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東京都 千代田区 税理士 原俊之事務所

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社員を雇う予定の方必見!の税金軽減制度

社員を雇用した場合の節税

給与の支給額を増加させた場合の税金軽減
(所得拡大促進税制)

青色申告法人が国内の雇用者(役員やその役員の親族などを除く)の給与等支給額を5%以上増加させるなどの一定の場合に、その増加給与額の10%の税額控除。但し、法人税額の20%(大企業は10%)が上限

要件としては以下の全てを満たす必要があります。

(1)経費に算入される給与等支給額(以下「給与等支給額」)≧ 基準年度(平成25年3月末以前で、最も新しい日から開始する事業年度)の給与等支給額 × 103%(中小企業)
(2)給与等支給額 ≧ 前期の給与等支給額
(3)平均給与等支給額 > 前期の平均給与等支給額(・・・設立初年度は常に該当)

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