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平成27年度税制改正のポイント

概要】

今回の改正は、全体的には減税路線です。
ただし、減税がはっきりしているのは中小法人の法人課税と贈与などです。
大法人(資本金1億円超)などは逆に増税になるケースも考えられます。

  今回、ここ近年で一番多くの改正があったように思われます。

 

「減税のもの」

1.法人税 税率引き下げ
2.法人税 繰越欠損金の控除期間伸長
3.法人税 所得拡大税制の適用要件の緩和
4.法人事業税 外形標準課税の付加価値割における所得拡大税制の導入
5.法人事業税 外形標準課税の軽減措置の導入
6.法人税(所得税) 特定の資産の買い換えの場合の課税の繰延べ制度の延長と見直し
7.法人税(所得税) 地方拠点強化税制の創設

8.所得税等 ふるさと納税の控除枠の拡大
9.所得税等 住宅取得等減税の延長

10.贈与税 直系尊属から住宅資金の贈与を受けた場合の非課税の延長等
11.贈与税 住宅資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の延長等
12.贈与税 結婚・子育て資金の贈与を受けた場合の非課税
13.贈与税 教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税の拡充・延長

 

「増税のもの」

1.法人税 大法人等の繰越欠損金の控除枠の縮小
2.法人税 試験研究費の税額控除枠の1年間繰越の廃止
3.法人事業税 外形標準課税の拡大

4.消費税 国際間の電気通信サービスの内外判定の見直し

5.所得税等 非居住者親族の扶養控除等の適用にあたっての親族関係書類の提出等の義務化

6.その他 国民健康保険税等の課税限度額の上限引き上げ


です。

以下、詳しく述べさせていただきます。

 

「減税のもの」


1.法人税 税率引き下げ

平成27年4月1日以後開始事業年度は、法人税率が23.9%(現行25.5%)に1.6%下がります。
なお、中小企業の所得800万円までの法人税率15%はそのままで、これを2年延長となります(15%は時限措置で本法では19%)

これにより、東京都の法人実効税率は35.64%に減少することとなります(中小企業では所得800万円超部分)

 

2.法人税 繰越欠損金の控除期間伸長

現在の、青色申告会社の繰越欠損金(マイナスの所得)の控除できる期間は最大9年間となってますが、
これが10年間に変更されます。

平成29年4月1日以後開始する事業年度に生じた欠損金から適用されます。
(まだ当分先のことです)


3.法人税 所得拡大税制の適用要件の緩和

「給与等支給額を【5%】以上増加させる」という部分が以下のように緩和されます。
事業年度別に以下のように緩和されます。

・平成28年4月1日以後開始事業年度 3%
・(平成28年4月1日~平成29年3月31日までの間の開始事業年度の大法人等は4%)

従来は、中小法人は平成28年4月1日以後開始事業年度から5%に戻る予定でしたが、
その前の平成28年3月31日までの間の開始事業年度 と同様に3%となります。


なお、この所得拡大税制の適用要件は今回の改正で
大法人等(資本金1億円以上その他)の事業税の外形標準課税にもかかわるため、
念の為、以下所得拡大税制について記載させていただきます。


所得拡大税制とは、国内雇用者(役員やその役員の親族などを除く)の給与等支給額を3%(中小法人)以上増加させるなどの一定の場合に、
その増加給与額の10%の税額控除を認める。という制度です(「雇用促進税制」と選択)。
但し、法人税額の20%(大企業は10%)が税額控除の上限

要件としては以下の全てを満たす必要があります。

(1)経費に算入される給与等支給額(以下「給与等支給額」)
≧ 基準年度(平成25年3月末以前で、最も新しい日から開始する事業年度)の雇用者給与等支給額 × 103(中小法人)%

(2)給与等支給額 ≧ 前期の給与等支給額
(3)※平均給与等支給額 >(現行≧)前期の平均給与等支給額

※平均給与等支給額とは、給与等支給額÷月別給与等支給者合計数


   なお、こちらの制度は出向先法人が出向元法人へ出向者に係る給与負担金の額を支出するケースでは、
・出向元においては給与負担金を控除
・出向先においては給与負担金を加算(当該出向先法人の賃金台帳に当該出向者を記載しているとき)
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm#Q19


したがって、影響のありそうな会社様は、決算時に初めて準備すると間に合わなくなる可能性もある為、
最低限、基準年度(平成25年3月末以前で、最も新しい日から開始する事業年度)の雇用者給与等支給額 
の集計をしておくことをお勧めします。

 

4.法人事業税 外形標準課税の付加価値割における所得拡大税制の導入

以下は増税項目のところで触れますが、
資本金1億円超の会社に適用される法人事業税の※外形標準課税ですが、
今回の改正で付加価値割と資本割の税率が増加します(最終的には税率は2倍に増加)。
(所得割の税率は最終的には税率は2/3に減少)

※外形標準課税は簡単には、中小企業の所得だけにかかる税金とは異なり、
それ以外に、給与等の付加価値や資本金等も基準に事業税がかかる課税制度です。

上記に伴い増税される大会社への配慮の為に制度が設けられました。


所得拡大税制の要件を満たす場合は、以下の雇用者給与等支給増加額を法人事業税の付加価値割の金額から控除できます。

経費に算入される給与等支給額(役員やその役員の親族などを除く) - 基準年度(平成25年3月末以前で、最も新しい日から開始する事業年度)の給与等支給額(役員やその役員の親族などを除く)


ちなみに、資本割部分についての考慮はありません。

平成27年4月1日から平成30年3月31日までに間に開始する事業年度に適用

 

5.法人事業税 外形標準課税の軽減措置の導入

上記4.にも記載したとおり、外形標準課税の税率が大幅に変わりますが、
法人事業税が従来より大幅に負担が増える中堅企業に配慮した軽減措置です。
平成27年4月1日~平成28年3月31日までに開始する事業年度について、以下の金額が軽減されます。

・付加価値額が30億円以下の会社・・・事業税課税標準額 ×(その期の事業税率-前年度の事業税率)×50%
・付加価値額が30億円超40億円未満の会社・・・課税標準額 ×(その期の事業税率-前年度の事業税率)×0%~50%の間(具体的な率は今後の政省令で明らかになると思われます。)


6.法人税(所得税) 特定の資産の買い換えの場合の課税の繰延べ制度の延長と見直し

適用期限を迎えた、もっとも使い勝手の良い、買換え制度の適用期限が2年3ヶ月延長されます。
一定の10年超所有の土地・建物・構築物を譲渡して、一定のの土地・建物・構築物を取得した場合の譲渡利益の課税の繰延制度です。

なお、この改正に伴い、以下の見直しも行われてます。

・対象となる買換え資産から機械装置及びコンテナ用の貨車を除外
・地域再生法改正後の大都市等以外から大都市等への買い替えは、繰延割合が従来の80%から75%(同法の特定地域への買換えは70%)に減少

 

7.法人税(所得税) 地方拠点強化税制の創設

東京でお仕事をされている方には基本的に影響はありませんので、詳細はここでは割愛しますが、
地方にある本社機能等の強化や東京23区から地方への移転をした場合に、
設備投資減税や雇用促進税制の上乗せが受けられることとなります。

地方再生法改正法の施行日以後に適用

 

8.所得税等 ふるさと納税の控除枠の拡大

従来、ふるさと納税を実施すると、最小限の負担である2千円(寄付金控除の控除できない金額)で、
地域の物産等を取得することができましたが、その場合の住民税の控除の限度額は個人住民税所得割の10%でした。

つまり、寄附金額から2,000円を引いた金額が、「個人住民税所得割額」の10%を超えるケースでは、
実質負担が2,000円以上となっておりました。

この控除限度額が今後は倍になって、個人住民税所得割の20%となります。

したがって、今後は2,000円の負担としつつ、ふるさと納税を利用して、地域の特産品を従来の倍を取得することができます。
(つまり実質2,000円で数万円相当のものを購入するのと同意義です)
但し、今後、特産品は従来より経済的に換算すると抑えられる可能性があります。

こちらの改正は、平成28年分以後の個人住民税から適用されます。


なお、この改正に伴い、確定申告が必要ない方がふるさと納税した場合は、
従来は寄付金控除を受ける為には、確定申告が必要だったのですが、
今後(平成27年4月1日以後)は、寄付先の地方自治体が代わって手続きを行なう形となり、
ふるさと納税の寄付金控除を受ける為だけの確定申告は不要となります。
(但し、6団体以上への寄付の場合は、確定申告が必要です。)


9.所得税等 住宅取得等減税の延長

住宅の取得に関連した、以下の減税措置の期限が平成31年6月30日まで延長されます。

・住宅ローン減税
・住宅増改築等ローン減税

(以下は住宅ローンが無くても適用可能なもの)
・既存住宅について耐震改修をした場合の減税
・既存住宅について特定の改修工事をした場合の減税
・認定住宅の新築等の減税

 

10.贈与税 直系尊属から住宅資金の贈与を受けた場合の非課税の延長等

適用期限が平成31年6月30日まで延長されます。

また、平成26年は上限が500万円(省エネルギー性・耐震性を備えた住宅は1000万円)でしたが、

・平成27年は上限1000万円(※省エネルギー性・耐震性を備えた住宅は1500万円)
・平成28年~29年9月は上限700万円(省エネルギー性・耐震性を備えた住宅は1200万円)
・平成29年10月~30年9月は上限500万円(省エネルギー性・耐震性を備えた住宅は1000万円)
・平成30年10月~31年6月は上限300万円(省エネルギー性・耐震性を備えた住宅は800万円)

となります。

但し、その際の取得家屋に消費税率10%が適用されている場合は以下のようになります。
・平成28年10月~29年9月は上限2500万円(省エネルギー性・耐震性を備えた住宅は3000万円)
・平成29年10月~30年9月は上限1000万円(省エネルギー性・耐震性を備えた住宅は1500万円)
・平成30年10月~31年6月は上限700万円(省エネルギー性・耐震性を備えた住宅は1200万円)


※省エネルギー性・・・省エネルギー対策等級4以上
耐震性・・・耐震等級2以上
また、以下も対象に加わります。
一次エネルギー消費量等級4以上、高齢者等配慮対策東急3以上

 

11.贈与税 住宅資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の延長等

適用期限が平成31年6月30日まで延長されます。

なお、適用対象となる増改築に以下の工事も加わります。
・一定の省エネ改修工事
・バリアフリー改修工事
・給排水管工事や雨の侵入を防止する部分の工事

 

12.贈与税 結婚・子育て資金の贈与を受けた場合の非課税

20歳~49歳の人を対象に、直系尊属が結婚・子育て資金として信託等をした場合、
1人あたり1000万円(結婚資金は300万円)までを非課税とする制度が創設されました。

平成27年4月1日~平成31年3月31日までに信託等に拠出したものが非課税対象となります。

・結婚資金・・・婚礼(披露宴を含む)、住居費、結婚引っ越し費用 のうち一定のもの
・子育て資金・・・妊娠費用、出産費用、子の医療費や保育料 のうち一定のもの


ただし、信託等をして、50歳の時点で使い残しがある場合、
その残額について贈与税が課されるため、その点注意が必要です。

 

13.贈与税 教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税の拡充・延長

教育資金の一括贈与の非課税措置が平成31年3月31日まで延長されます。

また、教育資金の使途に以下も加わります。
・通学定期代
・留学渡航費用


ちなみに、この制度は以下の通りです。
直系尊属(両親、祖父母)から30歳未満の直系卑属(子・孫・ひ孫)に対して、
受取人1人あたり1500万円(学校等以外に支払われる金銭は500万円)までを教育資金の為の信託等にすることを条件に、
贈与税を非課税とする制度です。

なお、教育資金として使用するのが前提ですので、30歳に達した時点で信託等から使用していない残がある場合、
その残金については、その時に贈与があったものとして、贈与税が発生します。

こちらは、教育コストが相対的に上がっている現状では、家庭に嬉しい制度ですし、
教育業界の活発化も期待できます。
但し、教育資金として使用しなかった残金額について贈与税が課されてしまう点には注意が必要です。


ただ、自分の子供に対しては必要な都度の資金支出は基本的に従来通り非課税ですので、
この制度はどちらかというと、祖父母が孫の教育資金を出す場合に適用するものと思います。

 


「増税のもの」

1.法人税 大法人等の繰越欠損金の控除枠の縮小

大法人等(資本金1億円超の会社、その他一定の会社)は現在、所得の80%を限度に欠損金の控除が可能となってますが、
今後は以下のようになります。

・平成27年4月1日~平成29年3月31日の間の開始事業年度・・・65%
・平成29年4月1日以後開始事業年度・・・50%

毎期所得がでているわけではない大法人等には、非常に大きな影響があります。

ただし、設立から7年を経過する日の期間内の事業年度では原則100%となります。
つまり大法人等でも設立からあまり経過していない会社は従来より控除枠が増え、減税になります。

 

2.法人税 試験研究費の税額控除枠の1年間繰越の廃止

現在、試験研究を行うと税額控除を受けられる場合があるのですが、
そもそも発生している法人税が少なく、控除枠全てを使いきれなかった場合、その控除枠の1年間の繰り越しができていたのですが、
今後はその1年間の繰り越しができなくなります。

 

3.法人事業税 外形標準課税の拡大

資本金1億円超の会社に適用される法人事業税の※外形標準課税ですが、
以下のように付加価値割と資本割の税率が増加します。
(所得割の税率は減少)

※外形標準課税は簡単には、所得だけにかかる税金とは異なり、
それ以外に、給与等の付加価値や資本金等も基準に事業税がかかる課税制度です。


・現在 付加価値割0.48% 資本割0.2% (所得割 割所得800万円超 7.2%)
・平成27年度 付加価値割0.72% 資本割0.3% (所得割 所得800万円超 6.0%)
・平成28年度 付加価値割0.96% 資本割0.4% (所得割 所得800万円超 4.8%)


従来は 所得割:(資本割+付加価値割)の比率は 3/4:1/4 でしたが、
今後は 5/8:3/8(平成27年度)、1/2:1/2(平成28年度) となり、比重が大幅に変わります。

大会社について利益が出ていなくてもかかる税金が以前より多くなりますし、
利益に比較して、資本や付加価値が大きな大会社も税金が増加することが多くなると思います。
したがって、増税項目に記載してます。

ただし、利益が多額に計上されているけれど、資本や付加価値の小さな大会社は
減税になることも考えられます。

 

4.消費税 国際間の電気通信サービス等の内外判定の見直し

電子書籍・音楽・広告の配信・著作物利用の許諾の取引、クラウドサービス等の電気通信サービスについては、
サービス提供の事務所等の所在地からサービスを受けるものの住所地で、
消費税の内外判定を行うことと変更になります。
つまり、国外事業者から国内事業者へのインターネット等取引について、国内事業者の消費税の課税対象となります。

これを、「リバースチャージ方式」といいます。

それに伴い、海外から上記の取引を利用する事業者は消費税が基本的に増大します。
ただし、※課税売上割合95%以上の事業者は申告対象から除外が可能ですので、消費税額に影響はありません。

※課税売上割合=課税売上÷(非課税売上+課税売上)
居住用不動産賃貸業、有価証券取引、社会保険診療報酬、土地譲渡 などが非課税売上です。


ちなみに、【消費者向け】の同様の電気通信サービスは、その国外事業者が消費税の納税義務者となりますので、
【消費者向け】は、上記の【事業者向け】と反対の位置づけです。


上記の改正は平成27年10月1日以後の取引に適用


なお、上記同様の改正(「リバースチャージ方式」)は、平成28年4月1日以後に国外事業者が国内での芸能・スポーツ等のサービス提供にも適用されます。

 

5.所得税等 非居住者親族の扶養控除等の適用にあたっての親族関係書類の提出等の義務化

こちらは、外国居住の親族がいない方には影響ないですが、近年外国の方も増えている状況ですので記載しました。
従来、外国居住の親族などについて、扶養控除などの控除を受ける場合、税法上は扶養している。という根拠資料の提出等が不要だったのですが、
今後は必要となります(親族関係書類と送金関係書類を提出または提示が必要です。)

増税の項目に入れたのは、従来多少アバウトだったことが厳密化することにより、
結果として実質的に増税となると思われるからです。

なお、上記の親族関係書類と送金関係書類 が外国語の場合は翻訳文を添付が必要です。

こちらの改正は平成28年分以後の所得税に適用されます。


6.その他 国民健康保険税等の課税限度額の上限引き上げ

こちらは頻繁に増税が行われています。
現在、国民健康保険税は「医療保険分」「後期高齢者支援金分」「介護保険金分」の3つからなっております。
これらの上限額がそれぞれ以下のように変更(増税)となります。

基礎課税分 51万円⇒52万円
後期高齢者支援金等課税分 16万円⇒17万円
介護納付金課税分 14万円⇒16万円


一昔前の人々に比較すると負担が大幅に増加し、今後も増えていくと思われます。

 

【その他】
その他の細かい改正としては、
・未成年者のNISAに類似している制度の導入(年間80万円まで)・・・平成28年以後
・NISAの限度額の増加(年間100万円から120万円に変更)・・・平成28年以後

 


【最後に】

大まかには減税路線ですが、お勤めの方の減税項目は基本的にほとんどありません。
贈与についてはいろいろとありますが、それはあくまで稼ぎとは関係なく親族間の財産移動なので、
個人の手取りに変更はなく、年配者が貯蓄しているものを世に放出するように誘導しているとも見ることができます。

一方、法人については様々な諸規定ができましたが、
利益が常に発生している大法人は税率低下により減税となる一方(但し法人事業税が増加の見込み)、
中小法人は所得800万円までの税率がかわらず、少々軽減措置が拡充等した程度なので、

資本金1億円以下の法人で利益が800万円超の会社は減税となる一方、
そうでない会社には減税効果があまりないような気がします。


はっきりしているのは今回の改正は贈与税部分の軽減が特徴です。

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