起業時・成長時の融資・節税のサポートは、千代田区の 「税理士原俊之事務所」 にお任せください!
営業時間 | 月~金:9:00~18:00 |
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弊税理士事務所では、お客様の損益や資産・負債の動きを基本的に3ヶ月に一度以上の頻度で拝見させていただいております。
税理士事務所によっては、担当者が忙しいという等で決算時まで放置するということもままあり、そうなると当然、決算対策をほとんどとる期間も無く、決算を行うということもあるようです。
また、お客様からの相談について、お客様の現状を把握していないとその対応も一般論が中心となり、個別事情を考えた対応をとることができるのか?
という話があります。
弊税理士事務所は、お客様の個別事情も継続的に把握させていただき、今後の対策等のご提案をさせていただいております。
お客様が業務でお忙しく、お時間が取れないというケースでは、もちろん打合日程等は考慮させていただきます。
ふと疑問におもったことや、実際の会計処理、税務処理の相談、会計ソフトの操作方法等ありましたら、訪問時以外でも、メール、電話、FAX等で随時ご相談いただければと思います。
弊税理士事務所の所長は、SMBCコンサルティング税務相談の補佐業務や頻繁な無料相談、顧問先等の相談等、多々相談業務をこなしており、経験豊富です。
とくに、弊税理士事務所が特化してます、創業期・成長期に関するご相談は他の税理士事務所と比較して相当レベルが高いものと自負しております。
また、所長も実際に借入・雇用をしておりますので、机上の話だけでなく、実体験に基づいたお話もさせていただきます。
今まで他の税理士事務所の話として、
【税金の金額が払う期限ぎりぎりに初めて分かって、納税資金の確保に非常に困った。】
ということをよく耳にします。
これは、税理士に対する不満の一つのようです。
私が今まで勤務で他の職員を見てきた際も、担当者によってまちまちでした。
ただ、だいたい事前に税金予想をたてている担当者は少なかったと記憶してます。
これは、作業が増えるので、面倒と感じたのか、あるいはそもそも意識していない
というところではないかと思います。
弊税理士事務所では、お客様の資金繰りや納税資金の確保を考慮して、基本的に10ヶ月の損益等から、できるだけ精度の高い、年間の税金予測を行います。
税法の改正や、重要な判例等、経営に影響を与える話題を、経営者に分かりやすい文章で定期的にお伝えさせていただいております。
このようなことをしている税理士事務所はそれほど多くなく、事務所通信を発行している税理士事務所であっても、その多くは
●難しい用語を使った税金の制度説明がほとんどで、読んでもよく分からない
●FAXで送付されてきて、紙が邪魔となる
という状況のようです。
弊税理士事務所では、気軽に読めるようにメールで送付させていただいており、
また、できるだけ簡易な言葉を用いて、ホームページ以上に、理解しやすい文章にするよう心がけております。
お客様が会計入力をするに当たり、できるようになるように根気強くご指導させていただきます。
会計入力について経験の浅い担当者にチェック業務を丸投げしている税理士事務所も多々あると聞いておりますが、入力のチェックや指導等は、会計入力を自分で行うのに比較して、高度な知識・経験が要求されます。
また、日常の入力1つにおいても、節税等の税金面も関係してくることから、
税金について深い知識を有しているのといないとでは、御社の税金面への影響に差がでてくることもあります。
これは、決算時での対応だけでは、どうにもならなく、日常で処理しないといけないものもあるからです。
弊税理士事務所では、経験豊富な担当者がチェックします。
スピード対応の弊税理士事務所は、できるだけ早く御社の状況把握や戦略検討のため、損益や資産・負債のデータを早めに仕上げまして、お渡しします。
多くの税理士事務所では1ケ月分を2週間~3週間後で完成するのが一般的で、おそいところですと、それ以上時間を要することもあるようです。
弊税理士事務所では、上記の他の税理士事務所と比較して早く提供しております。
これは、弊税理士事務所の所長がもともと会計入力の経験が豊富で、かつ、入力速度が非常に早いのがあり、そのノウハウが蓄積されているからです。
役員給与変更等の相談にあわせて、随時書類の原案を作成します。
多くの税理士事務所では面倒なためか、作成のお手伝いをしていないところが非常に多いです。
他の税理士から切り替えで契約いただくことがありますが、ほとんど作成されておりません。
確かに、本来、議事録作成は税理士の業務ではなく、会社の業務ですが、なかなか法律用語満載の書類を作成するのは難しいのが実情です。
弊税理士事務所としては、お客様が本来の業務に専念できるようにするため、会社の面倒な業務を減少するお手伝いをさせていただいております。
とはいえ、登記が必要となる業務に関しては、さすがに司法書士の業務となりますので、ご留意願います。
(ご紹介や簡単なものですと弊税理士事務所が窓口になることも可能です。)
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