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    <title>東京都 千代田区 税理士 原俊之事務所</title>
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      <title>第二回総本部交流試合</title>
      <link>http://www.hara-zei.jp/article/14281382.html</link>
      <description> 昨日、空手の試合があり、出場してきましたので久々に空手日記をアップします。&amp;nbsp; さすがに総本部主催の大会だけあって、群馬支部を含めた関東近辺の多くの道場から参加がありました。&amp;nbsp;今回、アバラを痛めたり、腕相撲で三角筋を痛めたりして、最後の稽古の時も痛くて出場を止めようかと思ってましたが、最後は静養して試合に臨みました。&amp;nbsp; 前日にトーナメント表を見て、イメージを考えます。どうやら４回戦うようだな。と、それ以上だとスタミナが持たなそうだなと考えてました。（決勝まで行く気満々です（笑）） トーナメント表には身長・体重がのっておりますので、事前にちょっと戦い方を考えました。&amp;nbsp; １回戦はやはり緊張します。１回戦の相手は少し細身の方です。自分より体重が10Ｋくらい少ないのがトーナメント表で分かってましたので、基本的にパワーで押し切る作戦で行こうと思いました。&amp;nbsp; 試合開始です。１回戦はスタミナを多少温存したかったので、最初相手を見ます。細身でしたが比較的蹴りは威力がありました。ただ、ブロックして、隙を見てパンチ主体で攻撃します。中断廻し蹴りもいいのが入ったり、何度か場外に押し切る形となり勝ちました。  次の２回戦まではそれほど時間が多くはありません。ここで、息を整えつつ、ウィダーゼリーを飲んでエネルギーチャージ！&amp;nbsp; ２回戦です。 ここが正念場！と思ってましたが、相手の人が欠場となり不戦勝です。ちょっと拍子抜けでしたが、スタミナを温存できてよかったです。&amp;nbsp; 次の３回戦（準決勝）です。 トーナメント表で体格的には自分と同じくらいのはずですが、実際は結構横幅がありそうな感じです。体重落として参加しているのかな？と思いました。 ３回戦の開始です。実はこの３回戦が一番体が動きました。  技的には１回戦の人よりうまい感じです。但し、蹴りをブロックして、正拳突きや下突きを主体に、膝蹴りや下段廻し蹴りもうまく入りました。途中で少しガードが下がってきたのが感じ取れたので、正拳突きから上段廻し蹴りをして顔面にヒットしました。しかし、倒れるまでにはいたらず、残念！&amp;nbsp; 最後は下突きを中心にラッシュをかけて勝利です。ただ、ここでかなり連続攻撃をして結構スタミナ使ってしまったな~と後から考えると思います。&amp;nbsp; 違うブロックでは同じ道場生の先輩が勝ち上っていたので決勝であたったらどうやって戦おうかな？と思ってました。 先輩の準決勝ですが、延長戦にもつれ込みました。 突きを主体に攻める選手で、威力がありそうな感じでした。先輩も突き主体の選手なので、突きの打ち合いになりましたが、残念ながら判定負けになってました。&amp;nbsp;&amp;nbsp; さあ、決勝戦になります。 さきほど対戦相手を見れたのはちょっと収穫です。&amp;nbsp; 試合開始です。序盤は相手の下突きに少し押された感じです。 途中でセコンドの伊藤先輩の「下突き！」という声が聞こえたので、自分も下突きで応戦です。相手は下突きが強いのですが、下突きに対するガードがそれほどうまくなかったので自分の下突きが入り出しました。 途中で下段廻し蹴りも入れつつ、下突き主体で戦い、間に前蹴りも入れました。&amp;nbsp; 本戦終了です。息がものすごいです。引き分けです。やはり序盤押されていたのと、途中で盛り返して押していましたが、稽古不足のためスタミナが落ちてきて攻撃の手が止んだせいだと思います。&amp;nbsp; 延長戦になりました。 お互いスタミナ的にきつくなってきたので、本戦ほど両者勢いがありません。お互いパンチの応酬中心でたまに下段廻し蹴りを蹴る形です。下段廻し蹴りを防ぐためのスネガードもスタミナ不足であまりできない状況です。（但し、ガードして何回か防ぎました。）&amp;nbsp; 最後の方で相手の膝蹴りが私の腹に入りました。 少しウッとなりましたがさとられてはいけません。そこでウッとちょっと声がでましたが、それを気合の声でごまかして最後のラッシュに入りました 実際はスタミナ切れでそれほどラッシュになってません（笑）。&amp;nbsp; 延長戦が終わりました。判定で全ての旗が私の方に軍配が上がりました。ここでトロフィーをいただきましたが、息絶え絶えで、相手の方が息がまだ多少あるのでは？という状況でした。&amp;nbsp; 何とか優勝です。やっぱり優勝はうれしいですね。ただ、やはり稽古不足でスタミナが切れかかっていたので、最後はもっと追い込まないとと思いました。 それ以外の試合運びなどは結構うまくいったかな？というところでした。</description>
      <pubDate>Mon, 27 Feb 2012 15:31:23 +0900</pubDate>
      <category>趣味（空手）の日記</category>
      <author>東京都 千代田区 税理士 原俊之事務所</author>
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      <title>ワンゲル会開催</title>
      <link>http://www.hara-zei.jp/article/14270959.html</link>
      <description> 久々の登山日記の更新です。今回はいつもと趣向が変わりますが、先日、高校時代のワンダーフォーゲル部の人々と２０年近くぶりに再開したので、その様子等を記載します。&amp;nbsp; 今回、再開する流れのきっかけになったのは、「facebook」です。顧問の先生とつながり、そこから派生的に皆に連絡が取れるようになったので、顧問の先生が体調を崩されたというのもあり、皆で集まろう！ということとなり、なぜか私が幹事となり、皆に集まっていただきました。&amp;nbsp; 11人集まったのですが、皆、それほど見た目は変わってないな~。というのが実感ですし、中身も本質的な部分ではそれほど変わっていない感じです。一部、かなり重量が増して、見た目が変わっていた先輩がいらっしゃいましたが（笑）&amp;nbsp; 昔の懐かしい山話などにふけりました。先輩の一人が自分でweb制作をされているのもあり、その時代の夏合宿の映像を加工していただいて、パソコンで皆で見ました。 白馬岳から日本海に抜ける。という高校生ではあまりやらないと思われるルートです。天気が悪い中登りだし、稜線では晴れてきた。というのはまたこれも面白いです。ただ、私はその時は高校２年でしたので、一番きつい重量の時でしたが&amp;nbsp; 本当の意味で一緒に釜の飯を食べた人々、一瞬で時間が埋まりました。山を好きな人間に悪い人間はいない。と改めて感じました。&amp;nbsp; こういう山仲間との触れ合いもできる。という意味でやっぱり山はいいですね。</description>
      <pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:48:08 +0900</pubDate>
      <category>趣味（登山）のページ</category>
      <author>東京都 千代田区 税理士 原俊之事務所</author>
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      <title>平成２３年度修正税制改正及び復興財源確保税制改正のポイント</title>
      <link>http://www.hara-zei.jp/article/14268726.html</link>
      <description> 延び延びとなっていた平成２３年度税制改正と震災復興財源確保税制が平成２３年１２月２日に公布・施行されました。・平成２３年の税制改正は大綱と異なる結果となっていること・震災関連で異なる税制改正も行われていることから、６月３０日に公布されているものとあわせて改めて全体的にそのポイントをお知らせいたします。 &amp;nbsp;【概要】 平成２３年に行なわれた税制改正はマクロ的な視点で見た場合、だいたいが増税の路線です。 しかし、法人税率の軽減と繰越欠損金の期間延長を考慮すると利益が継続的に発生する中小法人にとっては悪く無い改正だともいえます。 原則平成２４年４月１日以後開始事業年度から適用されます。 今回の改正で大きなものを・減税のもの・増税のもの にわけて記載すると&amp;nbsp;「減税のもの」●法人税等 法人実効税率の引き下げ ●法人税等 青色欠損金の繰越期間延長●更正の請求が可能な期間の延長「増税のもの」●法人税等 大法人の青色欠損金の利用制限●法人税等 復興特別法人税●所得税  復興特別所得税●住民税  復興特別住民税●法人税等 定率法減価償却の償却率の減少（H23.6.30交付分）●法人税・消費税・所得税・相続税・贈与税 故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設（H23.6.30公布分）●消費税 免税事業者要件の見直し（H23.6.30公布分）●消費税 仕入税額控除制度の見直し（H23.6.30公布分）です。&amp;nbsp; 以下、詳しく述べさせていただきます。【減税のもの】１．法人税等 法人実効税率の引き下げ 平成２４年４月１日以後に開始する事業年度から税率が適用されます。（例：２月決算の会社は２６年２月期からとなります。）（１）中小法人（原則資本金１億円以下） ●所得８００万円以下部分・・・法人税の税率が１５％（現在１８％） ●所得８００万円超部分・・・法人税の税率が２５．５％（現在３０％） ちなみに所得が４００万円以下の中小会社の実効税率としては、 （１５％&amp;times;１．１７３＋５％）&amp;divide;（１＋５％）≒２１．５％となります。（２）大法人（資本金１億円超） 法人税の税率が２５．５％（現在３０％） 大法人の実効税率としては、 （２５．５％&amp;times;１．２０７＋７．５６％）&amp;divide;（１＋７．５６％）≒３５．６４％となります（別途外形標準課税の付加価値割と資本割があります。）。 ※上記記載しましたが、実際には後述する【増税のもの】２．の震災特別法人税が別途課税されますので、結果として、上記の税額の１割増しとなる形です。・震災特別法人税考慮した大法人の実効税率は （２８．０５％＋※２５．５％&amp;times;０．２０７＋７．５６％）&amp;divide;（１＋７．５６％）≒３８．０１％（別途外形標準課税の付加価値割と資本割があり） ※法人住民税には震災特別税は付加されない２．法人税等 青色欠損金の繰越期間延長  現在、青色欠損金の繰越期間が７年ですがこれが９年に延長されました。（注）青色欠損金とは、青色申告の会社の所得（税務上の利益）がマイナスの場合に発生する損失です。  その損失は繰越ができて、翌期以後の所得と相殺が可能です。 平成２０年４月１日以後に終了した事業年度において発生した欠損金から適用されます。３．更正の請求が可能な期間の延長 税額計算に誤りが見つかった場合等などで、その税金を取り戻してもらう手続きが更正の請求です。（修正申告の反対の手続きとイメージしていただければと思います。） 減税というわけではありませんが、手続きが可能な期間が延長されますので、大きい意味で税金を減少できる可能性がある項目です。 手続き可能な期間が従来は１年でしたが、それぞれ以下のようになりました。・法人税 原則５年・消費税   ３年・相続税   ３年・贈与税   ６年・所得税   ３年 平成２３年１２月２日以後に申告期限がくるものから適用されます。&amp;nbsp;【増税のもの】１．法人税等 大法人の青色欠損金の利用制限 ・資本金１億円以上の法人・資本金５億円以上の１００％子会社 に適用されます。 過去からの繰り越された青色欠損金（≒税務上の損失）がある場合、従来はその青色欠損金の全てを使用することができましたが、今後は上記の大会社等は制限されます。 繰越損失を使用する前の所得（税務上の利益）の８０％を上限として繰越損失が使用できるようになります。 例：所得が１期目△５００万円、２期目△１００万円、３期目４００万円  この場合、【現在】３期目４００万円－（△５００万円＋△１００万円）＜０ &amp;rarr; 所得０円【改正後】３期目 ４００万円&amp;times;８０％＝３２０万円＜５００万円＋１００万円＝６００万円         ４００万円－３２０万円＝所得８０万円  大きな増税項目です。 過去の損失が一切なく、今後も損失が計上されなければ影響はありませんが、資本金はできれば１億円未満に抑えたいところです。&amp;nbsp;２４年４月１日以後開始事業年度から適用されます。２．法人税等 復興特別法人税 平成２４年４月以後開始事業年度から適用の増税項目です。震災復興のための財源を確保するために増税が決定されております。 従来の法人税（厳密には課税標準法人税額）&amp;times;１０％が増税されるイメージです。 平成２４年４月以後開始の期から、原則として国税の法人税の税率が２５．５％となりますので、単純には、２５．５％&amp;times;１．１＝２８．０５％になるということとなります。 ３．所得税 復興特別所得税 平成２５年~４９年の２５年間にわたる増税です。震災復興のための財源を確保するために増税が決定されております。 従来の所得税（厳密には基準所得税額）&amp;times;２．１％が増税されるイメージです。 単純には所得税率３０％だった人は３０％&amp;times;１．０２１＝３０．６３％になるということとなります。４．住民税 復興特別住民税 平成２６年度~平３５年度の１０年間にわたる増税です。個人も個人住民税均等割が現在、年間４千円課税されておりますが、今後は震災財源として１千円加算され、年間５千円の個人住民税となります。５．法人税等 定率法減価償却の償却率の減少（H23.6.30公布分） 現在、固定資産を取得した際、定率法の減価償却の率は定額法の２．５倍です。これが、平成２４年４月１日以後に取得する固定資産については、定額法の２．０倍となります。 つまり、減価償却の金額が従来より減少します（但し、耐用年数全体で考えれば償却額の総額は同じです。）。 但し、これには経過措置があります。 事業年度の開始が平成２４年４月１日より前の場合、その事業年度が終了する日までに取得した固定資産については、現在の定率法の償却率（定額法の２．５倍）が認められます。 例として、税制改正の影響が最も遅い、２月決算の会社では平成２５年２月期までに取得した固定資産について、現在の定率法の償却率を適用することができます。 金額の大きな機械などの購入等を検討されている会社は上記も頭の隅にでも入れていただければと思います。 なお、定額法と定率法の違いが分からない方についてはインターネット等で検索していただければと思います。 簡単には定額法はその名の通り、減価償却費を耐用年数（使用可能期間）で均等定額に計上する方法です。定率法は初期の段階で多く減価償却を行い、年数の経過により償却額が減少する方法です。 耐用年数（使用可能期間）全体の期間で考えると総額の減価償却費は同額なのですが、 定率法の方が前倒しで減価償却費を多く計上できるので、定額法に比較して節税した分を運用に回すことができるということで定率法の方が通常有利です。６．法人税・消費税・所得税・相続税・贈与税 故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設（H23.6.30公布分） 増税という話しではないですが、罰則強化という面で、デメリット的な話しなのでここに記載させていただきました。 確定申告書等をその提出期限までに提出しないことにより法人税や所得税を免れた者は、５年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを重複適用されてます。 こちらはすでに適用されてます。従来より罰則が重くなっておりますので、適正に期限内申告のご協力をお願いします。７．消費税免税点要件の見直し（H23.6.30公布分） 消費税対象となる収入（以下、「課税売上高」と言います。）が年換算で１,０００万円を超えない場合、２年後の消費税の納税義務が必ず無かったのですがその制度が変わりました。 小規模事業者にとっては劇的な改正と言えます。 【平成２５年１月以後に開始する事業年度】から適用するよう変更されてます。（当初案は平成２４年１０月以後開始事業年度から変更予定でした。）（１）法人 ①前事業年度＞７ヶ月の場合  前事業年度の開始日から６ヶ月間の課税売上高又は給与支払総額＞１,０００万円・・・消費税の納税義務者 ②前事業年度≦７ヶ月の場合  前々事業年度開始日から６ヶ月間の課税売上高又は給与支払総額（注）＞１,０００万円・・・消費税の納税義務者 （注）（前々事業年度≦５ヶ月の場合は、その前々事業年度の課税売上高又は給与支払総額）（２）個人事業主 前年１月~６月の課税売上高又は給与支払総額＞１,０００万円・・・消費税の納税義務者 新設法人にとって最も影響が大きな改正といえます。 新しく会社を作った場合、従来、資本金を１千万未満とすれば、最低２期目までは消費税の納税義務が無かったのですが、今後（２５年１月以後開始事業年度）は、２期目から消費税の納税義務者となる可能性がでてきます（もちろん、１期目の上半期の売上又は給与が少なければ別です。）。 ８．消費税 仕入税額控除制度の見直し（H23.6.30公布分） 消費税対象となる収入が年間５億円を超える事業主にのみ適用される消費税の増税規定です。平成２４年４月以後に開始する事業年度から適用されます。 消費税の計算方式は原則として「預った消費税」－「払った消費税」を納付することとなります。 したがって、消費税が非課税な収入（例：医者の保険医療や預金利息など）に対応する経費等の消費税は控除できないのが原則です。 但し、今までは収入のうち消費税が非課税のものの割合が少ない（５％未満の場合）は、簡便性から消費税が非課税の収入に対応する経費等も控除することができてました。 それが、今後はできなくなってます。 すなわち、収入のうち消費税の非課税のものの割合が少ない場合であっても、原則通り、その消費税非課税の収入に対応する経費等を控除することができなくなります。 なお、預金利息も対象となりますので、基本的に収入が５億円を超えるすべての会社が影響を受けることとなり、税額への影響は少なくても、事務手続きが煩雑となることが予想されます。</description>
      <pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:28:13 +0900</pubDate>
      <category>税制改正のポイント</category>
      <author>東京都 千代田区 税理士 原俊之事務所</author>
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      <title>毛無山~十二ヶ岳</title>
      <link>http://www.hara-zei.jp/article/14227192.html</link>
      <description> １月３日に今年の初登山をしてきたので、久々の更新です。前回の笠取山などは記載してなく、日帰りの簡単な登山だと記載しないこととしているのですが、今回は初登山というのと、まあまあな山だったので記載します。&amp;nbsp; 朝３時に起床、冬の朝３時は非常に寒いです。今回は２人で行くので、もう１人が４時ごろに車で家の前に迎えに来てくれました。車で行く山はアプローチまで楽ちん楽ちん！&amp;nbsp; 途中のパーキングエリアで朝ごはんを食べていざ河口湖方面へ&amp;nbsp; 西湖付近に到着、車を駐車場の止めて、いざ薄明るくなった時に歩き始めました。７時前くらいです。やっぱり冬は日が昇るのが遅いですね。  ゆっくり私がペースを作って歩き始めます。途中でどんどん明るくなっていきます。ただ、高度もかせいでますので全然暖かくならないです（笑）。&amp;nbsp; まあまあな坂を上っていき、毛無山に到着。休憩です。今回はデジカメを持っていかなかったので、良い写真を載せられずにご容赦を&amp;nbsp; そこから十二ヶ岳へ進みます。十二ヶ岳というだけあった、最初は一ヶ岳になり、次が二ヶ岳・・・となっていました。結構舐めてましたが、岩場がかなりあって結構スリリングでした。&amp;nbsp; しかし、稜線だけあって風が強いのなんの寒風が体に吹き付けます。雨具を防寒具代わりにしますが、顔が痛い感じ鼻水がとまりません。ヤッケをもってくれば良かったかな~ 今回は目出帽も持ってきましたが、さすがにそこまで付けるレベルではない微妙な感じなので逆に困りました。 （目出帽とは犯罪者が顔を隠すのによく使う、目だけでている防寒用の帽子です。）&amp;nbsp; 十二ヶ岳までもうすぐというところで風があまり当たらない広場を見つけたので、そこで昼ごはんにすることにしました。 今回の昼飯は、おにぎりと卵スープを使った雑炊など体が温まるものでおいしかったです。&amp;nbsp; その後、雪頭ヶ岳などに向かっている最中に風があまり当たらなくなってきました。鬼ヶ岳では富士山の絶景が見られてしかも暖かなってきて非常に良かったです。ここで、コーヒーを沸かしてかなりの休憩です。携帯の写真ではやはり綺麗ではないです&amp;nbsp; その後、早いスピードで降りていきました。&amp;nbsp; 途中の車道でバスが通ったので、手を上げたら止まってくれたのでそのまま乗って、車を止めてある駐車場のところで降りて温泉に行き、帰路につきました。&amp;nbsp; 今回の山は結構アップダウンと岩場やはしごがあったりして、結構な道でした。なかなか侮れません。&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Jan 2012 19:05:54 +0900</pubDate>
      <category>趣味（登山）のページ</category>
      <author>東京都 千代田区 税理士 原俊之事務所</author>
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      <title>ご契約キャンペーン情報</title>
      <link>http://www.hara-zei.jp/article/14186731.html</link>
      <description>&amp;nbsp;現在、以下のお得なキャンペーンを実施中！お試し期間（返金保証）決算早割制度創業支援料金相続パック会社手続き手数料実質無料のうえキャッシュバック！&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:07:04 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>東京都 千代田区 税理士 原俊之事務所</author>
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      <title>お得なキャンペーン情報</title>
      <link>http://www.hara-zei.jp/article/14186693.html</link>
      <description>1．お試し期間（返金保証）&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;☆その税理士事務所が自分にとって良いか分からない&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;☆色々な税理士事務所を比較したいがホームページやパンフレットに良いことばかり書いてあり、実際どうなのか分からない&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;☆税理士事務所のお試し期間があれば良いのに&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; このような声にお答えしまして、弊税理士事務所では、お試し期間を設けました。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;弊税理士事務所では、当初３ヶ月はお試し期間として対応させていただきます。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;この期間で、弊税理士事務所と今後、お付き合いするかをご判断いただければと思います。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 一旦３ヶ月で顧問契約を打ち切っていただいても結構です。&amp;nbsp;&amp;nbsp;その場合、すでにいただいた顧問料は返金させていただきますので安心です。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;２．決算早割制度&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 顧問契約を締結されるお客様限定のサービスです。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;申告書等は原則として、事業年度末の翌日から２ヶ月以内に税務署等に提出することが必要とされています。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ここで、弊事務所がご請求させていただいた全ての決算作業関係書類を３日以内にご来所の上ご提供いただいた場合には、&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;決算料を１０％割引奉仕させていただきます。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 是非、決算作業にご協力をお願いできればと思います。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ※書類をとりあえず少しだけでも渡す場合などは対象となりません。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;３．創業支援料金（通常の顧問）&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 当初から通常の顧問を依頼したい方で&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ●設立後１年以内又は現在設立準備中のお客様や&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ●個人事業開始後１年以内又は開業準備中のお客様&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; につきましては、当初のご負担を考慮しまして、&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;創業支援の顧問料（本来の料金の１割引）にて１期目をご奉仕させていただいております。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ※起業応援キャンペーンとのダブル適用はできません。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ※個人事業の法人化の場合やすでに他で事業を行っている方は適用外となります。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;４．相続パック&amp;nbsp; 以下の全ての前提条件のご相続の場合、低廉料金（525,000円）で相続税の申告業務を請け負います。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ・被相続人の資産・負債の総額が1億5千万円以下&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ・相続人が2人以下&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ・特殊事情がない&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ・相続税を金銭一時納付の場合&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;以下の業務内容となります。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;   ☆相続税申告書の作成 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;   ☆遺産分割協議書の作成&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;   ☆準確定申告書の作成&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;（注）なお、相続財産に不動産がある場合等には、 上記のほか司法書士等への不動産の登記費用等が発生いたしますのでご注意下さい。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:47:14 +0900</pubDate>
      <category>お得なキャンペーン情報</category>
      <author>東京都 千代田区 税理士 原俊之事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>会社の顧問料・決算料の目安</title>
      <link>http://www.hara-zei.jp/article/14184427.html</link>
      <description> 基本的に、以下の要素により異なります。  ●年商  ●会計入力の依頼の有無  ●打合せが必要となる頻度  ●帳簿や書類の整備状況 ・取引の複雑度合い&amp;nbsp; &amp;nbsp; 相談業務のみの依頼等をご希望の場合は、通常とは異なる見積もりをさせていただきます。&amp;nbsp;年商 3,000万円以下 5,000万円以下  １億円以下  区分顧問料 決算料 顧問料 決算料 顧問料 決算料   料金19,800円/月~ 148,000円 24,800円/月~ 178,000円 29,800円/月~198,000円 年商 3億円以下 5億円以下  10億円以下  区分顧問料 決算料 顧問料 決算料 顧問料 決算料   料金  39,800円/月~ 248,000円 44,800円/月~ 298,000円 54,800円/月~398,000円 &amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:55:37 +0900</pubDate>
      <category>税理士事務所料金表 千代田区税理士原俊之事務所</category>
      <author>東京都 千代田区 税理士 原俊之事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>業界最安値【起業応援キャンペーン】</title>
      <link>http://www.hara-zei.jp/article/14184352.html</link>
      <description> 電話・メールで質問し放題！！業界最安値  税理士顧問料 月額９,９８０円（税別）&amp;nbsp;&amp;nbsp; 面談が無く、電話・メールのみの顧問契約となります。&amp;nbsp;&amp;nbsp;【キャンペーンの前提条件】・１期目のみ・社長１人の会社&amp;nbsp;詳細はお問い合わせ下さい なお、激安値ですので、告知なしにキャンペーンを終了することもありますので、その際はご容赦願います。</description>
      <pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:35:12 +0900</pubDate>
      <category>起業応援キャンペーン</category>
      <author>東京都 千代田区 税理士 原俊之事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>起業応援キャンペーン【面談有りの起業応援顧問契約】</title>
      <link>http://www.hara-zei.jp/article/14184345.html</link>
      <description> 面談もできて、起業間もない不安も解消！！（毎月１社限定）&amp;nbsp;【サービス内容】 ・原則として、通常の顧問契約とほぼ同様です。 但し、訪問は ・（初期のご指導１回） ・期中での１回の訪問 ・決算前の訪問  となります。&amp;nbsp; （決算時の訪問は別途行います。）&amp;nbsp;  他の事務所の訪問なしの格安プランとは異なります！&amp;nbsp; 顧問料１４,８００円／月（税別） &amp;nbsp; 【キャンペーンの前提条件】  以下の前提条件を満たしている場合にのみこのキャンペーンの対象となります。 ・２期目まで・社員（役員も含む）３人以内 【注意事項】 １．月商が１００万円を超えた月分から通常料金に移行します。  （但し、粗利益率の低い事業の場合は粗利を基準にする等の対応も可能です。）２．上記の起業キャンペーンはお客様が会計入力されることが前提です。&amp;nbsp;  詳細はお問い合わせください。 &amp;nbsp; </description>
      <pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:29:30 +0900</pubDate>
      <category>起業応援キャンペーン</category>
      <author>東京都 千代田区 税理士 原俊之事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>他の事務所との違い</title>
      <link>http://www.hara-zei.jp/article/14174369.html</link>
      <description>&amp;nbsp;大規模事務所（10人~）中規模事務所（4人~9人）小規模事務所（1人~3人）税理士原俊之事務所（3人）対応のスキル  △~〇やや高い担当により異なる売上2,3億円くらいまでの会社は経験の浅い者が担当となることがある  &amp;times;~〇やや不安左に同じだが、本当の新人が担当することがある    △~〇さまざま所長税理士が関与する度合いが高い。所長税理士次第     〇高い所長は会計事務所経験が10年以上所長税理士の関与度合いが高い対応の柔軟さ     &amp;times;固い管理上の観点から機械的対応となりがち&amp;nbsp;    △まちまち左と似ているが、左よりは多少の柔軟さはある   △~〇さまざま柔軟な対応は可能。所長の考えによる     〇高い柔軟な対応を行ってます大規模事案への対応     〇安心人数が多いのでチームで対応    △まちまち他の受注案件と人数との比で対応できたりできなかったりする&amp;nbsp;    &amp;times;難しい対応は難しいのが通常&amp;nbsp; &amp;times;~△やや難しい人数は少ないが、外部協力税理士等と対応可能なケースもある税理士の担当度合い    △やや低い税理士担当は多くないが、有名な事務所は税理士の比率が少し高い&amp;nbsp;     &amp;times;低い税理士が担当することはほとんど無い   △~〇しっかり所長税理士がかなりの顧問先をカバー但し、職員に丸投げのケースもあある&amp;nbsp;    〇高い顧問契約初期は顧問先を原則所長が担当。また、直接担当ではない場合も事案の検討を一緒に行なっており、随時チェックしている価格&amp;nbsp;     &amp;times;高い豪華な事務所家賃・システム・人件費を賄うため高い料金設定が必要&amp;nbsp;    △標準的中間価格帯     〇安め柔軟な価格対応が可能&amp;nbsp; △~〇標準より安め業界平均より少し安め特に創業プランはお得&amp;nbsp;担当の入れ替わりとフォロー体制&amp;nbsp;     &amp;times;不安入れ替わりが激しい引継ぎがほとんど行われないことがある    △やや不安入れ替わりがたまにあるフォロー体制は事務所による    〇しっかり入れ替わりは少ない仮に入れ替わりがあっても所長がフォローできる体制となっていることが多い&amp;nbsp;&amp;nbsp;   〇しっかり    左に同じ事例の共有&amp;nbsp;   △やや不安積極的な事例共有はされていないが、案件自体は多いので、担当者が積極的に所内で動いてくれれば事例を入手できる&amp;nbsp;     &amp;times;不安この規模が共有の仕組みができていないことが多いとくに急拡大した事務所は内部の仕組が確立していない    〇しっかり人数が少ないので、日常的に相談・報告と所長のチェックが入り、共有化が行われている&amp;nbsp;   〇しっかり    左に同じ&amp;nbsp;貴社のご不明な点等お聞かせ下さい。お問い合わせはこちらから</description>
      <pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:56:07 +0900</pubDate>
      <category>他の事務所との違い</category>
      <author>東京都 千代田区 税理士 原俊之事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>７つの特徴</title>
      <link>http://www.hara-zei.jp/article/14173173.html</link>
      <description> 以下の７つの特徴により、御社の経営を強力にサポート！&amp;nbsp;１．融資実行実績２. 創業期・成長期重点の税理士事務所３．インターネット集客に明るい税理士事務所４．優秀な他士業との提携５．スピードと難解な税務問題を対応できる体制６．事務所の立地の良さ・営業エリアを限定７．スタッフの年齢&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Nov 2011 17:30:50 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>東京都 千代田区 税理士 原俊之事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>議事録作成補助</title>
      <link>http://www.hara-zei.jp/article/14173042.html</link>
      <description> 役員給与変更等の相談にあわせて、随時書類の原案を作成します。  多くの税理士事務所では面倒なためか、作成のお手伝いをしていないところが非常に多いです。他の税理士から切り替えで契約いただくことがありますが、ほとんど作成されておりません。  確かに、本来、議事録作成は税理士の業務ではなく、会社の業務ですが、なかなか法律用語満載の書類を作成するのは難しいのが実情です。 &amp;nbsp;  弊税理士事務所としては、お客様が本来の業務に専念できるようにするため、会社の面倒な業務を減少するお手伝いをさせていただいております。 &amp;nbsp;  とはいえ、登記が必要となる業務に関しては、さすがに司法書士の業務となりますので、ご留意願います。（ご紹介や簡単なものですと弊税理士事務所が窓口になることも可能です。）  </description>
      <pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:40:05 +0900</pubDate>
      <category>千代田区税理士原俊之事務所のサービスの特徴</category>
      <author>東京都 千代田区 税理士 原俊之事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>会計入力代行（弊税理士事務所に会計入力を依頼する場合</title>
      <link>http://www.hara-zei.jp/article/14173036.html</link>
      <description>&amp;nbsp; スピード対応の弊税理士事務所は、できるだけ早く御社の状況把握や戦略検討のため、損益や資産・負債のデータを早めに仕上げまして、お渡しします。  多くの税理士事務所では１ケ月分を２週間~３週間後で完成するのが一般的で、おそいところですと、それ以上時間を要することもあるようです。 &amp;nbsp;  弊税理士事務所では、上記の他の税理士事務所と比較して早く提供しております。   これは、弊税理士事務所の所長がもともと会計入力の経験が豊富で、かつ、入力速度が非常に早いのがあり、そのノウハウが蓄積されているからです。 </description>
      <pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:37:47 +0900</pubDate>
      <category>千代田区税理士原俊之事務所のサービスの特徴</category>
      <author>東京都 千代田区 税理士 原俊之事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>【会計入力のチェック（パソコンでお客様が入力する場合）】【会計入力のチェック（パソコンでお客様が入力する場合）】会計入力のチェック（パソコンでお客様が入力する場合</title>
      <link>http://www.hara-zei.jp/article/14173029.html</link>
      <description>&amp;nbsp; お客様が会計入力をするに当たり、できるようになるように根気強くご指導させていただきます。  会計入力について経験の浅い担当者にチェック業務を丸投げしている税理士事務所も多々あると聞いておりますが、入力のチェックや指導等は、会計入力を自分で行うのに比較して、高度な知識・経験が要求されます。 &amp;nbsp;  また、日常の入力１つにおいても、節税等の税金面も関係してくることから、税金について深い知識を有しているのといないとでは、御社の税金面への影響に差がでてくることもあります。 これは、決算時での対応だけでは、どうにもならなく、日常で処理しないといけないものもあるからです。  弊税理士事務所では、経験豊富な担当者がチェックします。 </description>
      <pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:35:15 +0900</pubDate>
      <category>千代田区税理士原俊之事務所のサービスの特徴</category>
      <author>東京都 千代田区 税理士 原俊之事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>事務所通信配信</title>
      <link>http://www.hara-zei.jp/article/14173020.html</link>
      <description> 税法の改正や、重要な判例等、経営に影響を与える話題を、経営者に分かりやすい文章で定期的にお伝えさせていただいております。 &amp;nbsp;  このようなことをしている税理士事務所はそれほど多くなく、事務所通信を発行している税理士事務所であっても、その多くは ●難しい用語を使った税金の制度説明がほとんどで、読んでもよく分からない●ＦＡＸで送付されてきて、紙が邪魔となる という状況のようです。  弊税理士事務所では、気軽に読めるようにメールで送付させていただいており、また、できるだけ簡易な言葉を用いて、ホームページ以上に、理解しやすい文章にするよう心がけております。 </description>
      <pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:30:32 +0900</pubDate>
      <category>千代田区税理士原俊之事務所のサービスの特徴</category>
      <author>東京都 千代田区 税理士 原俊之事務所</author>
          </item>
      </channel>
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