起業時・成長時の融資・節税のサポートは、千代田区の 「税理士原俊之事務所」 にお任せください!

東京都 千代田区 税理士 原俊之事務所

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200万円の創業補助金

起業する場合で、一定の要件を満たした場合、200万円の創業補助金をもらえるチャンスがあります!!補助対象経費の2/3(最大200万円)が対象となります。

1.創業補助金の申請にあたって

募集期間(現在は募集してません)

平成27年4月13日(月)~平成27年5月8日(金)17時必着(電子申請の場合は、平成27年5月8日(金)17時まで)

 

創業補助金の申請には以下が必要となります。

  • 補助対象事業開始(設立)時期
    平成27年3月2日~最長で平成27年11月15日まで
    に事業開始(設立)
  • 借入するのが前提
    したがいまして、借入する予定の無い方はそもそも対象となりません。
    なお、税理士原俊之事務所が銀行をご紹介することも可能です。
     
  • 何かしらの新規性が必要(ターゲット層や販売法、サービス内容など)
    新規性について自分で検討するのが難しい場合は、認定支援機関に相談して何かしらの新規性を検討することをお勧めします。(なお、全くの新規性の部分を見込めない場合は申請は少々難しいかもしれません)
     
  • その新規事業で売上見込みがあること
    新規性があってもその部分で売り上げが立ちそうもない場合は、補助金の需給は難しいです。
     
  • ※認定支援機関の支援を受けること
    (具体的には事業計画書の作成等を共に行うことが必要です)
    ※税理士原俊之事務所も認定支援機関です。
     
  • 事業計画策定について、認定支援機関と一緒に検討等する時間が取れること
    申請書類及び添付書類の作成するためには時間もかかるため、必須の条件です。

2.主な対象経費

社員の人件費(パート含む)、事務所家賃、HP代、カタログ代、SEO・リスティング費用、内装工事・備品(50万円以上は処分に制約があるため、リース・レンタルがお勧め)

補助金交付決定後に支払う経費が対象となります。

3.留意事項

  • 利益がでたら補助金を返却する必要がありますので、ご注意ください。
    返却額は以下の通りです。
    (5年間の累積営業利益-補助対象経費)× 補助金÷(報告の事業年度末までの)全ての経費
    つまり、補助対象経費を上回る累積営業利益が出た場合、ある程度返却する必要があります。
     
  • 審査で落ちる可能性も無いわけではありません。
    (第二回一次採択率85%、第二回二次採択率74%、第三回一次採択率56%、第三回二次採択率27%)
     
  • 数年後に実際に実地調査があります。
    したがいまして、申請作業は手間と時間を要する為、計画に近い経費を使う予定の無い方は駄目元での申請は避けられた方が良いかと思います。

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