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資本金が3000万円以下の一定の青色申告の会社・個人事業主が、
新品の30万円以上の器具備品、または60万円以上の建物付属設備を、経営革新等支援機関(当事務所も該当)からの指導・助言を受けて取得した場合、
取得価格の7%を税額から控除できる制度です。(但し、法人税額の20%が上限。)
なお、法人税額がそこまで発生しなくて、7%の税額控除のうち、控除しきれない金額については1年間のみ繰り越して、翌期の税額から控除が可能です。
一般の中小企業にとって、最も適用を受けやすい制度です。
近年、様々なハード機器の価格は低下してきてますが、附属設備は60万円に満たないケースの方が少ないでしょうし、備品も安価なパソコンを除くと、ある程度の複合機等を購入すれば、要件に該当することとなります。
他の税額控除制度は対象資産がかなり制限されておりますが、この制度はそのようなことが無いです。
ただし、この制度を受けるためには、経営革新等支援機関(当事務所も該当)からの指導・助言が要件ですので、顧問税理士がいない会社・個人事業主がこの制度を受けるのは現実的に難しいといえます。
これも資本金が3000万円以下の一定の青色申告の会社・個人事業主が、
一定の機械等を取得した場合、取得価格の7%又は10%を税額から控除できる制度です。(ただし、法人税額の20%が上限。)
なお、法人税額がそこまで発生しなくて税額控除のうち、控除しきれない金額については1年間のみ繰り越して、翌期の税額から控除が可能です。
上記の次に受けやすい制度といえます。
上記は比較的新しい制度ですが、こちらは多少変わりましたがかなり前からある制度で中心的なものでした。
一定の機械等とは、主に次のものです。
(改正により基本的に器具備品は外されました)
・160万円以上の機械
・複数合計120万円以上の測定・試験機器
・複数合計70万円以上の一定のソフトウェア
・車両総重量3.5t以上の貨物自動車
※この制度は資本金3001万円~1億円の青色申告の会社も別の要件を満たせば7%の税額控除が受けられます。
事業規模に関係なく受けられる税制優遇制度です。
青色申告の会社や個人事業主が、一定の設備等の投資額が増加した(原則として前期の10%以上増+α)場合に、そのうちの機械装置の取得価格の3%を税額から控除できる制度です。
(ただし、法人税額の20%が上限。)
一定の設備等とは、主に次のもので、※生産・販売・サービス提供活動等に直接使用されるものです。
※本店、事務用器具備品、福利厚生施設などは対象外
設備投資が旺盛な資本金が3000万円超の会社は適用検討の余地があります。
(資本金3000万円以下の会社は中小企業投資促進税制の方が有利)
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