と税理士は違うのですか?

会計士(公認会計士)と税理士は、その専門分野(独占業務)が異なります。

会計士の専門分野は、会計監査となっています。
会計監査とは簡単に言いますと、上場会社等の決算書が、法律や会計基準に
基づいて作成されているかを第三者としての視点でチェックすることです。
いうなれば、会計士は会計の専門家です。

一方、税理士の業務は、
①税金に関する知識と経験に基づく節税等の相談
②税務署等への申告書・申請書等の面倒かつ難しい書類の作成代理
③税務署・国税局の調査の立会いとその対応
となっています。
簡単に言うと、税理士は税金の専門家です。

通常の中小企業の顧問税理士といえば、もちろん、会計士ではなく、税理士です。
但し、会計士は、登録さえすれば、無試験で税理士にもなれる状況です。
したがって、会計士が中小企業と税務の顧問契約を結んでいるのは、
あくまで税理士として契約しています。

会計士と税理士のどちらが良いかというのは一概には言えません。
基本的には、その会計士・税理士や事務所の体制等によります。

但し、税金に関しては、一般的には会計士より税理士の方が詳しいです。
(もちろん、人により異なります。)

中小企業では、会計より税金の重要性が高いのが通常です。 


一方、税金より会計を重視したい場合には、税理士より会計士を選ばれるという選択肢もあります。

 

3.会計事務所と税理士事務所はどう違うのですか?

基本的には同じです。
この名前の違いは、事務所の所長が公認会計士か税理士かによって異なったりもします。
所長が公認会計士の場合は、「会計事務所」や「公認会計士事務所」と事務所の名前を
つけることが多く、税理士は「税理士事務所」と名前をつけることが多い状況です。



4.税理士事務所や会計事務所は大規模事務所と小規模事務所とどちらが良いのですか?

どちらが良いかは一概には言えません。
会社様の状況や、お客様の望む対応、担当者の固定性、料金、その他を考慮して
判断することが望ましいかと思います。

それぞれの特徴としては、以下のとおりです。

(1)大規模事務所
①蓄積されている事例が比較的豊富にある(但し、事例は共有されていないのが一般的)
②担当者が不在でも、一般論であれば、他の職員が対応できる
③比較的担当者の入れ替わりが激しい
料金が比較的高くなりがち
経験の少ない担当者が担当することがままある(事務所のOJT)


(2)小規模事務所
同一の担当者で長期間固定される傾向にある
親身になって対応してくれる事務所が多い
税理士が関与する度合いが高い
所長税理士に何かあったときに対応できる体制になってない
可能性がある


個人的見解としては、年商1、20億程度の規模までであれば、小規模事務所
分配があがり、年商2、30億程度ですとどちとも言えず年商が30億を超える規模
ですと大規模事務所
に分配があがることが多いように思います。

小規模中小企業ですと、会社の経理状況などは、大きな企業のようにシステム化
ができていませんので、会社に無理の無いように、簡易な経理体制が望まれます。
また、経理もシステムではなく、経理担当者という人による部分が大きくなって
ます。
したがって、親身に、フットワーク軽く対応してくれ、会社独特の経理方法等も理解し、
担当者の入れ替わりが比較的少ない、小規模事務所が適していると言えると思います。

しかし、規模が比較的大きくなってくると、ある程度、経理も分業ができてきて、
また、経理処理もかなり高度なものが要求されてきます。
したがって、事例が比較的豊富にあり、人員も多い、大規模事務所が適している
と言えると思います。

 

5.帳簿をつけたことがないのですが・・・

はい、かしこまりました。

この場合、以下の3つの方法があります。

(1)税理士事務所に丸投げする
(2)自分が分かる範囲で帳簿をつける
(3)帳簿を自分でつけたいが、つけ方を教えて欲しい
これら、3つの方法の全てに対応することができます。

ただし、(1)(2)の方法でも、最低限、現金出納帳と通帳に取引内容をメモ書き
する程度は行っていただく必要があります。

これは、現金の日々の残高や取引内容については、お客様でないと分からない
からです。

なお、取引内容に関しては、請求書等の書類で分かる部分もありますが、
会計上や税務上の判断を行なううえでは、基本的にはその支払先のみではなく、
その取引内容の把握も必要となります。
もちろん、現金出納帳の作成方法や通帳へのメモ書きの仕方等についても、
ご指導させていただくことは可能です。




6.決算だけ依頼できますか

条件が合致すればお引受けすることは可能です。
以下の条件が、基本的な前提となります。

(1)お客様で最低限の帳簿書類を作成している。

(2)期中の取引に関してのチェックは限度があるということをご承知していただける。
(3)申告期限(期末の翌日から2ヶ月)の前、20日以上の余裕をもって依頼される。

(4)決算必要書類を速やかにご準備いただける。

上記は、原則的な前提です。

具体的には、お客様の記帳の状況、作成されている帳簿の種類、会社規模や取引の書類等により異なります。



7.節税はどのようにしたらよいのですか

節税は、お客様の事業の段階、損益、規模、業種、経理の状況等の個別事情から具体的に検討することとなります。

したがいまして、個別事情が分からない段階ではこうすれば良いとは歯痒いですが、簡単には申し上げられないという状況をご理解下さい。
ご相談いただければ検討させていただきます。



8.毎月来て、色々相談にのって欲しいのですが

もちろん可能です。
毎月訪問のご契約であれば、ご訪問させていただきます。
ただ、お客様の資金負担もございますので、毎月訪問する必要性が薄い場合には、2~3ヶ月に一度の訪問等でも対応可能な場合も多い状況です。

なお、関与開始初年度は、お客様の状況把握も必要のため、顧問契約の場合は、当初は打合せ頻度を高めとさせていただければと思います。
打合せ頻度なども、ご相談に応じます。



9.どのような書類が必要なのか分からないのですが

契約とその業務内容、お客様の経理状況や会社規模等により異なります。
ただ、通常作業の大きな項目に関して簡単に記載すると以下のようになります。

(1)お客様が会計入力を行い、税理士事務所がそれをチェックしたり、ご相談
に応じる形態の場合(通常の顧問契約の場合)


①期中の帳簿チェック

基本的には、総勘定元帳のチェックを中心として、その他、伝票や
請求書等を随時拝見させていただきます。

「必要書類」
○ 総勘定元帳
○ 伝票
○ 請求書、領収書
○ その他の書類


②決算作業

お客様の経理の状況等を見つつ、決算にあたっての、その元の資料の
作成、決算書等の作成について、お客様が行う作業、税理士事務所で
行う作業を決算前に分析することから始めます

その後の実際の決算作業時には、税理士事務所から必要資料をご請求
させていただき、決算書や申告書等の作成作業に入ります。
決算作業に入る前や決算作業の途中等で、決算方針等選択できる
処理が複数ある場合等
)を質問などさせていただくかと思いますが、
その際には、ご協力をお願いいたします。


③年末調整作業等

年末調整作業等とは、年末調整、法定調書、償却資産、給与支払報告書
の一連の作業をさします。12月から1月末までの業務となります。

これらの必要書類に関しましては、まず、上記の業務のうち、
どこまで税理士事務所に依頼するかにより異なります。

○ 年末調整
・1年分の給与台帳
・扶養控除等申告書
・保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

○ 法定調書
・支払状況表(又はそれに代わる書類)

弊税理士事務所より「支払状況表」を送付させていただきますので、
「支払状況表」に1年間の様々なお支払いの状況を記載していただき、
弊税理士事務所にFAXやメールでいただければと思います。

なお、この「支払状況表」に代わる1年間のお支払いの状況の
分かる書類でも結構です。
あるいは、取引規模の少ないお客様に関しては、電話などで完結
させていただくことも場合により可能です。


○ 償却資産申告書

・固定資産台帳(12月末までの固定資産の増減を折りこんだもの)
12月末までに固定資産の除却・売却があった場合には、ご注意下さい。
また、12月末までの固定資産の取得についても、固定資産台帳
に折りこんで下さい。

なお、取引規模の少ないお客様に関しては、総勘定元帳や請求書等
により固定資産の取得を把握させていただき、固定資産の除却・売却
に関しては、電話などで完結させていただくことも場合により
可能です。



(2)弊税理士事務所に会計入力を依頼する形態の場合

①期中の会計入力

どのような書類が必要かは、お客様の業種等により大きく異なります。
また、

・お客様が会計伝票を全て作成する場合
・お客様が会計伝票を一部作成する場合
・お客様が会計伝票をほとんど作成しない場合

これらのいずれかに該当するかによっても、異なります。
したがいまして、具体的な必要書類は打ち合わせを必要とします。

ただし、絶対必要な書類を列挙すると以下のものがあります。

○ 現金出納帳
○ 預金出納帳(規模の小さいうちはメモ書きのある通帳コピーも可)


②決算作業

上記(1)②と同様です。


③年末調整作業等

基本的には、上記(1)③と同様です。
ただ、法定調書と償却資産申告書に関しては、会計データ等によりある程度、
質問項目を絞ることも場合により可能です。



10.書類は何年間保存すれば良いのですか

会社法や税法には、最低限の書類の保存期間が法定されています。
会社法では、基本的には10年間の保存義務があります。
但し、税法では7年間の保存義務、一部の書類は5年間の保存義務となって
います。

したがいまして、10年間保存されれば間違いはありませんが、
ただ、これらは、あくまで最低限の保存期間であり、決算書や定款・議事録等、
永久保存した方が良い書類もあります。



11.領収書等を全部丸投げで決算までしてもらえますか

規模が小さく、取引量も少なく、経理がなかなか難しいお客様について、お受けすることは可能です。
ただ、領収書等だけでは、取引内容等が多々判明しないので、質問事項が多く発生しますし、書類の関連性なども不明な部分がある可能性があるため、処理の正確性については完全に保証できるというわけにはいかない場合があることはご留意下さい(そのリスクはお客様自身が負担することをご承知いただけるのが前提です。)

但し、通帳や領収書に最低限のメモ書きや経費精算書の作成などは最低限行なっていただけますようお願いします。

 

12.通常料金とは別の特別料金は、どのような場合にかかるのですか

税理士事務所/会計事務所によって、この部分は大幅に異なります
確かに、業務を行う前ですと、なかなか提示することは難しい部分もあります。
しかし、お客様の資金計画もございますので、
通常の顧問料はだいたいどこまでカバーしているか、を事前に確認されることをお勧めします。


ちなみに、弊税理士事務所が通常の顧問料の範囲外の業務は以下のような特殊なものです。

○税務調査の立会いとその対応作業・・・税務調査の時期・頻度等は読めないため
○株価算定・相続対策・事業承継対策
○その他複雑な作業(例:不動産譲渡、ビル・工場などの取得価額の配賦作業等

 
●年末調整税務(但し、5人以下は顧問料に原則込み) 年1回の業務
●法定調書の作成   年1回の業務

●償却資産申告書  年1回の業務

●給与計算、社会保険事務 、毎月納付の場合の源泉税納付書作成、書類整理など
・・・依頼される場合

 

13.税金以外の相談にも乗ってもらえますか

はい、税金以外の相談にも出来うる限りご相談に応じさせていただきます。
なお、弊税理士事務所の専門外で、対応が困難と判断する場合でも、他の専門家をご紹介する等の対応を出来るだけ取らさせていただきます。



14.今の会計事務所は担当者がころころ変わる。その度にうちの遣り方を教えなおすのは面倒だ。お宅の担当者は長期間担当しますか?

はい、基本的に、同一の担当者を長期間担当させるよう努力いたします。
但し、担当者が退職する可能性もございますので、その点はご留意願います。
(退職者はできるだけ減少させるよう努力いたします。)

また、担当者が代わる場合には、十分な引継ぎを、基本的に弊税理士事務所内で行ないますのでご安心下さい。

ちなみに、一般的な話ですと、規模の大きな税理士事務所ほど、人の動きが激しく、担当者の入れ替えも多いように思われます。



15.うちは、税務調査はいやだけど、事務処理等の面倒を減らしたい。

税務調査が行なわれないようにするということは出来ませんが、税務調査の頻度をできるだけ少なくするよう努力することはできます。

税務判断上のいわゆるグレーゾーン(解釈が明確でないもの等)について、
積極的な節税を行なうと決算書等の数字に多少の歪みが現れたりした場合、
利益が継続的に計上されている場合など
は、税務調査がそれだけ頻繁に行なわれることが予想されます。

そこで、税務調査の頻度をできるだけ減少させるためには、税務判断の説明資料や根拠書類等を、申告書と一緒に提出する等の対応を採用することも考えられます。
ただし、そのためには、その作業が必要となるため、逆に事務処理量が増大することが予想されます。

したがいまして、ご質問のケースでは、まずは、事務処理等を減少させることを
最優先させつつ、税務調査の頻度を減少させるよう努力もするという方針が宜しい
かと思います。
また、視点を変えて、税務調査がいつ行なわれても良いように、きっちりと準備を
しておくということも大事なことだと思います


税務調査を、スムーズに進めると、予定より早く終了することも少なくありません



16.税務調査では、どのように対応するのが良いのですか

(1)日程調整

税務調査では、通常まずは、税務職員の訪問の日程調整から入ります。
基本的には、税理士事務所に連絡が入ります
その後、税理士事務所からお客様の日程を伺いまして、税理士事務所から
税務署に連絡します。
(税理士事務所の立会いを希望されない場合を除きます。)


(2)事前準備

事前の準備としまして、過去の申告で重点的に調査が行なわれた項目
対策が必要な項目の列挙と、税務当局への対策の方針及び対策案を
検討
いたします。
関連書類も要求されたらすぐに出せるよう準備しておくと良いと思います。
(実際書類を出すかどうかは別にして)


(3)調査当日

通常の中小企業ですと、税務調査は1日~3日の間の日程で行なわれることが
多い状況です。
質問事項に関しては、基本的に、簡潔に応える方針が望ましく、必要以上に
話さない方が良いと思います

但し、場合によっては、詳しく話した方が良い場合もあります。

また、あいまいな記憶の時は、即答するのではなく、調べてから回答するように
されることが望ましいものです。

初日の午前中は、会社の事業内容の概要の聞き取りがだいたい行なわれます。
(調査が1日の場合には、初日の午前中から実際の調査に入ったりします。)

その後、売上・仕入・在庫や人件費、経費項目などを、帳簿書類等を見つつ、
随時質問をしてきます。

したがって、税務調査の調査項目を大きく3つに分けると以下となります。

○ 売上・仕入・在庫のいわゆる営業取引(最重要視されます。)
○ 人件費
○ 経費

これら以外の項目も調査されますが、この3項目が通常の重点ポイントです。


(4)調査後

調査立会いの最終日では、税務調査が全て終了しないのが通常です。
税務調査立会いの場では即答できなかった項目や税務調査官の指摘のあった
項目等について、調査を行い、その回答や、税務上の解釈の見解の相違などに
ついて交渉することとなります。

なお、税務調査官の見解において、特に指摘事項がなかった場合や、
指摘事項はあっても、指導のみで済んだ場合には、税務調査は終了です。

それに対し、税務調査官の主張において、否認事項があった際には
交渉を行い、その結果、税務署とお客様の考えが合致し、お客様が納得
すれば、修正申告書等を作成して、税務署に提出することとなります。
交渉の結果、合意に達することが出来ない場合には異議申立審査請求
税務訴訟の3つの方法により税務当局と争うこととなります。

ちなみに、納税者の税務訴訟の勝訴の確立は非常に低くなっており(数%)、
裁判費用もかさむのが実態です。

絶対に税務調査官の見解に納得いかない場合には、訴訟という考えも
ありますが、税務訴訟の実態からも慎重な判断が必要とされます。

17.顧問契約とはなんですか 
 
顧問契約とは、税金・会計・経理等についての簡易的なコンサルティング契約です。

いつでも相談いただける契約です。

なお、顧問契約を締結すれば、顧問税理士は、顧問先の税金や経理について
日常的に把握し、顧問先の個別事情に沿った回答等を行なうことができます。

また、顧問税理士の方から提案なども行なわれたりします。
なお、会社決算は日々の記録の積み重ねがべースとなることから、正確な決算を組むためには、日々の記録を正確に行うためにも、顧問契約を前提に定期的に会計処理の確認が必須です(決算時のみの処理では確認に限度があります。)

顧問契約を締結していなくても、税理士に相談を行なうことも通常可能ですが、
  その場合、基本的には一般的な回答が中心となります。
 
なお、決算は、基本的に経理状況など把握した上で行なうこととなりますので、
税理士事務所によっては、顧問契約を締結しない決算のみの依頼は
受け付けないところもあります。
 
 



なお、上記に記載の無いことで、税理士や税理士事務所/会計事務所について
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