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東京都 千代田区 税理士 原俊之事務所

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋一丁目7番10号 山京ビル本館305

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各種専門家についての情報

事業を経営するうえで、お付き合いすることのある専門家についてお話ししたいと思います。


1.概要

営む事業内容や会社規模等様々な事情により、必要とする専門家の範囲は異なります。
また、何か事情が発生したら必要となるケースもあります。



2.税理士

最初に税理士について述べます。
私が税理士だからというわけではありませんが、事業家にとって専門家で最も必要性が高いのが税理士です。
小規模会社で、弁護士等に顧問を依頼している会社はそれほど多くありません。

税理士は、税務書類の作成・届出、税務代理、税務相談等を専門としております。
ただし、実際には、税務は会計と密接であるため、会計についても知識を蓄積しています。

なお、中小企業の税務顧問をしている公認会計士は、会計士としての業務ではなく、

税理士として業務を行っているため、この税理士に含まれます。
(ちなみに、公認会計士の専門は、会計監査であり、税務業務ではありません。)

商売を行う以上、最低年1回は決算を組まなくてはならず、また、日々の記帳もあり、

その他、納税対策や節税等も検討することとなります。
このような業務は規模の大小にかかわらず、発生するものです。

税理士は、専門家の中で最も依頼人に身近な立場のため、税務のみでなく、その他の相談も受けることもよくあり、

専門家の中では、他の周辺知識を多く持っていると思います。3.弁護士

弁護士は、言わずとしれた法律の専門家です。
特定の業種やある程度の規模の会社等は顧問弁護士を雇っております。

しかし、多くの中小企業ではいつも法律問題が発生するわけではありません。
(いつも問題があったら逆に困ります)
したがいまして、弁護士には何かあった時には依頼しますが、顧問契約をしている会社は少ない状況です。


ただ、法律問題は税金計算等より重要性が高い為、問題が発生した場合には、報酬をケチらずに支払い、

有能な弁護士に協力をお願いすることが得策です。

なお、弁護士は、他の専門家と比較して報酬単価が最も高い状況であります。


4.社会保険労務士

社会保険労務士は、助成金、社会保険・労働保険の諸届出や年金相談等を業務としております。

社労士は税理士に次いで会社と継続的に取引を行っている状況です。
会社は法律上、社会保険に強制加入のため(※加入していない法人もまま見受けられますが・・)、

最低でも年に1回の標準報酬の定時決定という手続きがあり、労働保険料の申告もあります。

※近年、年金事務所の調査が増えていると聞きます。

また、給与計算を社労士に依頼している会社も結構あります。
その他助成金の申請なども社労士の範疇となります。

但し、通常の社会保険の手続き以外の年金相談や助成金はあまり詳しくない先生も多いようです。
なお、税理士が一定の顧問先の社会保険手続きを行うことも可能です。
 

5.司法書士

司法書士は、登記手続きを業務としております。
登記は大別して、商業登記不動産登記に分けられます。

株式会社であれば、定期的な役員変更登記、その他の登記を行う必要があるため、必要な専門家です。

その他、商業登記には、設立登記、合併登記、解散登記、組織変更登記等があります。
したがいまして、このような登記が必要となる諸作業において、欠かせない存在です。

不動産登記に関しては、不動産の購入時の所有権移転登記、相続登記等あります。
司法書士は顧問という形でなく、実際の登記の段階で依頼することが通常です。
(弁護士の代わりに簡易法律顧問のように依頼されている会社さんも見られます。)


6.行政書士

行政書士は、官公庁等への許認可作業がその業務となります。
多くは、建設業の許認可作業等がメインとなります。

一般会社の場合、行政書士には世話になることはそれほど多くありませんが、業種によっては、必要となります。

他にも会社設立関係の書類の代行を行ったりします。
ただ、行政書士は登記の代理申請は行うことはできません。

なお、法律一般に詳しい先生もいらっしゃるため、相談を行うこともできます。
行政書士はカバーしている業務が多種にわたるため、他の専門家に比較して、専門分野が先生によって顕著に異なります。
 

7.公認会計士

公認会計士は、会計監査をその専門としております。
ここでいう、会計士は、上記2.の税理士業務を行う会計士とは意味合いが異なります。

公認会計士は税務の専門家ではなく、会計の専門家となります。
会計監査とは、簡単にいえば、上場会社等の計算書類が法律に従って作成されているかの
チェック作業です。

現在、各方面から叩かれておりますが、
上場会社等は、証券取引法による会計監査を義務付けられております。
また、会社法上の大会社は、会計監査を義務付けられております。

大きな会社等は、利害関係者が多いため、会社が作成した決算書が不正確だとその決算書を信頼した多くの人が損失を蒙ることを防止する必要があるからです。
(とはいえ、実際には、防止できないケースも見受けられますが)

中小会社においては、あまり関係がない場合が多いです。

一般の中小法人に会計士が訪問される場合は、税理士としての業務を行っていると理解してください。
公認会計士は、無試験で、税理士登録ができるように現行法律上なっております。


8.弁理士

弁理士は、工業所有権に関する手続きを代理します。
弁理士は、考案・意匠・商標等について、出願請求手続き等を代理して、特許庁に登録したり、その後もそららの権利の維持を行ったりします。

特許権、実用新案権、意匠権、商標権が主に扱う権利のようです。

近年ですと、いわゆるソフト分野の台頭が目覚しいものがありますが、当然、それらも法律上、ビジネスを考慮すると保護する必要性もあります。

研究開発を行う会社ですと、弁理士は切っても切れないものと思います。


9.その他

不動産鑑定士等もおります。


通常の法人でお世話になることとなる場合が多い専門家を列挙しました。

事業主が全ての法律などについて熟知されることは難しいと思います。

事業の本来の目的は、その扱う商品やサービスをお客様に提供することであり、当然ながら、法律知識を必要以上に蓄えることではありません。

したがいまして、事業のうえで、専門家の知恵を拝借して事業を行うことも必要です。
とはいえ、どのような場面で依頼するか、どこまで依頼するかを検討・決断することは経営者としての業務であり、重要な仕事です。

貴社の事業のご参考になればと思います。

 

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