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年末調整情報

1.概要

年末調整とは、1年間の給与に対する税金の精算作業です。

この一言につきます。

税務署の手引き等をみるとごちゃごちゃ色々と書いてありますが、これならシンプルです。

皆様が事業を営んでいて、社員にお給料を払っているのであれば、年末調整を行うこととなります。
また、会社組織にしている場合には、会社から自分に払っている給料(役員報酬)についても原則として、この作業を行うこととなります。

下記では、分かりやすく記載することを主眼としておりますので、細かい話は、国税庁のホームページや多く出版されている書籍をご参照下さい。

2.月々の税金は原則多めにとられている

お給料明細を見ると毎月給料から色々な税金等が控除されていると思います。

健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料(役員は原則無し)、源泉所得税、住民税、その他会社により財形等、多く取られていると思います。

これらのうち、年末調整の対象になるのは、「源泉所得税」です。

源泉所得税以外の給料から控除されている社会保険料等は、年末調整のような作業は原則必要とされません。
(雇用保険料は会社としての精算作業はありますが、従業員には影響しません。)。
 

ところで、月々のお給料から控除される源泉所得税の計算は、法律等により定められていますが、

●その金額自体ちょっと多めにとるようになっていること
●税務署はその従業員の生命保険加入の状況などは分からないこと
 (年末調整で保険の控除等を行ないます。)
●他の月より12月給料から税金を多く天引きされると、国に対して不満が蓄積すること

ということ等から、だいたい年末調整で還付になるように設定されている状況です。

ただ、年の途中で、子供が勤めだして扶養から外れた等、そういうケースですと、
最後の年末調整で追加で税金を取られるような場合もあります

なお、自分が所有している会社からお給料をもらっている社長については、年末調整で追加で取られるのは気分的に嫌だという場合には対策があります。

それは、実務的な話ですが、月々の給料から控除する源泉所得税を多めに控除して、会社から税務署に源泉所得税を多めに納税してしまうという方法があります。(社員についてやっては駄目です)

税務署としては、税金を早めに払ってくれるのなら特に文句は言いません。

一度ご検討下さい。
但し、年間でとられる税金の金額は変わりませんのでご注意ください。

3.年末調整の対象者

年末調整は、給与をもらっている人が、まず雇い主である会社や個人事業主に

「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していることが前提です。
「給与所得者の扶養控除等申告書」とは、「扶」と丸で囲まれた文字が書いてある用紙です。

(1)年末調整の対象者

  ●1年を通じて勤務している人
  ●中途入社して、年末まで勤務している人
  ●その他、死亡等により中途退職した人等

(2)年末調整の対象外の人

  ●その会社等からもらう給与の金額が2,000万円を超える人
  ●源泉税乙欄適用者
   ・他の会社等に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人
・年末調整までに、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人
  ●中途退職者で、死亡退職等の特別な事情等の無い人
  ●非居住者
  ●日雇労働者
  ●その他災害減免法等の適用者

なお、年末調整対象外の人についても、給与の源泉徴収票を本人に発行する必要があることから「給与所得者の扶養控除等申告書」を従業員から入手しないとしても、その従業員のデータは必要となります。

4.源泉所得税の納税義務は会社にある

源泉所得税を払わなかった場合、その責任(払う義務)はどうなるかという話があります。
社員の税金なんだから、社員が勝手にやってくれ!

これは残念ながら通りません

給与を払う人(会社)が源泉所得税を国に納める義務があります。

従業員の税金なのに何故?という疑問もでると思いますが、法律で決まっている以上はしょうがありません。

裁決でもでております。
会社が払うのに、源泉所得税は所得税法に定められているというのは面白いです。

したがって、従業員の給料から天引きした金額(預かっている金額)が少なくて、税務署に払う金額が少なかった場合にも、税務署に指摘されたら会社がまず払わなければならないのです。

あとからその分従業員から徴収することとなりますが、とれない可能性も考えるとちょっと厳しいかもしれませんね。

5.一番重要なこと

皆様にとって、手続などより、一番重要なのは各種控除と思います(税金を減らすもの。)

以下、各種控除項目について、述べたいと思います。
皆様が関心の深い項目から順に始めます。
 

(1)配偶者控除

配偶者控除、つまり、収入の少ない一定の配偶者がいれば、
原則38万円が控除される(住民税では原則33万円)というものです。なじみの深いものですね。

多くのパート主婦が勤務先と給料を調整したり、しなかったりと話を聞くところです。

旦那さんに適用される所得税、住民税の税率により、いくら税金が安くなるかは異なります

所得税率20%、住民税率10%の人とすれば
38万円×20%=7.6万円、33万円×10%=3.3万円

合計で、11万円ほど税金が安くなるということですね。

 

この適用を受けるための要件は、以下の全てを満たす必要があります。

●その配偶者の「合計所得」が38万円以下であること
●個人事業主(夫等)の事業専従者でないこと
●同じ財布で生活していること(「生計を一にする」といいます。)
※ 平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

合計所得とは、税法用語で理解が容易でないと思いますが、
簡単に言うと、税務上の利益とでもいいましょうか。これ以上は飛ばします。

具体的に配偶者控除(38万円の控除)を受けるためには
簡単に言えば、配偶者について、

●お給料だけなら、給与収入年間103万円以下
●年金だけなら、年金収入年間108万円以下(65歳以上の場合は158万円以下)
●請負の内職(特例の適用がある場合があります。)だけなら利益38万円以下

となります。

ただ、配偶者の収入が複数ある場合には、このように単純にはいきません。
その場合は、ちょっと計算が必要となります。

話が複雑になるのでこの辺で止めておきます。

 

※「配偶者」控除ですので、別に奥様のいる旦那において適用するのではなく、その逆でも適用が可能ですので、主婦ならぬ「主夫」がいるキャリアウーマンにも適用があるので付け加えておきます。

別居していても、財布が一緒であれば、他の要件を満たせば受けられますので、同居してないとダメと勘違いされないでください。

☆ なお、配偶者控除を受けられる場合、配偶者が70歳以上の場合には、控除額が増加します。

・70歳以上の配偶者・・・48万円(住民税では38万円)
 

(2)配偶者特別控除

配偶者特別控除、こちらも収入の少ない一定の配偶者がいれば、最大で38万円が控除される(住民税では最大33万円)というものです。

こちらもなじみの深いものですが、配偶者控除との重複適用ができない状況です。
(昔は重複適用ができていた時がありました。)
控除額は、配偶者の所得金額(簡単に言えば税務上の利益)により、異なります。

 

この適用を受けるための要件は、以下の全てを満たす必要があります。

●個人事業主(夫等)の事業専従者でないこと
●同じ財布で生活していること(「生計を一にする」といいます。)
●本人(旦那等)の合計所得金額が1,000万円以下
(給与収入だけですと年間12,315,790円以下)

配偶者が、給与収入だけの場合には、その配偶者の給与収入が年間103万円を超えたら、この適用があります。
そして、配偶者の収入が増えるほど控除額が順次減っていき、
配偶者の給与収入が年間201万円以上になると、一切控除ができなくなります。

 

配偶者控除と配偶者特別控除の重複適用ができなくなっていますので、
パート収入を103万円以下に抑えるという手法は以前ほど必要がなくなっております。

ただ、旦那等の給与収入が多い(1,220万円を超える)場合には、
配偶者特別控除が一切受けられませんので、注意が必要です。
 また、旦那等の給与収入1,220万円を超えていなくても1,120万円を超えていると金額が低減されます。

 

(3)扶養控除

扶養控除、つまり、一定の扶養している家族がいれば、
原則38万円が控除される(住民税では原則33万円)というものです。

子供のアルバイト収入が多くなったりして、扶養から外れたりするという話も聞くところです。
なお、平成23年以後の15歳以下の子供について扶養控除は受けられなくなりました(子供手当が創設されたため)。

 

この適用を受けるための要件は、以下の全てを満たす必要があります。

●「合計所得」が38万円以下であること
●個人事業主(夫等)の事業専従者でないこと
●同じ財布で生活していること(「生計を一にする」といいます。)
●一定の親族であること(ほとんどの親族、正確には6親等内血族、3親等内姻族です。)

前回も話しましたが、合計所得とは、税法用語で理解が容易でないと思いますので、
簡単に言うと税務上の利益とでもいいましょうか。これ以上は飛ばします。

収入の金額については、上記(1)配偶者控除と同じです。

簡単に言えば、お子様や親等について、

●お給料だけなら、給与収入年間103万円以下
●年金だけなら、年金収入年間108万円以下
 (その親等が65歳以上の場合は158万円以下)
●請負の内職(特例の適用がある場合があります。)だけなら利益38万円以下

となります。

なお、扶養控除は控除金額にバリエーションが富んでおります。

 

原則では38万円(住民税では原則33万円)ですが、
以下の場合は、それぞれの控除額となります(控除額が増えます。)。

●19歳以上22歳までの扶養家族・・・・63万円(住民税では45万円)
●70歳以上の同居扶養家族・・・・58万円(住民税では45万円)
●70歳以上の同居していない扶養家族(生活費等の送金等している)
 ・・・48万円(住民税では38万円)

 

(4)障害者控除

障害者控除、つまり、本人や一定の扶養している家族が障害者であれば、控除枠があります。
なお、これは、配偶者控除や扶養控除で同居特別障害者の控除の加算とは別枠での控除となります。
この障害者控除では、特別障害者(重度の障害者)までいかなくても控除が受けられる場合があります。

一定の扶養している家族の要件は、配偶者控除と扶養控除と同一です。
さらに、障害者控除が受けられるには、一定の障害者に該当する必要があります。

 

この要件はかなり細かいものもありますので、主要なケースを挙げますと、

●成年被後見人・・・特別障害者
●精神障害者手帳1級の人・・・特別障害者
●身体障害者手帳1,2級の人・・・特別障害者
●常に就床を要し、複雑な介護を要する人・・・特別障害者
●上記以外でも、障害者手帳の交付を受けている人・・・障害者

というようにあげられます。

また、上記以外でも控除を受けられる場合もありますので、詳しくは税務署や顧問税理士にお尋ね下さい。

 

控除額は、特別障害者1人につき40万円(住民税では30万円)、
障害者1人につき27万円(住民税では26万円)です。

ただの障害者では、配偶者や扶養親族に障害者控除額の加算はないですが、
同居特別障害者だと障害者控除は以下のように控除額が大きくなります。
扶養家族に同居特別障害者がいるとかなり大きな控除額となりますね。

・同居特別障害者(重度の障害者)の配偶者又は扶養親族・・・75万円(住民税では53万円)
 

 

(5)生命保険料控除

生命保険料控除も馴染み深いですね。
こちらは、一定の保険料を支払っていれば控除できるというものです。

なお、一般の生命保険と個人年金で、その控除枠が異なります。

実は、こちらも色々と細かい話はありますが、
基本的には、契約の段階では保険会社の説明を伺うことが良いかと思います。

控除額としては、それほどは多くありません。

●一般の生命保険分で、保険料10万円まで考慮され、最大5万円の控除
 (住民税では、保険料7万円まで考慮され、最大3.5万円の控除)
●個人年金分で、こちらも、保険料10万円まで考慮され、最大5万円の控除
 (住民税では、保険料7万円まで考慮され、最大3.5万円の控除)

となります。

 

但し、平成24年1月1日以後契約のものは形が変わりました。

●一般の生命保険分で、保険料8万円まで考慮され、最大4万円の控除
 (住民税では、保険料5.6万円まで考慮され、最大2.8万円の控除)

●個人年金分で、こちらも、保険料8万円まで考慮され、最大4万円の控除
 (住民税では、保険料5.6万円まで考慮され、最大2.8万円の控除)

●【新設】介護保険分で、保険料8万円まで考慮され、最大4万円の控除
 (住民税では、保険料5.6万円まで考慮され、最大2.8万円の控除)

 

 

(6)地震保険料控除

(長期損害保険料はH18年までに締結されたものは以前あった損害保険料の控除対象となります。)

本人や財布が一緒の親族の所有している自宅や日常の家財が対象の保険の保険料で、
最大5万円(住民税は2.5万円)を控除できるというものです。

耐震偽装問題や近年地震が多いこと等からこの制度が導入されたと思われます。


なお、従来の損害保険料控除については、平成18年末まで締結した
長期損害保険契約のみ今後も考慮されますが、原則廃止となりました。

控除額は、地震保険料控除とあわせて最大5万円(住民税は最大2.5万円)の控除までです。
但し、長期損害保険契約のみですと、最大1.5万円(住民税は1万円)の控除までです。
 

 

(7)社会保険料控除

自分や財布が同じ親族の社会保険料を払った場合に、その払った金額の全額を控除できるというものです。

給与から天引きされている分は、そのまま年末調整で反映させればいいのですが、
それ以外の自分で払っている金額については、保険料控除申告書に記載しないと
控除を受けられませんので、ご注意下さい。

特に、国民年金の保険料は、生命保険料控除と同様に、
その控除証明書を添付しないといけなくなっております。払った金額について、全額控除できますので、忘れないようにしましょう。

※ここでいう社会保険料とは、厚生年金保険料、雇用保険料、健康保険料、厚生年金基金の掛金等をいいます。
 

 

(8)小規模企業共済等掛金控除

通常のサラリーマンにはほとんど関係のない控除です。

小規模企業共済の掛け金などを支払った場合には、全額控除できるというものです
社会保険料控除と同じですね。

全額控除できるのはかなりメリットがありますよね。
小規模事業主や会社役員が加入できるものです。

制度の詳細は、(独)中小企業基盤整備機構のホームページを参照下さい。
http://www.smrj.go.jp/skyosai/index.html

 

将来受け取るときも、その受け取り方などで税務上の取り扱いは異なりますが、一括受け取りの場合は、原則、退職所得として税務上優遇されていますし、

ほかに退職金がある場合には分割受け取りで雑所得で課税される年金形式を選択することも可能です。
経営者の方は是非加入のご検討をお勧めします。
 

 

(9)寡婦(寡夫)控除

あまりでてこない控除ですが、離婚経験者等は受けられる場合があります。
控除額は、27万円(特別の寡婦は35万円)です。
(住民税では原則26万円、特別の寡婦は30万円)
 

(10)基礎控除

だれでも受けられる控除です。38万円です(住民税では33万円)。
 

(11)勤労学生控除
ほとんどでてこない控除です。割愛します。
 

(12)住宅ローン控除

ご存知、住宅ローン控除です。
住宅ローン控除は、上記(1)~(11)と異なり、税額控除すなわち、
税金そのものを減らすものですので、税金へのインパクトは大きくなっております。

居住初年度に確定申告を行なっていれば、2年目以降は年末調整時に控除を
行なうことができます。

その居住開始年度により、控除額は異なります
(一般的には、年末住宅ローン残高の0.4%~1.0%です。)。
 

☆住宅ローン控除の住民税からの控除

所得税と住民税の率がかわったことにより、基本的には所得税が下がり、住民税があがりました(収入の多い人はそうなっていませんが)。

そこで、所得税が減少し、住宅ローン控除を所得税で引ききれない人が出てくるようになるので、その控除できない分を住民税から控除を認めてくれるようになっております。

なお、住宅に一定のバリヤフリー改修工事を含む増改築した場合で借入金残高がある場合、
税額控除を受けられる場合もあります。

6.最後に

色々細かい話が多いので、年末調整はよく分からずに、
とりあえずはがきの証明書だけつけて会社に出す、という人はかなり多いと思います。

ただ、各種控除を前提にして、税金の対策を行うことは多少なりとも効果があります。

例えば、親族を役員にしている場合に、扶養控除との関係から役員報酬の金額を少し少なめにするという方法もあります。
(例:月8万円の給料なら年間で96万円の給料となります。)

具体的な税金の有利・不利は、会社の所得、個人(世帯主と扶養の人等)の所得等シュミレーションして、役員報酬の金額等を決定されることが望ましいものです。

具体的には、顧問税理士にお尋ね下さい。

なお、医療費控除や初年度の住宅ローン控除は年末調整では行えないので、ご注意下さい

 

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